○桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和48年6月18日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市こども医療費支給に関する条例(昭和48年桶川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成4規則12・平成17規則7・一部改正)

(社会保険各法)

第2条 条例第2条第5号に規定する規則で定める社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(昭和59規則22・追加、平成9規則25・平成10規則29・平成13規則48・一部改正)

(登録申請)

第3条 条例第5条第1項に規定する受給資格登録申請は、様式第1号のこども医療費受給資格登録申請書とともに次に掲げる書類を添えて市長に提出することによつて行うものとする。

(1) 条例第2条第2号に規定する対象のこども(以下「対象のこども」という。)の氏名が記載された医療保険の被保険者証、組合員証又は加入者証の写し

(2) 対象のこどもの住民票の写し

(3) 受給資格者の所得に関する証明書

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の内容及び状況をあらかじめ確認できるときは、これらの書類の提出を省略することができる。

(平成13規則48・全改、平成17規則7・平成18規則18・令和4規則35・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第4条 市長は、条例第2条第4号に規定する受給資格者(以下「受給資格者」という。)に対し、様式第2号の桶川市こども医療費受給資格証(以下「受給資格証」という。)を交付するものとする。

2 条例第5条第2項に定める審査の結果、認定が不適当とされた者については、様式第3号の2のこども医療費受給資格登録申請却下通知書により却下の通知をするものとする。

3 受給資格証を破損し、又は紛失したときは、様式第3号のこども医療費受給資格証再交付申請書を市長に提出し、再交付を受けなければならない。

(昭和59規則22・旧第3条繰下、平成4規則12・平成13規則48・平成17規則7・平成18規則18・平成29規則18・令和4規則35・一部改正)

(受給資格証の提示)

第5条 受給資格者は、対象のこどもが医療を受けるときは、医療機関等に受給資格証を提示するものとする。

(昭和59規則22・旧第4条繰下、平成4規則12・平成13規則48・平成17規則7・一部改正)

(支給の申請)

第6条 条例第4条第1項に規定する支給の申請は、様式第4号のこども医療費支給申請書(償還払)によらなければならない。

(昭和59規則22・旧第5条繰下、平成4規則12・平成5規則32・平成13規則48・平成17規則7・平成26規則4・令和4規則35・一部改正)

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、当該申請に係る支給の額を決定し、申請者に通知の上、医療費を支給するものとする。この場合において、当該申請者の死亡等により申請者に支給することができないときは、市長が定める者に支給するものとする。

(昭和59規則22・旧第6条繰下、平成26規則4・令和4規則35・一部改正)

(請求の方法)

第8条 条例第4条第2項の規定による支払の請求は、様式第4号の2のこども医療費請求書(現物給付)を市長に提出することにより行うものとする。ただし、当該支払の額の審査及び支払に関する事務を次条の規定により社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託している場合は、この限りでない。

(昭和59規則22・旧第7条繰下・一部改正、平成4規則12・平成5規則32・平成13規則48・平成26規則4・令和4規則35・一部改正)

(支払事務の委託)

第8条の2 市長は、条例第4条第2項の規定により埼玉県内の現物給付を実施する医療機関等に支払うべき額の審査及び支払に関する事務を社会保険診療報酬支払基金埼玉支部又は埼玉県国民健康保険団体連合会に委託することができる。

(平成26規則4・追加、令和4規則35・一部改正)

(変更の届出)

第9条 受給資格者は、次に掲げるときは、条例第6条による届出をしなければならない。

(1) 対象のこども及び受給資格者の氏名及び住所が変更になつたとき。

(2) 対象のこどもが被保険者又は被扶養者である医療保険について、条例第5条により登録申請した事項が変更になつたとき。

(3) 受給資格者がこども医療費の支給を受ける振込口座について、条例第5条により登録申請した事項が変更になつたとき。

(4) 対象のこども及び受給資格者が、条例第2条各号に定める定義について、それぞれ該当しなくなつたとき。

2 第3条の規定は、前項の届出について準用する。この場合において、同条第1項中「条例第5条第1項に規定する受給資格登録申請」とあるのは「条例第6条に規定する資格を喪失したとき又は受給資格の登録事項に変更があつたときの届出」と、「様式第1号のこども医療費受給資格登録申請書」とあるのは「様式第5号のこども医療費受給資格内容等変更(喪失)届」と、「次に掲げる書類」とあるのは「次に掲げる書類のうち変更があつた登録事項に係るもの」と読み替えるものとする。

(昭和59規則22・旧第8条繰下、平成4規則12・平成17規則7・平成18規則18・一部改正)

(受給資格の喪失)

第10条 前条第1項第4号の規定による届出により、受給資格者又は対象のこどもとしての要件が消滅したと認められた者又は市長が受給資格者又は対象のこどもとしての要件に該当しなくなつたと認めた者に対しては、様式第6号のこども医療費受給資格喪失通知書により通知するものとする。ただし、受給資格者又は対象のこどもが死亡した場合は、この限りでない。

2 対象のこども又は受給資格者が、その資格を喪失したときは、速やか受給資格証を市長に返還しなければならない。

(昭和59規則22・旧第9条繰下、平成18規則18・平成19規則11・一部改正)

(支給金の返還)

第11条 条例第9条に規定する支給金の返還は、様式第7号のこども医療費支給金返還通知書により行うものとする。

(平成13規則48・追加、平成17規則7・平成18規則18・平成21規則5・一部改正)

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平成13規則48・追加)

この規則は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和48年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年7月1日から適用する。

(昭和59年規則第22号)

この規則は、昭和60年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第11号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成4年規則第12号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第32号)

1 この規則は、平成6年1月1日から施行する。

2 改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用する場合において、この規則施行の日前に桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例(平成5年桶川市条例第27号)による改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定により受給資格を喪失し、この規則施行の日以後桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の一部を改正する条例による改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例の規定により受給資格を得る者に限り、市長は、改正後の規則第4条第1項に規定する受給資格証をこの規則施行の日前に交付することができる。

(平成6年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則及び桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定は、平成6年10月1日から適用する。

(平成8年規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成8年10月1日以後の診療に係る医療費の申請から適用し、同日前の診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成9年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定、第3条の規定による改正後の桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第4条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成10年1月1日から適用する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則、桶川市老人の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成11年規則第4号)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された乳幼児医療費受給資格証は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第47号)

1 この規則は、平成13年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成13年規則第48号)

1 この規則は、平成14年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

(平成15年規則第8号)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第7号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の桶川市乳幼児医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成18年規則第18号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条中桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則様式第4号の改正規定(「入院時食事療養標準負担額       円(算定日数  日)」を削る部分に限る。)は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18年規則第35号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則の規定、第2条の規定による改正後の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則、桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年桶川市規則第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正)

4 桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年桶川市規則第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部改正)

5 桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則の一部を改正する規則(平成18年桶川市規則第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第11号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年規則第21号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成21年規則第5号)

この規則は、平成21年10月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に行われた診療に係る医療費の申請については、なお従前の例による。

3 この規則施行の際、第2条による改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則、第4条による改正前の桶川市重度心身障害者医療費支給条例施行規則及び第6条による改正前の桶川市ひとり親家庭等の医療費の支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、これらの規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成28年規則第44号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第10号)

1 この規則は、令和2年2月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

1 この規則は、桶川市こども医療費支給に関する条例及び桶川市重度心身障害者医療費支給条例の一部を改正する条例(令和3年桶川市条例第9号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第35号)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則に定める様式に基づいて作成された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2規則10・全改)

画像

(令和4規則35・全改)

画像

(平成13規則48・全改、平成17規則7・一部改正)

画像

(平成29規則18・追加)

画像

(平成13規則48・全改、平成15規則8・平成17規則7・平成18規則18・平成18規則35・平成19規則11・平成20規則21・平成26規則4・一部改正)

画像

(令和4規則35・全改)

画像

(平成18規則18・全改、平成21規則26・平成26規則4・令和2規則47・一部改正)

画像

(平成28規則44・全改)

画像

(平成28規則44・全改)

画像

桶川市こども医療費支給に関する条例施行規則

昭和48年6月18日 規則第12号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和48年6月18日 規則第12号
昭和48年12月20日 規則第25号
昭和59年12月25日 規則第22号
昭和63年3月29日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第12号
平成5年12月28日 規則第32号
平成6年11月11日 規則第29号
平成8年10月1日 規則第32号
平成9年6月30日 規則第25号
平成10年6月26日 規則第29号
平成11年3月30日 規則第4号
平成12年12月28日 規則第47号
平成13年9月27日 規則第25号
平成13年12月28日 規則第48号
平成15年3月31日 規則第8号
平成17年3月29日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第18号
平成18年6月13日 規則第35号
平成19年3月26日 規則第11号
平成20年3月31日 規則第21号
平成21年3月30日 規則第5号
平成21年6月19日 規則第26号
平成24年2月14日 規則第3号
平成26年3月27日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第44号
平成29年12月18日 規則第18号
令和2年1月29日 規則第10号
令和2年12月1日 規則第47号
令和3年6月23日 規則第22号
令和4年7月15日 規則第35号