○桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例

平成13年9月26日

条例第19号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居(第4条―第14条)

第3章 家賃、敷金等(第15条―第22条)

第4章 禁止行為等(第23条―第27条)

第5章 収入超過者に対する措置等(第28条―第36条)

第6章 雑則(第37条―第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づき、住宅に困窮する低額所得の高齢者等に転貸するものとして借り上げた高齢者等借上型市営住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者等借上型市営住宅 住宅に困窮する低額所得の高齢者等に転貸するための住宅及びその附帯施設で、市が借り上げたものをいう。

(2) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(名称、位置等)

第3条 高齢者等借上型市営住宅の名称、位置、規格及び戸数は、規則で定める。

第2章 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 市長は、入居者の公募を広報おけがわへの掲載により行うものとする。

2 市長は、前項の公募に当たっては、高齢者等借上型市営住宅の所在地、規格、戸数、家賃、入居者資格、入居の申込みの方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 市長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わず、高齢者等借上型市営住宅に入居させることができる。

(1) 高齢者等借上型市営住宅の借上げに係る契約の終了

(2) 現に高齢者等借上型市営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと又は既存入居者若しくは同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことにより、市長が入居者を募集しようとしている高齢者等借上型市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(3) 高齢者等借上型市営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者資格)

第6条 高齢者等借上型市営住宅に入居することができる者は、自立した生活を営める者で、次に掲げる条件を具備するものでなければならない。

(1) 市内に住所を有する者であること。

(2) その者(次のからまでのいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると市長が認める者を除く。)を除く。)に、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

 60歳以上の者

 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次の(ア)から(ウ)までの障害の種類に応じ、それぞれ(ア)から(ウ)までであるもの

(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級まで

(イ) 精神障害(知的障害を除く。)

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級まで

(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で当該手帳に記載されている身体上の障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1表ノ3の第1款症であるもの

 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた同法による改正前の中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律第14条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者

 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下このクにおいて「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次の(ア)又は(イ)に該当するもの

(ア) 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

(イ) 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

(3) 納税義務を怠っていない者であること。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 特に居住の安定を図る必要がある場合として次の(ア)から(ウ)までのいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者に障害者基本法第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が次のaからcまでの障害の種類に応じ、それぞれaからcまでに定めるものに該当するものがある場合又は第2号ウ若しくはのいずれかに該当する者がある場合

a 身体障害 第2号イ(ア)に規定する程度

b 精神障害(知的障害を除く。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級

c 知的障害 bに規定する精神障害の程度に相当する程度

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

 高齢者等借上型市営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(平成18条例30・平成24条例17・平成25条例7・平成25条例37・平成26条例16・一部改正)

(入居者資格の特例)

第7条 高齢者等借上型市営住宅の借上げに係る契約の終了により当該高齢者等借上型市営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の高齢者等借上型市営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第8条 前2条に規定する入居者資格を有する者で高齢者等借上型市営住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、市長に入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者を高齢者等借上型市営住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居権利者」という。)に通知するものとする。

3 市長は、前項の通知を行う場合において、当該入居権利者に当該高齢者等借上型市営住宅の借上げの期間の満了時に当該高齢者等借上型市営住宅を明け渡さなければならない旨を併せて通知しなければならない。

(入居者の選考)

第9条 市長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき高齢者等借上型市営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考を、次の優先順位に従った順位により行うものとする。

(1) 第1順位 第5条各号に掲げる事由に係る者

(2) 第2順位 65歳以上の単身世帯及び65歳以上の者のみからなる夫婦世帯で、市内に2年以上住所を有するもの

(3) 第3順位 第6条第2号イに掲げる者のうち、市内に2年以上住所を有するもの

(4) 第4順位 前各号に準ずる者で市長が認めるもの

(5) 第5順位 前各号以外の者

2 前項各号の場合においてなお定め難い者については、規則で定めるところにより、入居者を決定する。

(平成18条例30・平成24条例17・一部改正)

(入居補欠者)

第10条 市長は、前条の規定により入居者の選考を行う場合において、入居権利者のほかに、入居補欠者を入居順位を付して決定し、通知するものとする。

2 市長は、次項に規定する入居補欠者の補欠の有効期間内に、入居権利者が高齢者等借上型市営住宅に入居しないとき、又は入居権利者が高齢者等借上型市営住宅を明け渡したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

3 入居補欠者としての有効期間は、1年以内で規則で定める期間とする。

(住宅入居の手続)

第11条 入居権利者は、決定のあった日から10日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居権利者と緊急時等に連絡をとることができる者であって市長が適当と認めるもの(以下「緊急時等連絡先」という。)が連署した請け書を提出すること。

(2) 第19条第1項の規定により敷金を納付すること。

2 入居権利者は、前項の規定にかかわらず入居の手続を期間内に行うことができないときは、あらかじめ市長にその旨を申し出るものとし、市長がやむを得ないと認めたときは、市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 第1項第1号の規定において当該入居権利者に特別の事情があり、市長がやむを得ないと認めるときは、当該請け書に緊急時等連絡先の連署を省略することができる。

4 市長は、入居権利者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続を行わないときは、高齢者等借上型市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は、入居権利者が第1項又は第2項の手続を行ったときは、当該入居権利者に対して速やかに高齢者等借上型市営住宅に入居することが可能な日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

6 入居権利者は、前項の規定により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、当該期限内に入居することが難しいものとして、市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(令和2条例14・一部改正)

(緊急時等連絡先の変更)

第12条 入居権利者が緊急時等連絡先を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の規定は、緊急時等連絡先について次の各号のいずれかに定める事実が発生した場合に準用する。

(1) 住所の不明

(2) 後見開始、保佐開始又は補助開始の審判

(3) 失業その他の事由による保証能力の著しい減少又は喪失

(4) 死亡

3 市長は、入居権利者又は緊急時等連絡先に対し、当該緊急時等連絡先に関する前項各号に掲げる事実の有無を確認するために必要な限度において、報告又は書類の提出を求めることができる。

(令和2条例14・一部改正)

(同居の承認)

第13条 入居権利者は、当該高齢者等借上型市営住宅への入居の際に同居した親族以外の親族を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の場合において、入居権利者が同居させようとする者は、第6条第1号及び第3号から第6号までの規定によるものでなければならない。

(平成24条例17・一部改正)

(入居の承継)

第14条 入居権利者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居権利者と同居していた者が引き続き当該高齢者等借上型市営住宅に居住を希望するときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 前項の承認を得た者は、当該承認を得た者と緊急時等連絡先が連署した請け書を市長に提出しなければならない。ただし、当該承認を得た者に特別の事情があり、市長がやむを得ないと認めるときは、当該請け書に緊急時等連絡先の連署を省略することができる。

(令和2条例14・一部改正)

第3章 家賃、敷金等

(家賃の決定)

第15条 高齢者等借上型市営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条第2項の規定により認定された収入(同条第3項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。第28条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居権利者からの収入の申告がない場合において、第34条第1項の規定による報告の請求を行ったにもかかわらず、入居権利者がその請求に応じないときは、当該高齢者等借上型市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号の規定により定める数値は、市長が定める。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 市長は、高齢者等借上型市営住宅の入居権利者(介護保険法(平成9年法律第123号)第5条の2第1項に規定する認知症である者、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者その他の公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条各号に掲げる者に該当する者に限る。以下この項、第30条第2項及び第32条第2項において同じ。)次条第1項に規定する収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、高齢者等借上型市営住宅の入居権利者の高齢者等借上型市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第2条で定めるところにより、第34条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の公営住宅法施行規則第9条に規定する方法により把握した高齢者等借上型市営住宅の入居権利者の収入(第30条第2項及び第32条第2項において「市長が把握した入居権利者の収入」という。)に基づき、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

5 高齢者等借上型市営住宅の家賃の算出に係る基準日は、市長が定める。

(平成30条例16・一部改正)

(収入の申告等)

第16条 入居権利者は、毎年度、規則で定めるところにより、市長に収入を申告しなければならない。

2 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居権利者に通知するものとする。

3 入居権利者は、前項の認定に対して意見がある場合は、市長に当該意見を述べることができる。この場合において、市長は、当該意見が正当であると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第17条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予が必要であり、やむを得ないと認める者に対して、市長の定めるところにより、当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 高齢者等借上型市営住宅に入居している入居権利者(以下「入居者」という。)又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者の収入が年度の途中で失業等により著しく減少したとき。

(3) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(4) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(5) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第18条 市長は、入居可能日から当該入居者が高齢者等借上型市営住宅を明け渡した日(第31条第1項の規定による明渡しの期限として指定した日、第36条第1項による明渡しを請求したときは明渡しを請求した日)までの間、当該入居者から家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までに、その月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに高齢者等借上型市営住宅に入居した場合又は高齢者等借上型市営住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第35条第1項に規定する届出を経ないで高齢者等借上型市営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第19条 市長は、入居権利者から入居時における3月分の家賃に相当する金額を敷金として徴収することができる。この場合において、特別の事情があり、市長がやむを得ないと認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務(以下「債務」という。)を履行しないときは、市は、敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は、市に対し、敷金をもって債務の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項の規定により徴収した敷金は、入居者が高齢者等借上型市営住宅を明け渡した後、これを還付する。ただし、債務の不履行又は損害賠償金があるときは、当該敷金からこれらに相当する額を控除する。

4 敷金には、利子を付さない。

(令和2条例14・一部改正)

(入居者の保管義務)

第20条 入居者は、高齢者等借上型市営住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(入居者の原状回復義務)

第21条 入居者の責めに帰すべき事由により、高齢者等借上型市営住宅が滅失又は毀損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

2 高齢者等借上型市営住宅の修繕に要する費用(市長が当該修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めたものを除く。)は、市の負担とする。

(令和2条例14・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 入居者が使用した電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 入居者が排出した汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 入居者の利用によって消費した電球、蛍光灯などの消耗品及びその交換に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、エレベーターの運行に要する電気使用料その他の入居者が当該高齢者等借上型市営住宅の使用に要する費用

(5) 前条第2項において市が負担することとされているもの以外の高齢者等借上型市営住宅の修繕に要する費用

(令和2条例14・一部改正)

第4章 禁止行為等

(迷惑行為の禁止)

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(不使用の届出)

第24条 入居者が高齢者等借上型市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ市長に届出をしなければならない。

(転貸等の禁止)

第25条 入居権利者は、高齢者等借上型市営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第26条 入居者は、高齢者等借上型市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、高齢者等借上型市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することを市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

(模様替え、増築等の禁止)

第27条 入居者は、高齢者等借上型市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易であり、当該行為を市長がやむを得ないと認めるときは、この限りでない。

第5章 収入超過者に対する措置等

(収入超過者等の認定)

第28条 市長は、第16条第2項の規定により認定した入居権利者の収入の額(同条第3項の規定により当該認定を更正した場合は、更正後の額。以下この条において同じ。)第6条第4号に規定する金額を超え、かつ、当該入居権利者が高齢者等借上型市営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居権利者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 市長は、第16条第2項の規定により認定した入居権利者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居権利者が高齢者等借上型市営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居権利者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 第16条第3項の規定は、前2項の場合において準用する。この場合において、「前項」とあるのは、「前2項」と読み替えるものとする。

(明渡し努力義務)

第29条 収入超過者は、高齢者等借上型市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者等に対する家賃)

第30条 第28条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居権利者は、第15条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居権利者が期間中に高齢者等借上型市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 市長は、引き続き3年以上高齢者等借上型市営住宅に入居している高齢者等借上型市営住宅の入居権利者について、第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居権利者の収入の額が第6条第4号に規定する金額を超え、当該高齢者等借上型市営住宅に引き続き入居しているときは、第15条第4項及び前項の規定にかかわらず、高齢者等借上型市営住宅の入居権利者の高齢者等借上型市営住宅の毎月の家賃を、毎年度、令第8条第3項において準用する同条第2項で定めるところにより、市長が把握した入居権利者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定めることができる。

3 第17条及び第18条の規定は、前2項の家賃について準用する。

(平成30条例16・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第31条 市長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該高齢者等借上型市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該高齢者等借上型市営住宅を明け渡さなければならない。

4 第1項の規定による請求を受けた者が、次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合において、市長がやむを得ないと認めるときは、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者等に対する家賃等)

第32条 第28条第2項の規定により高額所得者と認定された入居権利者は、 第15条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居権利者が期間中に高齢者等借上型市営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生じる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 引き続き5年以上高齢者等借上型市営住宅に入居している高齢者等借上型市営住宅の入居権利者について、第16条第1項に規定する収入の申告をすること及び第34条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認める場合であって、市長が把握した入居権利者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条第1項に規定する金額を超え、当該高齢者等借上型市営住宅に引き続き入居しているときは、当該高齢者等借上型市営住宅の毎月の家賃は、第15条第4項第30条第2項及び前項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

3 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が、同項の期限が到来しても高齢者等借上型市営住宅を明け渡さない場合には、市長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該高齢者等借上型市営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 第17条の規定は第1項及び第2項の家賃及び前項の金銭に、第18条の規定は第1項及び第2項の家賃にそれぞれ準用する。

(平成30条例16・一部改正)

(期間通算)

第33条 市長が第7条の規定による申込みをした者を他の高齢者等借上型市営住宅に入居させた場合における第28条から前条までの規定の適用については、その者が高齢者等借上型市営住宅の借上げに係る契約の終了により明渡しをすべき高齢者等借上型市営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該他の高齢者等借上型市営住宅に入居していた期間に通算する。

(収入状況の報告の請求等)

第34条 市長は、第15条第1項若しくは第4項第30条第1項若しくは第2項第32条第1項若しくは第2項の規定による家賃の決定、第17条(第30条第3項又は第32条第4項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予、第19条第1項による敷金の減免若しくは徴収の猶予、第31条第1項の規定による明渡しの請求に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 市長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(平成30条例16・一部改正)

(明渡し前の検査等)

第35条 入居者は、高齢者等借上型市営住宅を明け渡そうとするときは、15日前までにその旨を市長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 入居者は、第27条ただし書の規定により高齢者等借上型市営住宅を模様替えし、又は増築し、若しくは改築したときは、前項の検査のときまでに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行なわなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第36条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、当該高齢者等借上型市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が高齢者等借上型市営住宅を故意に毀損したとき。

(4) 入居者が正当な事由によらないで15日以上高齢者等借上型市営住宅を使用しないとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(6) 入居者が第13条第14条第20条第21条及び第23条から第27条までの規定に違反したとき。

(7) 高齢者等借上型市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

(8) その他入居者がこの条例又はこれに基づく市長の指示に違反したとき。

2 前項の規定により高齢者等借上型市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該高齢者等借上型市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期限後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該高齢者等借上型市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号まで又は第8号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、請求の日の翌日から当該高齢者等借上型市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、市長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 市長は、第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は、高齢者等借上型市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該高齢者等借上型市営住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(平成24条例17・令和2条例14・一部改正)

第6章 雑則

(立入検査)

第37条 市長は、高齢者等借上型市営住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に高齢者等借上型市営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している高齢者等借上型市営住宅に立ち入るときは、あらかじめ、当該高齢者等借上型市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(承認等に関する意見聴取)

第38条 市長は、次に掲げるときは、高齢者等借上型市営住宅に入居しようとする者若しくは現に同居し、若しくは同居しようとする者又は入居者若しくは同居者に関し、暴力団員に該当する事実の有無について、他の関係機関の意見を聴くことができる。

(1) 第8条第2項の規定による決定をしようとするとき。

(2) 第13条第1項の承認をしようとするとき。

(3) 第36条第1項の規定による請求をしようとするとき。

(平成24条例17・追加)

(委任)

第39条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成24条例17・旧第38条繰下)

(過料)

第40条 入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(平成24条例17・旧第39条繰下)

この条例は、平成13年12月15日から施行する。ただし、第1条から第6条まで、第8条から第12条まで、第15条から第17条まで、第19条第25条及び第38条の規定は、同年10月15日から施行する。

(平成18年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成28年3月31日までの間は、公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成17年政令第357号。次項において「平成17年改正令」という。)附則第2条に規定する者は、この条例による改正後の桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例第6条第2号アに該当するものとみなす。

3 平成28年3月31日までの間は、平成17年改正令附則第3条に規定する場合については、この条例による改正後の桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例第6条第4号ア(イ)に該当する者とみなす。

(平成25年条例第37号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(平成26年条例第16号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(平成30年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例(第19条第2項及び第3項、第21条第2項、第22条第5号並びに第36条第3項を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条例第8条第2項の規定により入居の決定を受ける者又は同条例第14条第1項の規定により入居権利者の承継の承認を受ける者について適用し、同日前に同条例第8第2項の規定により入居の決定を受けた者又は同条例第14条第1項の規定により入居権利者の承継の承認を受けた者については、なお従前の例による。

3 この条例による改正前に同条例第8条第2項の規定により入居の決定を受けた者又は同条例第14条第1項の規定により入居権利者の承継の承認を受けた者が施行日以後に同条例第12条第1項の規定により連帯保証人の変更をするときは、緊急時等連絡先に変更するものとする。

桶川市高齢者等借上型市営住宅設置及び管理条例

平成13年9月26日 条例第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成13年9月26日 条例第19号
平成18年6月26日 条例第30号
平成24年6月21日 条例第17号
平成25年3月27日 条例第7号
平成25年12月27日 条例第37号
平成26年9月29日 条例第16号
平成30年3月29日 条例第16号
令和2年3月31日 条例第14号