○桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成13年10月12日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例(平成13年桶川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称、位置等)

第2条 条例第3条に規定する高齢者等借上型市営住宅の名称、位置、規格及び戸数は、別表に定めるとおりとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定により高齢者等借上型市営住宅の入居の申込み(以下「入居申込み」という。)をしようとする者(条例第5条各号に掲げる事由のいずれかに係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者を除く。)は、高齢者等借上型市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 所得証明書その他の収入(条例第2条第2号に規定する収入をいう。以下同じ。)の額を証する書類

(2) 市民税等の納税証明書

(3) 条例第6条第2号アからまでに掲げる者にあっては、その者であることを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第5条第1号に掲げる事由に係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、第1項の入居申込書に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

4 条例第5条第2号又は第3号に掲げる事由に係る者として公募によらない入居申込みをしようとする者は、高齢者等借上型市営住宅住み替え入居申込書(様式第2号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平成18規則39・平成24規則19・平成27規則37・一部改正)

(入居者の決定通知)

第4条 条例第8条第2項の規定による入居権利者に対する通知は、高齢者等借上型市営住宅入居者決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(入居者の選考)

第5条 市長は、条例第9条第2項に規定する入居順位の定め難い者については、当該入居者の住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を選考するものとする。

2 前項の場合においてなお入居順位の定め難い者については、公開抽選によるものとする。

(入居補欠者)

第6条 条例第10条第1項の規定により入居補欠者の入居順位を定める場合において、入居順位の定め難い者については、前条の規定を準用する。

2 条例第10条第1項の規定による入居補欠者に対する通知は、高齢者等借上型市営住宅入居補欠者決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

3 条例第10条第3項に規定する入居補欠者の有効期間は、入居補欠者を決定した日から次の入居補欠者を決定する日の前日までとする。

(請け書等)

第7条 条例第11条第1項第1号に規定する入居権利者が提出する請け書は、高齢者等借上型市営住宅入居請け書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の請け書には、緊急時等連絡先の印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

3 条例第11条第3項の規定により緊急時等連絡先の連署を省略しようとする者は、高齢者等借上型市営住宅緊急時等連絡先免除申請書(様式第6号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)

(入居可能日の通知)

第8条 条例第11条第5項の規定による入居権利者に対する通知は、高齢者等借上型市営住宅入居可能日通知書(様式第7号)により行うものとする。

(入居完了届)

第9条 入居権利者は、高齢者等借上型市営住宅への入居を完了したときは、高齢者等借上型市営住宅入居完了届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平成27規則37・一部改正)

(緊急時等連絡先の変更の手続)

第10条 入居権利者は、条例第12条第1項の規定により緊急時等連絡先の変更について承認を得ようとするときは、高齢者等借上型市営住宅緊急時等連絡先変更承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 第7条第2項の規定は、前項の緊急時等連絡先変更承認申請書について準用する。

3 市長は、緊急時等連絡先の変更の承認の可否を決定したときは、高齢者等借上型市営住宅緊急時等連絡先変更承認・不承認書(様式第10号)により、入居権利者に通知するものとする。

4 入居権利者は、緊急時等連絡先の住所、氏名又は勤務先に変更を生じたときは、その旨を高齢者等借上型市営住宅緊急時等連絡先住所等変更届(様式第11号)に必要な書類を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。

(令和2規則20・一部改正)

(同居の承認)

第11条 入居権利者は、条例第13条第1項の規定により入居の際に同居した親族以外の親族の同居について市長の承認を得ようとするときは、高齢者等借上型市営住宅同居承認申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 入居権利者との親族関係を証する書類

(2) 同居させようとする者の所得証明書その他の収入の額を証する書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、入居権利者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めたときは、これを承認することができる。

4 市長は、同居の承認の可否を決定したときは、高齢者等借上型市営住宅同居承認・不承認書(様式第13号)により、当該入居権利者に通知するものとする。

(平成27規則37・一部改正)

(入居の承継)

第12条 条例第14条第1項の規定により市長の承認を得ようとする者は、当該入居権利者の死亡の日又は退去の日から30日以内に、高齢者等借上型市営住宅入居承継承認申請書(様式第14号)により行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 入居権利者の死亡又は退去の事実を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、入居の承継の承認を得ようとする者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、高齢者等借上型市営住宅の管理上支障がないと認めたときは、これを承認することができる。

(1) 入居権利者の親族

(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情がある者

4 市長は、入居の承継の承認の可否を決定したときは、高齢者等借上型市営住宅入居承継承認・不承認書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。

5 第7条の規定は、承認を得た申請者について準用する。

6 条例第14条第2項に規定する請け書の提出は、同条第1項の承認を受けた日から10日以内に行わなければならない。

(平成27規則37・一部改正)

(収入の申告等)

第13条 条例第16条第1項の規定による収入の申告は、市長が別に定める期日までに、高齢者等借上型市営住宅収入申告書(様式第16号)により行わなければならない。

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。

(1) 所得証明書その他の収入の額を証する書類

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 条例第16条第2項並びに条例第28条第1項及び第2項の規定による入居権利者に対する通知は、高齢者等借上型市営住宅収入認定等通知書(様式第17号)により行うものとする。

4 条例第16条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、高齢者等借上型市営住宅収入認定・収入超過者認定・高額所得者認定に対する意見申出書(様式第18号)に当該意見の内容を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。

5 市長は、条例第16条第3項後段の規定により収入の額を更正したときは、高齢者等借上型市営住宅収入認定等更正通知書(様式第19号)により、意見を述べた者に通知するものとする。

(平成27規則37・一部改正)

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、高齢者等借上型市営住宅家賃減免(徴収猶予)申請書(様式第20号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第17条の規定による家賃の減免又は徴収の猶予をしたときは、高齢者等借上型市営住宅家賃減免(徴収猶予)通知書(様式第21号)により、当該申請者に通知するものとする。

(敷金の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第19条第1項後段の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、高齢者等借上型市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第22号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

2 市長は、条例第19条第1項後段の規定による敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、高齢者等借上型市営住宅敷金減免(徴収猶予)通知書(様式第23号)により、当該申請者に通知するものとする。

(敷金の還付)

第16条 条例第19条第2項の規定による敷金の還付は、高齢者等借上型市営住宅敷金精算書(様式第24号)により行うものとする。

(不使用の届出)

第17条 入居者は、条例第24条の規定による届出をしようとするときは、高齢者等借上型市営住宅不使用届(様式第25号)により行わなければならない。

(異動の届出)

第18条 入居者は、同居者の死亡又は退去により異動が生じたときは、高齢者等借上型市営住宅同居者異動届(様式第26号)を速やかに市長に提出しなければならない。

(平成27規則37・一部改正)

(明渡し請求)

第19条 条例第31条第1項又は第36条第1項の規定による明渡し請求は、高齢者等借上型市営住宅明渡し請求書(様式第27号)により行うものとする。

(明渡し期限延長の申出)

第20条 入居者は、条例第31条第4項の規定により明渡し期限の延長の申出をしようとするときは、高齢者等借上型市営住宅明渡し期限延長申出書(様式第28号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(明渡しの届出)

第21条 入居者は、条例第35条第1項の規定により高齢者等借上型市営住宅の明渡しの届出をしようとするときは、高齢者等借上型市営住宅明渡し届(様式第29号)により行わなければならない。

(検査証)

第22条 条例第37条第3項の身分を示す証票は、高齢者等借上型市営住宅立入検査証(様式第30号)によるものとする。

(その他)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成24規則19・一部改正)

この規則は、平成13年12月15日から施行する。ただし、第1条から第8条まで、第10条第13条から第15条まで及び第23条の規定は、同年10月15日から施行する。

(平成17年規則第32号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第20号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成22規則19・一部改正)

名称

位置

規格

戸数

構造

住戸型式

専用床面積

桶川市坂田東高齢者等借上型市営住宅

桶川市坂田東三丁目20番地の1

鉄筋コンクリート造2階建

2DK

48.6平方メートル

10戸

(令和2規則20・全改)

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(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)

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(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)

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(平成17規則32・平成27規則37・平成28規則11・一部改正)

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(令和2規則20・全改)

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(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)

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(平成27規則37・一部改正)

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(平成27規則37・全改、令和2規則20・一部改正)

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(令和2規則20・全改)

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(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)

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(令和2規則20・全改)

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(平成27規則37・全改、令和2規則20・一部改正)

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(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)

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(令和2規則20・全改)

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(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)

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(令和2規則20・全改)

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(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)

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(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)

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(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)

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(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)

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(平成27規則37・一部改正)

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(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)

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(平成27規則37・一部改正)

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(平成27規則37・一部改正)

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(平成27規則37・一部改正)

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(令和2規則20・全改)

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(平成27規則37・一部改正)

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(平成27規則37・全改、令和2規則20・一部改正)

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(平成27規則37・一部改正)

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桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例施行規則

平成13年10月12日 規則第41号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年10月12日 規則第41号
平成17年3月31日 規則第32号
平成18年6月26日 規則第39号
平成22年5月25日 規則第19号
平成24年6月21日 規則第19号
平成26年4月15日 規則第12号
平成27年12月28日 規則第37号
平成28年3月30日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第20号