○桶川市身体障害者福祉法施行細則
昭和63年2月22日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成11規則14・一部改正)
(更生指導台帳)
第2条 桶川市福祉事務所設置条例(昭和45年桶川市条例第36号)の規定により設置された福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、様式第1号の身体障害者更生指導台帳を備え、身体障害者の状態を記録しておかなければならない。
(平成3規則1・一部改正)
(入所又は利用の申請等)
第4条 身体障害者が、法第18条第4項第3号の規定に基づく身体障害者更生援護施設(以下「更生援護施設」という。)への入所又は利用を申請するときは、福祉事務所長に申請書を提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、法第18条第4項第3号の規定による措置を採ろうとするときは、必要に応じ身体障害者更生相談所長の判定を求めるものとする。
(平成3規則1・一部改正)
(入所等の措置)
第5条 福祉事務所長は、前条の申請書を提出した身体障害者を更生援護施設へ入所させ、又は入所の委託をしようとするときは、その更生援護施設に入所依頼入所委託決定通知書を送付するとともに、当該身体障害者に対し入所決定通知書を送付しなければならない。
2 福祉事務所長は、前条の申請書を提出した身体障害者を更生援護施設へ入所させ、又は入所の委託をするのが適当でないと認めたときは、却下通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(報告)
第6条 更生援護施設の長は、毎月当該施設に入所し、又は通所させた身体障害者について様式第4号の身体障害者更生援護施設入所者状況報告書を作成し、翌月15日までに福祉事務所長に提出しなければならない。
(更生医療の給付の手続)
第7条 身体障害者は、法第19条第1項又は第20条第1項の規定による更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を申請しようとするときは、福祉事務所長に様式第5号の身体障害者更生援護措置申請書を提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があつたときは、必要に応じ身体障害者更生相談所の判定を求めるものとする。
(給付の決定等)
第8条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があつた場合において、更生医療の給付又は補装具の交付若しくは修理を行うことを決定したときは決定通知書を、却下することを決定したときは却下通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(医療の具体的方針の変更等)
第9条 指定医療機関は、更生医療指定医療機関医療担当規程(昭和29年厚生省告示第143号)第3条第2項の規定により、医療の具体的方針の変更(更生医療券の有効期間の延長を含む。)の承認を受けようとするときは、福祉事務所長に様式第6号の更生医療承認申請書を提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の規定により申請書を受理したときは、身体障害者更生相談所長の意見を聴くものとする。
3 福祉事務所長は、第1項の申請書の提出があつた場合において、医療の具体的方針の変更を承認したときは承認通知書を、却下することを決定したときは却下通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(平成3規則1・一部改正)
(1) 治療材料の支給
(2) 施術
(3) 看護
(4) 移送
2 福祉事務所長は、前項の申請書の提出があつた場合において、医療の給付を承認したときは承認通知書を、却下することを決定したときは却下通知書を当該申請者に交付しなければならない。
(調査書類等の提出要求)
第11条 福祉事務所長は、法第19条の7ただし書、第21条の2ただし書並びに第38条第1項及び第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者の費用の負担能力を認定するに当たつては、当該身体障害者、その扶養義務者その他の関係者に対して、当該身体障害者又はその扶養義務者の資産及び収入等を調査するため、必要な書類の提出を求めることができる。
(更生医療の給付に要する費用の支払命令及び徴収)
第12条 福祉事務所長は、法第19条第1項の規定により更生医療の給付を行うときは、当該措置を受ける者又はその扶養義務者に対し、当該措置に要する費用の全部又は一部を指定医療機関に支払う旨を命ずるものとする。
3 月の中途において入院し、若しくは退院し、又は通院を開始し、若しくは終了したときにおけるその月の第1項の規定による支払うべき旨を命ずる費用の額は、日割計算により算定した額とする。この場合において、その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(平成18規則54・一部改正)
(補装具の交付等に要する費用の支払命令及び徴収)
第13条 福祉事務所長は、法第20条の規定により業者に委託して補装具の交付又は修理を行うときは、当該措置を受ける者又はその扶養義務者に対し、当該措置に要する費用の全部又は一部を業者に支払うべき旨を命ずるものとする。
2 福祉事務所長は、法第20条の規定により補装具の交付又は修理を行つたときは、当該措置を受ける者又はその扶養義務者から当該措置に要した費用の全部又は一部を徴収するものとする。
(平成18規則54・一部改正)
(費用徴収額の減免)
第14条 前2条の規定により費用を負担すべき者が、災害その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため、その負担すべき費用の全部又は一部を納入することが困難であると認められるときは、これを減免し、又は免除することができる。
(備付帳簿)
第15条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、その処理の状況を記録しておくものとする。
(1) 様式第11号の身体障害者手帳台帳
(2) 様式第12号の更生医療給付申請処理簿
(3) 様式第13号の補装具交付修理処理簿
1 法第18条第4項第3号の規定に基づく更生援護施設への入所又は利用の申請 2 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下この条において「規則」という。)第13条の2第2項の更生医療給付申請 3 規則第14条第2項の補装具の交付又は修理申請 4 法第22条第1項の規定に基づく売店の設置に必要な証書等の交付の申請 | |
1 規則第13条の2第2項の更生医療給付の通知 2 規則第14条第2項の補装具の交付又は修理の通知 | |
法第18条第4項第3号の規定に基づく更生援護施設への入所決定の通知 | |
第9条の医療の具体的方針の変更等の承認の通知 | |
第10条の治療材料の支給等の承認の通知 | |
1 法第18条第4項第3号の規定に基づく更生援護施設への入所又は利用の申請却下の通知 2 規則第13条の2第2項の更生医療給付申請却下の通知 3 規則第14条第2項の補装具の交付又は修理申請却下の通知 4 第9条の医療の具体的方針の変更等の却下の通知 5 第10条の治療材料の支給等の却下の通知 6 法第22条第1項の規定に基づく売店の設置に必要な証書等の交付の申請却下の通知 | |
法第18条第4項第3号の規定に基づく更生援護施設への入所依頼又は入所委託の通知 | |
法第18条第4項第3号の規定に基づく更生援護施設への措置解除の通知 | |
法第19条の規定に基づく更生医療給付の委託及び受託の通知 | |
法第20条の規定に基づく補装具の交付又は修理の委託の通知 | |
規則第6条第2項及び第12条の2の保健所長への通知 |
(平成3規則1・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第21号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(平成3年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第14号)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成11年規則第27号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市身体障害者更生援護施設措置費徴収規則別表第2の規定、第2条の規定による改正後の桶川市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則別表の規定、第3条の規定による改正後の桶川市身体障害者福祉法施行細則別表第1の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市知的障害者福祉法施行細則別表第2の規定は、平成12年7月分に係る費用又は徴収金の所得税の額の計算から適用する。
附則(平成17年規則第40号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年規則第49号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第34号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第12条、第13条関係)
(昭和63規則21・平成11規則14・平成11規則27・平成12規則39・一部改正、平成18規則54・旧別表第1・一部改正)
費用の支払命令又は徴収基準
税額等による世帯の階層区分 | 費用支払命令又は費用徴収基準月額 | |||
基準月額 | 加算基準月額 | |||
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き前年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税世帯 | 前年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500円 | 450円 |
C2 | 前年度分の市町村民税所得割課税 | 5,800円 | 580円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 4,800円以下 | 6,900円 | 690円 |
D2 | 4,801円以上9,600円以下 | 7,600円 | 760円 | |
D3 | 9,601円以上16,800円以下 | 8,500円 | 850円 | |
D4 | 16,801円以上24,000円以下 | 9,400円 | 940円 | |
D5 | 24,001円以上32,400円以下 | 11,000円 | 1,100円 | |
D6 | 32,401円以上42,000円以下 | 12,500円 | 1,250円 | |
D7 | 42,001円以上92,400円以下 | 16,200円 | 1,620円 | |
D8 | 92,401円以上120,000円以下 | 18,700円 | 1,870円 | |
D9 | 120,001円以上156,000円以下 | 23,100円 | 2,310円 | |
D10 | 156,001円以上198,000円以下 | 27,500円 | 2,750円 | |
D11 | 198,001円以上287,500円以下 | 35,700円 | 3,570円 | |
D12 | 287,501円以上397,000円以下 | 44,000円 | 4,400円 | |
D13 | 397,001円以上929,400円以下 | 52,300円 | 5,230円 | |
D14 | 929,401円以上1,500,000円以下 | 80,700円 | 8,070円 | |
D15 | 1,500,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | 8,500円 | |
D16 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | 10,290円 | |
D17 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | 12,250円 | |
D18 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | 14,380円 | |
D19 | 3,960,001円以上 | 全額 | 左の基準月額の10分の1。ただし、その額が17,120円に満たない場合は、17,120円 | |
備考 1 この表のC1階層における「均等割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、C2階層における「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。 2 この表のD1階層からD19階層までにおける「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額(この所得税の額を計算する場合には、所得税法第92条第1項並びに第95条第1項、第2項及び第3項の規定、租税特別措置法第41条第1項及び第2項の規定並びに租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条の規定は、適用しないものとする。)をいう。 3 更生医療の給付(通院によるものに限る。)又は補装具の交付若しくは修理を行う場合の基準月額は、この表により算定された基準月額に2分の1を乗じて得た額とする。 4 当該世帯が、この表のD19階層以外の階層に属する場合において、被措置者がその世帯主又はその世帯における最多収入者であるときは、この表及び備考3により算定された基準月額に2分の1を乗じて得た額を基準月額とする。 5 同一月内に同一世帯から2人以上の身体障害者が更生医療の給付又は補装具の交付等を受ける場合には、当該措置の内容に応じ、それぞれ当該措置を受ける者ごとにこの表、備考3及び備考4に示す基準月額により算定する。この場合において、当該2人以上の身体障害者が受ける措置の内容が同じであるときは、最初に措置を受けた者についてはこの表、備考3及び備考4に示す基準月額により算定し、その者以外の被措置者についてはこの表の加算基準月額により算定するものとする。 6 費用支払命令又は費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超える場合には、この表及び備考3から5までにかかわらず、当該支弁額に相当する額を基準月額とする。 |
(平成3規則1・平成17規則40・一部改正)
(平成3規則1・平成17規則40・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・平成17規則40・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・平成17規則40・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・平成17規則40・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・平成17規則49・平成28規則34・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・平成17規則49・平成28規則34・一部改正)
(平成17規則40・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・平成17規則49・平成28規則34・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)
(平成3規則1・平成11規則14・一部改正)