○桶川市老人措置費徴収規則
昭和56年4月1日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条の規定に基づき、法第11条の規定による措置を行つた場合に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(費用の徴収)
第2条 桶川市福祉事務所設置条例(昭和45年桶川市条例第36号)に規定する福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第11条の規定により、養護老人ホーム若しくは特別養護老人ホームに入所させ、若しくは入所を委託し、又はその養護を養護受託者に委託する措置を採つた場合には、当該措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
(昭和62規則5・昭和62規則15・昭和63規則22・平成13規則12・一部改正)
(扶養義務者の範囲)
第3条 前条の「扶養義務者」とは、被措置者が入所の際被措置者と同一世帯に属していた配偶者又は子(住居等の関係で別居していたが、主としてその配偶者又は子の仕送りにより被措置者が生計を維持していた場合等社会通念上同一世帯と同様と認められる者を含む。以下「出身世帯員」という。)で、前年分の所得税(その所得税が非課税であるときは、当該年度分の市町村民税)を最も多く納付した者をいう。
2 出身世帯員でない被措置者の配偶者又は子は、被措置者が入所の際同一世帯に属していた被措置者の配偶者又は子がない場合に限り、次の各号の一に該当するときは、扶養義務者とする。
(1) 当該配偶者又は子の所得税又は市町村民税の所得割の計算について、被措置者が所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第33号若しくは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は所得税法第2条第1項第34号若しくは地方税法第292条第1項第8号に規定する扶養親族となつているとき。
(2) 当該配偶者又は子が健康保険、船員保険又は国家公務員等共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済組合の被保険者又は組合員であつて、被措置者がこれらの制度の給付について当該配偶者又は子の被扶養者となつているとき(前号に該当する被措置者の配偶者又は子が他にある場合を除く。)。
(4) 被措置者への仕送りの状況、被措置者との間の資産面での関係等を勘案し、扶養義務者と認められるとき(前3号のいずれかに該当する被措置者の配偶者又は子がある場合を除く。)。
3 第1項における扶養義務者の認定は、毎年度見直しを行うものとするが、扶養義務者が死亡又は行方不明になつた場合は、事実が生じた日の属する月の翌月初日をもつて見直しを行うものとする。
4 第2項における扶養義務者の認定については、見直しを行わないものとする。
(昭和63規則22・全改、平成5規則23・平成7規則26・平成29規則19・一部改正)
(費用の額)
第4条 法第11条第1項第2号及び同条第2項(特別養護老人ホームに限る。)に規定する特別養護老人ホームへの措置を採つた場合に第2条の規定により徴収する費用の額は、法第21条の2の規定に基づき、支弁することを要しないとされた額(介護保険給付を受けることができる者でない場合には、これに相当する額)を除いた額とする。ただし、その額を適用すれば生活保護を必要とする状態になる者については、無料とする。
4 月の中途において養護老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその月の徴収する費用の額は、日割計算により算定した額とする。
(平成13規則12・全改)
(徴収額の通知)
第5条 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者(以下「納付義務者」という。)に対し、様式第1号の老人措置費徴収額通知書により徴収額を通知するものとする。
(昭和62規則15・昭和63規則22・一部改正)
(徴収金の納付)
第6条 納付義務者は、桶川市会計規則(昭和39年桶川市規則第6号)第68条に定める納入通知書により、毎月の徴収金を当該月の末日までに納付しなければならない。ただし、月の中途において措置を受けた場合の納付の期限は、納入通知書を交付した日から起算して15日以内とする。
(昭和62規則15・平成5規則23・一部改正)
(徴収金の減免又は徴収猶予)
第7条 福祉事務所長は、納付義務者が次の各号の一に該当するときは、徴収金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(1) 災害により著しく損害を受けたとき。
(2) 収入が著しく減少したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に福祉事務所長が認めたとき。
(昭和62規則15・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、費用の徴収に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則別表第1備考に1項を加える規定は、昭和57年4月1日から適用する。
附則(昭和58年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第15号)
この規則は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第18号)
この規則は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第23号)
この規則は、昭和61年7月1日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、昭和61年10月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第5号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第15号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第22号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第17号)
この規則は、平成元年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、平成2年7月1日から施行する。
附則(平成3年規則第16号)
この規則は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年規則第19号)
この規則は、平成4年7月1日から施行する。
附則(平成5年規則第23号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成6年規則第25号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年規則第26号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年規則第24号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、平成9年7月1日から施行する。
附則(平成10年規則第30号)
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成11年規則第26号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則の規定は、平成13年7月1日から適用する。
附則(平成14年規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則の規定は、平成15年7月1日から適用する。
附則(平成16年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則の規定は、平成16年7月1日から適用する。
附則(平成17年規則第16号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市老人措置費徴収規則の規定は、平成17年7月1日から適用する。
附則(平成18年規則第54号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成29年規則第19号)
1 この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市老人措置費徴収規則第3条の規定は、同条の規定の施行の日以後に行った措置に係るものについて適用し、同日前に行った措置に係るものについては、なお従前の例による。
別表第1(第4条関係)
(昭和61規則23・全改、昭和62規則15・昭和63規則22・平成元規則17・平成2規則18・平成3規則16・平成4規則19・平成5規則23・平成6規則25・平成7規則26・平成8規則24・平成9規則23・平成10規則30・平成11規則26・平成13規則12・平成13規則24・平成14規則31・平成15規則27・平成16規則16・平成18規則12・一部改正)
養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 (円) | |
1 | 270,000円以下 | 0 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100 |
39 | 1,500,001円以上 | 150万超過額×0.9÷12+81,100(100円未満切捨て) |
備考
1 この表において「対象収入」とは、前年の収入から租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 この表の規定にかかわらず、平成17年7月から平成18年3月までは、暫定措置として、140,000円を当該費用徴収基準月額の限度とする。
3 3人部屋に入居している者については10%、4人部屋に入居している者については20%、5人部屋及び6人部屋に入居している者については30%、7人部屋以上の大部屋に入居している者については40%をそれぞれ当該費用徴収基準月額から減額した額を徴収する(100円未満切捨て)。
ただし、第4条第3項の限度額を適用した者については、この対象としない。
4 費用徴収基準月額がその月におけるその措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。別表第2において同じ。)を超える場合には、この表の規定にかかわらず、当該支弁額に相当する額を徴収する。
別表第2(第4条関係)
(昭和61規則23・全改、昭和63規則22・平成元規則17・平成3規則16・一部改正、平成6規則25・旧別表第2繰下・一部改正、平成7規則26・平成8規則24・平成10規則30・平成11規則26・平成13規則12・旧別表第3繰上・一部改正、平成18規則54・一部改正)
扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額(円) | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。) | 0 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税所得割非課税(均等割のみ課税) | 4,500 |
C2 | 当該年度分の市町村民税所得割課税 | 6,600 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000 | |
D9 | 1,650,001円以上2,260,000円以下 | 102,900 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額 |
備考
1 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び同法附則第5条第2項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があつた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
2 D1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によつて計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の各号に掲げる規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第92条第1項、第95条第1項、第2項及び第3項
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項及び第3項
(3) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)附則第12条
3 同一の者が2人以上被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表の示す費用徴収基準月額のみで算定するものとする。
4 費用徴収基準月額がその月におけるその被措置者にかかる措置費の支弁額(その被措置者が別表第1により徴収を受ける場合には、当該被措置者に係る費用徴収基準月額を控除した残額)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額に相当する額を徴収する。
5 扶養義務者が既に他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として、費用徴収されている場合には、この制度による費用徴収額は、次により算定された額とする。
費用徴収額=別表第2により算定した費用徴収額-他の制度による費用徴収額
(100円未満切捨てとする。ただし、費用徴収額が1,000円未満の場合は、徴収しない。)
(平成29規則19・全改)
(昭和62規則15・平成5規則23・平成13規則12・一部改正)
(昭和62規則15・平成5規則23・平成13規則12・一部改正)