○桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則
昭和47年12月27日
規則第36号
(目的)
第1条 この規則は、桶川市重度心身障害者手当支給条例(昭和47年桶川市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(昭和49規則9・昭和61規則17・一部改正)
(1) 20歳未満の者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(肢体不自由に係る障害の程度が1級又は2級に該当する者に限る。)であつて、次のいずれかに該当するもの
ア 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が((A))又はAに該当するもの
イ 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度であると判定した者
(3) 運動機能が座位までであつて、かつ、別表の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、それぞれのスコアを合算し、その合計が25点以上のもの
(平成21規則38・追加、平成28規則66・一部改正)
(昭和61規則17・全改、平成18規則23・一部改正)
(昭和61規則17・全改、平成18規則23・一部改正)
(支給の審査)
第3条の2 市長は、毎年8月、条例第4条第1項に規定する受給者(以下「受給者」という。)について、条例第2条の2第2号に掲げる市町村民税の課税の審査を行い、同月分から翌年の7月分までの重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給の可否を決定するものとする。
2 市長は、受給者について、支給制限の審査を適宜行い、当該審査を行つた日の属する月分以降の手当の支給の可否を決定するものとする。
(平成18規則23・追加)
(届出等)
第4条 条例第4条第2項の規則で定める届書は、次のとおりとする。
(昭和61規則17・全改)
附則
1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
2 桶川市重度心身障害児児童手当支給条例施行規則(昭和44年桶川市規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和49年規則第9号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。
2 この規則施行の際現に改正前の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定に基づく手続により障害者と認定されている者は、改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定に基づく手続により障害者と認定された者とみなす。
附則(昭和61年規則第17号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第40号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成18年規則第23号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第38号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第32号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第66号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第1条の2関係)
(平成21規則38・追加、平成28規則66・一部改正)
項目 | 点数 |
1 レスピレーター管理※1 | 10点 |
2 気管内挿管・気管切開 | 8点 |
3 鼻咽頭エアウェイ | 5点 |
4 O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上 | 5点 |
5 1回/時間以上頻回の吸引 | 8点 |
6回/日以上頻回の吸引 | 3点 |
6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用 | 3点 |
7 IVH | 10点 |
8 経口摂取(全介助)※2 | 3点 |
経管(経鼻・胃ろう含む)※2 | 5点 |
9 腸ろう・腸管栄養※2 | 8点 |
持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時) | 3点 |
10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上 | 3点 |
11 継続する透析(腹膜灌流を含む) | 10点 |
12 定期導尿(3回/日以上)※3 | 5点 |
13 人工肛門 | 5点 |
14 体位変換 6回/日以上 | 3点 |
※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。
※2 8、9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。
※3 人工膀胱を含む。
(令和2規則9・全改、令和3規則1・一部改正)
(平成18規則23・全改、平成28規則32・令和3規則1・一部改正)
(平成18規則23・追加、平成28規則32・令和3規則1・一部改正)
(昭和61規則17・全改、平成18規則23・令和2規則9・一部改正)
(昭和61規則17・追加、平成18規則23・一部改正)
(昭和61規則17・追加、平成18規則23・一部改正)
(昭和61規則17・追加、令和3規則1・一部改正)
(昭和61規則17・追加、令和3規則1・一部改正)