○桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例施行規則
平成13年10月12日
規則第41号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例(平成13年桶川市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入居申込書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 所得証明書その他の収入(条例第2条第2号に規定する収入をいう。以下同じ。)の額を証する書類
(2) 市民税等の納税証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平成18規則39・平成24規則19・平成27規則37・一部改正)
(入居者の選考)
第5条 市長は、条例第9条第2項に規定する入居順位の定め難い者については、当該入居者の住宅に困窮する実情を調査し、住宅に困窮する度合の高い者から入居者を選考するものとする。
2 前項の場合においてなお入居順位の定め難い者については、公開抽選によるものとする。
3 条例第10条第3項に規定する入居補欠者の有効期間は、入居補欠者を決定した日から次の入居補欠者を決定する日の前日までとする。
(請け書等)
第7条 条例第11条第1項第1号に規定する入居権利者が提出する請け書は、高齢者等借上型市営住宅入居請け書(様式第5号)によるものとする。
2 前項の請け書には、緊急時等連絡先の印鑑登録証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)
(入居完了届)
第9条 入居権利者は、高齢者等借上型市営住宅への入居を完了したときは、高齢者等借上型市営住宅入居完了届(様式第8号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平成27規則37・一部改正)
3 市長は、緊急時等連絡先の変更の承認の可否を決定したときは、高齢者等借上型市営住宅緊急時等連絡先変更承認・不承認書(様式第10号)により、入居権利者に通知するものとする。
4 入居権利者は、緊急時等連絡先の住所、氏名又は勤務先に変更を生じたときは、その旨を高齢者等借上型市営住宅緊急時等連絡先住所等変更届(様式第11号)に必要な書類を添付して、速やかに市長に届け出なければならない。
(令和2規則20・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 入居権利者との親族関係を証する書類
(2) 同居させようとする者の所得証明書その他の収入の額を証する書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
3 市長は、第1項の規定による申請を受けたときは、入居権利者が病気にかかっていることその他特別の事情があると認めたときは、これを承認することができる。
4 市長は、同居の承認の可否を決定したときは、高齢者等借上型市営住宅同居承認・不承認書(様式第13号)により、当該入居権利者に通知するものとする。
(平成27規則37・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならないならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 入居権利者の死亡又は退去の事実を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 入居権利者の親族
(2) 前号に掲げるもののほか、特別の事情がある者
4 市長は、入居の承継の承認の可否を決定したときは、高齢者等借上型市営住宅入居承継承認・不承認書(様式第15号)により、当該申請者に通知するものとする。
5 第7条の規定は、承認を得た申請者について準用する。
(平成27規則37・一部改正)
2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、これを省略することができる。
(1) 所得証明書その他の収入の額を証する書類
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
4 条例第16条第3項前段の規定により意見を述べようとする者は、高齢者等借上型市営住宅収入認定・収入超過者認定・高額所得者認定に対する意見申出書(様式第18号)に当該意見の内容を証する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
5 市長は、条例第16条第3項後段の規定により収入の額を更正したときは、高齢者等借上型市営住宅収入認定等更正通知書(様式第19号)により、意見を述べた者に通知するものとする。
(平成27規則37・一部改正)
(敷金の減免又は徴収猶予)
第15条 条例第19条第1項後段の規定による敷金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、高齢者等借上型市営住宅敷金減免(徴収猶予)申請書(様式第22号)に必要な書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、条例第19条第1項後段の規定による敷金の減免又は徴収の猶予をしたときは、高齢者等借上型市営住宅敷金減免(徴収猶予)通知書(様式第23号)により、当該申請者に通知するものとする。
(異動の届出)
第18条 入居者は、同居者の死亡又は退去により異動が生じたときは、高齢者等借上型市営住宅同居者異動届(様式第26号)を速やかに市長に提出しなければならない。
(平成27規則37・一部改正)
(その他)
第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成24規則19・一部改正)
附則
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第20号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平成22規則19・一部改正)
名称 | 位置 | 規格 | 戸数 | ||
構造 | 住戸型式 | 専用床面積 | |||
桶川市坂田東高齢者等借上型市営住宅 | 桶川市坂田東三丁目20番地の1 | 鉄筋コンクリート造2階建 | 2DK | 48.6平方メートル | 10戸 |
(令和2規則20・全改)
(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)
(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)
(平成17規則32・平成27規則37・平成28規則11・一部改正)
(令和2規則20・全改)
(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)
(平成27規則37・一部改正)
(平成27規則37・全改、令和2規則20・一部改正)
(令和2規則20・全改)
(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)
(令和2規則20・全改)
(平成27規則37・全改、令和2規則20・一部改正)
(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)
(令和2規則20・全改)
(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)
(令和2規則20・全改)
(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)
(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)
(平成17規則32・平成27規則37・一部改正)
(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)
(平成27規則37・一部改正)
(平成27規則37・令和2規則20・一部改正)
(平成27規則37・一部改正)
(平成27規則37・一部改正)
(平成27規則37・一部改正)
(令和2規則20・全改)
(平成27規則37・一部改正)
(平成27規則37・全改、令和2規則20・一部改正)
(平成27規則37・一部改正)