○桶川市要介護老人手当支給条例施行規則
平成6年3月31日
規則第20号
桶川市ねたきり老人手当等支給条例施行規則(昭和47年桶川市規則第37号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市要介護老人手当支給条例(昭和47年桶川市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成12規則34・一部改正)
(支給要件)
第2条 条例第2条第1号の重度の認知症の状態とは、介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第3項に規定する主治医意見書の認知症高齢者の日常生活自立度がⅣ又はМに該当する場合をいう。
(令和3規則10・追加)
(1) 桶川市介護保険被保険者証の写し
(2) 介護保険要介護・要支援認定結果通知書の写し
(3) 要介護老人の属する世帯が当該年度分(4月から7月までについては、前年度分とする。)について、市民税が課税されていないことを証する書類
2 市長は、前項に掲げる書類のうち、その必要がないと認めた書類の添付を省略させることができる。
(平成12規則34・一部改正、平成18規則11・旧第3条繰上・一部改正、令和3規則10・旧第2条繰下)
(平成12規則34・一部改正、平成18規則11・旧第4条繰上、令和3規則10・旧第3条繰下)
(1) 受給資格が消滅したとき。
(2) 災害、疾病その他市長が必要と認める事由があるとき。
(平成12規則34・旧第6条繰上、平成18規則11・旧第5条繰上、令和3規則10・旧第4条繰下)
(平成12規則34・旧第7条繰上・一部改正、平成18規則11・旧第6条繰上、令和3規則10・旧第5条繰下)
(死亡による支給の特例)
第7条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき要介護老人手当のうち、未支給の手当があるときは、その者が属していた世帯の生計中心者又は市長が定める者にその未支給の手当を支給する。
(平成12規則34・旧第8条繰上・一部改正、平成18規則11・旧第7条繰上、令和3規則10・旧第6条繰下)
(平成12規則34・旧第9条繰上・一部改正、平成18規則11・旧第8条繰上、令和3規則10・旧第7条繰下)
(平成12規則34・旧第10条繰上、平成18規則11・旧第9条繰上・一部改正、令和3規則10・旧第8条繰下)
(平成12規則34・旧第11条繰上・一部改正、平成18規則11・旧第10条繰上、令和3規則10・旧第9条繰下)
(受給者台帳)
第11条 市長は、様式第7号の要介護老人手当受給者台帳を備え、これに受給者の氏名、住所その他市長が必要と認める事項を記録するものとする。
(平成12規則34・旧第13条繰上・一部改正、平成18規則11・旧第11条繰上、令和3規則10・旧第10条繰下)
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第16号)抄
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第34号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第11号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の桶川市要介護老人手当支給条例施行規則の規定は、平成18年4月以後の月分として支給される要介護老人手当について適用し、同年3月以前の月分及び年度分として支給される改正前の桶川市要介護老人手当支給条例施行規則に規定する要介護老人手当については、なお従前の例とする。
附則(令和2年規則第7号)
1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市要介護老人手当支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
(平成18規則11・全改、令和2規則7・令和3規則10・一部改正)
(平成18規則11・全改、令和3規則10・一部改正)
(平成12規則34・旧様式第4号繰上、平成18規則11・令和3規則10・一部改正)
(平成12規則34・旧様式第7号繰上・一部改正、平成18規則11・令和3規則10・一部改正)
(平成12規則34・旧様式第8号繰上・一部改正、平成18規則11・令和3規則10・一部改正)
(平成18規則11・全改、令和3規則10・一部改正)
(令和3規則10・全改)