○桶川市敬老祝金条例施行規則

平成11年3月30日

規則第5号

桶川市敬老祝金支給条例施行規則(平成6年桶川市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市敬老祝金条例(平成11年桶川市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(祝金の贈呈の通知)

第2条 市長は、条例第2条及び第3条の規定により敬老祝金を贈呈するときは、別記様式の桶川市敬老祝金通知書により、条例第2条に規定する祝金を受けることができる者に通知するものとする。

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、敬老祝金の贈呈について必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成16規則22・一部改正)

画像

桶川市敬老祝金条例施行規則

平成11年3月30日 規則第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成11年3月30日 規則第5号
平成16年12月24日 規則第22号