○桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市重度心身障害者医療費支給条例(昭和49年桶川市条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(昭和59規則24・追加、平成9規則25・平成10規則29・平成13規則47・一部改正)

(受給資格の登録)

第3条 条例第5条に規定する受給資格の登録は、当該受給資格の登録を受けようとする者が、様式第1号の重度心身障害者医療費受給資格登録申請書を市長に提出し、認定を受けることにより行うものとする。

2 市長は、前項の申請書が提出された場合には、条例第2条第1項各号のいずれかに該当するかどうか次の各号に掲げる書類により確認するものとする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する身体障害者手帳、埼玉県療育手帳制度要綱(平成14年埼玉県告示第1365号)に基づく療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に規定する精神障害者保健福祉手帳

(2) 前号の身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を特別の理由により所持していない場合は、当該理由及び障害の程度を証する書類

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び社会保険各法に規定する被保険者証、組合員証又は加入者証

(4) 受給資格の登録を受けようとする者の前年の所得(1月から9月までの間に手続が行われる場合は前々年の所得)の額を証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

3 市長は、前項に掲げる書類のうち、その内容を公簿等で確認できる場合は当該書類の添付の省略を認めることができる。

4 条例第5条第3項に規定する通知は、様式第1号の2の重度心身障害者医療費受給資格登録申請却下決定通知書により行うものとする。

(昭和53規則13・昭和58規則10・一部改正、昭和59規則24・旧第2条繰下・一部改正、平成10規則29・平成20規則20・平成25規則10・平成26規則27・令和元規則2・令和4規則12・一部改正)

(受給者証等)

第4条 条例第6条第1項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)は、様式第2号の桶川市重度心身障害者医療費受給者証とする。ただし、条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の2の桶川市重度心身障害者医療費受給者証とし、条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する重度心身障害者に交付する受給者証は、様式第2号の3の桶川市重度心身障害者医療費受給者証とする。

2 市長は条例第6条第2項の規定により医療費の支給を行わないときは、様式第3号の重度心身障害者医療費支給停止通知書(以下「支給停止通知書」という。)により通知するものとする。

3 受給者証を破損し、又は紛失したときは、様式第4号の重度心身障害者医療費受給者証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

4 受給者証の有効期間は、前条第1項の規定による申請をした日(以下次項において「申請日」という。)又は次条に規定する更新する日(以下この項において「更新日」という。)からそれ以後最初の更新日の前日又は受給資格消滅日のうち早い方の日までとする。ただし、身体障害者手帳に再認定年月の記載がある場合、療育手帳に次回判定年月の記載がある場合又は精神障害者保健福祉手帳の場合の有効期限は、次のとおりとする。

(1) 身体障害者手帳に再認定年月がある場合は、更新日の前日、再認定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(2) 療育手帳に次回判定年月がある場合は、更新日の前日、次回判定年月の末日又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

(3) 精神障害者保健福祉手帳の場合は、更新日の前日、精神障害者保健福祉手帳の有効期限又は受給資格消滅日のいずれか早く到達する日

5 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に規定する日を申請日とみなす。

(1) 新たに身体障害者手帳(条例第2条第1項第1号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳(条例第2条第1項第3号に規定する重度心身障害者に交付された手帳に限る。)の交付を受けたときは、当該身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付の日の属する月の初日

(2) 条例第3条に規定する対象者(前号及び条例第3条第2項第4号ただし書の規定が適用される者を除く。以下「対象者」という。)となつた後15日以内(当該期間が経過するまでの間に災害その他やむを得ない理由が生じた場合には、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内)第3条第1項に規定する申請をしたときは、対象となつた日

(3) 前2号に掲げるもののほか、対象者が災害その他やむを得ない理由により条例第5条に規定する登録の申請をすることができなかつた場合において、災害その他やむを得ない理由がやんだ後15日以内にその申請をしたときは、災害その他やむを得ない理由により当該申請をすることができなくなつた日

(平成13規則47・全改、平成18規則24・平成20規則20・平成21規則21・平成24規則29・平成25規則10・平成26規則4・平成26規則27・平成28規則31・令和2規則8・令和2規則45・令和4規則12・一部改正)

(受給者証の更新)

第5条 受給者証の更新は毎年10月1日に行うこととする。

2 前項の規定による更新を受けようとする者は、更新する日の属する月の前月に第3条第1項に規定する申請書に受給者証を添えて、市長に提出しなければならない。

(昭和62規則20・全改、令和4規則12・一部改正)

(支給の方法)

第6条 条例第7条第1項に規定する申請は、様式第5号の重度心身障害者医療費支給申請書(償還払)により行うものとする。ただし、条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する者については、様式第6号(後期)重度心身障害者医療費支給申請書(償還払)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知の上、医療費を支給するものとする。

3 条例第7条第2項の規定による支払の請求は、様式第6号の2の重度心身障害者医療費請求書(現物給付)(条例第2条第1項第4号及び第5号に規定する者については、様式第6号の3(後期)重度心身障害者医療費請求書(現物給付))を市長に提出することにより行うものとする。ただし、当該支払の額の審査及び支払に関する事務を次条の規定により社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託している場合は、この限りでない。

4 第1項の申請に係る医療費は、口座振替の方法により、条例第6条第1項に規定する受給者(以下「受給者」という。)に支給するものとする。この場合において、当該受給者の死亡等により受給者に支給することができないときは、市長が定める者に支給する。

(昭和53規則13・旧第4条繰下、昭和58規則10・一部改正、昭和59規則24・旧第5条繰下、平成13規則47・平成18規則24・平成20規則20・平成25規則10・平成26規則4・平成26規則27・令和4規則12・一部改正)

(支払事務の委託)

第6条の2 市長は、条例第7条第2項の規定により埼玉県内の医療機関等が現物給付を実施する場合の当該医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(平成26規則4・追加、令和4規則12・一部改正)

(届出事項)

第7条 受給資格登録者又はその保護者は、条例第8条第1項に規定する資格を喪失したときの届出は様式第7号の重度心身障害者医療費受給資格喪失届を、登録事項に変更があつたときの届出は様式第8号の重度心身障害者医療費受給資格内容等変更届を速やかに市長に提出することにより行う。

2 条例第8条第2項に規定する届出は、受給者証の有効期間(第4条第2項の規定により支給停止通知書の通知を受けた者にあつては、当該通知書に記載された停止期間満了の日前1か月)以内に様式第8号の2の所得状況届に前年の所得の額を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、市長は添付書類の内容を公簿等により確認することができるときは、当該届出及び添付書類の提出の省略を認めることができる。

(平成13規則47・全改、令和4規則12・一部改正)

(受給者証の返還)

第8条 受給者が、その資格を喪失したときは、速やかに受給者証を市長に返還しなければならない。

(昭和59規則24・追加、平成13規則47・平成20規則20・一部改正)

(資格消滅の通知)

第9条 市長は、受給者が対象者でなくなつたと認めたときは、様式第9号の重度心身障害者医療費受給資格消滅通知書により、当該受給者であつた者に通知する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 受給者が第7条の規定による届出をした場合

(2) 受給者が死亡した場合

(平成18規則24・追加、平成28規則31・一部改正)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第13号)

この規則は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、昭和58年2月1日から適用する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

この規則は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成6年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成9年9月1日から適用する。

(平成10年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第16号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則及び桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第46号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年規則第47号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成15年規則第7号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第40号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年規則第24号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条中桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則様式第5号及び様式第6号の改正規定(「下記」を「次」に改める部分を除く。)は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成19年規則第13号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年規則第21号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成24年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、第2条による改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則、第4条による改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則及び第6条による改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、これらの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成26年規則第27号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第31号)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

2 改正後の第4条第5項第2号及び第3号の規定は、平成28年4月1日以降に対象者となった者に適用し、同日前に対象者となった者については、なお従前の例による。

(令和元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第8号)

この規則は、令和2年2月1日から施行する。

(令和2年規則第45号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、桶川市こども医療費支給に関する条例及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例(令和3年桶川市条例第9号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第12号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条から第5条まで、第6条の2及び第7条第2項の改正並びに様式第1号の改正規定(「市民税の課税状況」を「資格認定及び医療費支給決定のため、住民基本台帳及び課税台帳、障害状況等の情報」に改める部分に限る。)並びに様式第2号から様式第3号まで及び様式第8号の2の改正規定は令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2規則8・全改、令和4規則12・一部改正)

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(令和4規則12・追加)

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(令和4規則12・全改)

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(令和4規則12・全改)

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(令和4規則12・全改)

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(令和4規則12・全改)

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(平成13規則47・全改、平成17規則40・平成20規則20・平成21規則21・令和4規則12・一部改正)

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(平成13規則47・全改、平成15規則7・平成18規則24・平成18規則35・平成19規則13・平成25規則10・平成26規則4・令和4規則12・一部改正)

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(平成15規則7・全改、平成18規則24・平成18規則35・平成19規則13・平成20規則20・平成25規則10・平成26規則4・令和4規則12・一部改正)

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(平成26規則4・追加)

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(平成26規則4・追加)

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(平成13規則47・追加、平成18規則24・平成20規則20・平成26規則4・一部改正)

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(令和2規則45・全改)

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(令和4規則12・追加)

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(平成28規則31・全改、令和3規則21・一部改正)

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桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第7号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 心身障害者福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第7号
昭和53年9月30日 規則第13号
昭和58年4月1日 規則第10号
昭和59年12月25日 規則第24号
昭和62年9月28日 規則第20号
平成6年11月11日 規則第30号
平成9年6月30日 規則第25号
平成10年3月20日 規則第5号
平成10年6月26日 規則第29号
平成11年3月31日 規則第16号
平成12年12月28日 規則第46号
平成13年9月27日 規則第25号
平成13年12月28日 規則第47号
平成15年3月31日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第40号
平成18年3月31日 規則第24号
平成18年6月13日 規則第35号
平成19年3月26日 規則第13号
平成20年3月28日 規則第20号
平成21年5月27日 規則第21号
平成24年12月19日 規則第29号
平成25年3月29日 規則第10号
平成26年3月27日 規則第4号
平成26年12月26日 規則第27号
平成28年3月30日 規則第31号
令和元年6月12日 規則第2号
令和2年1月29日 規則第8号
令和2年11月13日 規則第45号
令和3年6月23日 規則第21号
令和4年3月31日 規則第12号