○桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則

昭和47年12月27日

規則第36号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市重度心身障害者手当支給条例(昭和47年桶川市条例第39号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭和49規則9・昭和61規則17・一部改正)

(超重症心身障害児)

第1条の2 条例第2条第6号の規則で定める超重症心身障害児は、次の各号の要件を満たす者とする。

(1) 20歳未満の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者(肢体不自由に係る障害の程度が1級又は2級に該当する者に限る。)であつて、次のいずれかに該当するもの

 療育手帳制度(埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号))による療育手帳の交付を受けている者であつて、当該障害の程度が((A))又はAに該当するもの

 児童相談所の長又は知的障害者更生相談所の長が、障害の程度について最重度又は重度であると判定した者

(3) 運動機能が座位までであつて、かつ、別表の各項目に規定する状態が6か月以上継続する場合に、それぞれのスコアを合算し、その合計が25点以上のもの

(平成21規則38・追加、平成28規則66・一部改正)

(申請)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める申請書は、様式第1号の桶川市重度心身障害者手当受給資格認定申請書とする。

(昭和61規則17・全改、平成18規則23・一部改正)

(審査及び認定等の通知)

第3条 市長は、条例第3条第2項の申請があつたときは、当該申請をした者の受給資格を認定するとともに、条例第2条の2に掲げる支給制限(以下「支給制限」という。)の審査を行うものとする。

2 条例第3条第3項の規則で定める通知書は、様式第2号の桶川市重度心身障害者手当受給資格認定通知書兼重度心身障害者手当(支給・支給停止)決定通知書とする。

(昭和61規則17・全改、平成18規則23・一部改正)

(支給の審査)

第3条の2 市長は、毎年8月、条例第4条第1項に規定する受給者(以下「受給者」という。)について、条例第2条の2第2号に掲げる市町村民税の課税の審査を行い、同月分から翌年の7月分までの重度心身障害者手当(以下「手当」という。)の支給の可否を決定するものとする。

2 市長は、受給者について、支給制限の審査を適宜行い、当該審査を行つた日の属する月分以降の手当の支給の可否を決定するものとする。

3 市長は、前2項の決定をしたときは、様式第2号の2の桶川市重度心身障害者手当(支給・支給停止)決定通知書により、受給者に通知するものとする。

(平成18規則23・追加)

(届出等)

第4条 条例第4条第2項の規則で定める届書は、次のとおりとする。

(1) 条例第4条第1項に該当することとなつたときは、様式第3号の桶川市重度心身障害者手当受給資格喪失届

(2) 申請内容に変更が生じたときは、様式第4号の桶川市重度心身障害者住所・氏名変更届又は様式第5号の桶川市重度心身障害者手当受給変更届

2 市長は、前項に規定する届書等により支給事由が消滅したことを確認したときは、様式第6号の桶川市重度心身障害者手当支給消滅通知書を、受給内容に変更が生じたことを確認したときは、様式第7号の桶川市重度心身障害者手当額改定通知書を受給者に通知するものとする。

(昭和61規則17・全改)

1 この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

2 桶川市重度心身障害児児童手当支給条例施行規則(昭和44年桶川市規則第1号)は、廃止する。

(昭和49年規則第9号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

2 この規則施行の際現に改正前の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定に基づく手続により障害者と認定されている者は、改正後の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則の規定に基づく手続により障害者と認定された者とみなす。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第38号)

この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成28年規則第32号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第9号)

1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第1条の2関係)

(平成21規則38・追加、平成28規則66・一部改正)

項目

点数

1 レスピレーター管理※1

10点

2 気管内挿管・気管切開

8点

3 鼻咽頭エアウェイ

5点

4 O2吸入又はSpO290%以下の状態が10%以上

5点

5 1回/時間以上頻回の吸引

8点

6回/日以上頻回の吸引

3点

6 ネブライザー 6回/日以上又は継続使用

3点

7 IVH

10点

8 経口摂取(全介助)※2

3点

経管(経鼻・胃ろう含む)※2

5点

9 腸ろう・腸管栄養※2

8点

持続注入ポンプ使用(腸ろう・腸管栄養時)

3点

10 手術・服薬にても改善しない過緊張で、発汗による更衣と姿勢修正を3回/日以上

3点

11 継続する透析(腹膜灌流を含む)

10点

12 定期導尿(3回/日以上)※3

5点

13 人工肛門

5点

14 体位変換 6回/日以上

3点

※1 毎日行う機械的気道加圧を要するカフマシン・NIPPV・CPAPなどは、レスピレーター管理に含む。

※2 8、9は経口摂取、経管、腸ろう・腸管栄養のいずれかを選択。

※3 人工膀胱を含む。

(令和2規則9・全改、令和3規則1・一部改正)

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(平成18規則23・全改、平成28規則32・令和3規則1・一部改正)

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(平成18規則23・追加、平成28規則32・令和3規則1・一部改正)

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(昭和61規則17・全改、平成18規則23・令和2規則9・一部改正)

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(昭和61規則17・追加、平成18規則23・一部改正)

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(昭和61規則17・追加、平成18規則23・一部改正)

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(昭和61規則17・追加、令和3規則1・一部改正)

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(昭和61規則17・追加、令和3規則1・一部改正)

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桶川市重度心身障害者手当支給条例施行規則

昭和47年12月27日 規則第36号

(令和3年2月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和47年12月27日 規則第36号
昭和49年4月1日 規則第9号
昭和55年1月28日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第17号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第23号
平成21年12月22日 規則第38号
平成28年3月30日 規則第32号
平成28年5月30日 規則第66号
令和2年1月29日 規則第9号
令和3年2月26日 規則第1号