○桶川市遺児手当支給条例施行規則

昭和45年3月25日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市遺児手当支給条例(昭和45年桶川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成2規則7・一部改正)

(申請手続)

第2条 条例第5条の規定により、受給資格の認定を受けようとする者は、様式第1号の桶川市遺児手当支給申請書(以下「申請書」という。)を、市長に提出しなければならない。

(平成2規則7・一部改正)

(認定及び通知)

第3条 市長は、前条の申請があつたときは、必要な審査を行い受給資格を認定した者(以下「受給者」という。)については、様式第2号の桶川市遺児手当受給者台帳に登載するとともに、様式第3号の桶川市遺児手当支給決定通知書により、通知するものとし、認定できない者については様式第4号の桶川市遺児手当非該当通知書により通知するものとする。

(昭和45規則12・平成2規則7・一部改正)

(届出)

第4条 受給者は、条例第7条の規定に該当することとなつたときは、直ちに様式第5号の桶川市遺児手当受給資格喪失届を市長に提出しなければならない。

2 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに様式第6号の桶川市遺児手当受給変更届を市長に提出しなければならない。

(昭和45規則12・平成2規則7・一部改正)

(喪失及び変更通知)

第5条 市長は、前条第1項に規定する喪失届その他の事由により支給理由が喪失したことを確認したときは、様式第7号の桶川市遺児手当資格喪失通知書により、前条第2項に規定する変更届その他の事由により受給内容に変更が生じたことを確認したときは、様式第8号の桶川市遺児手当額改定通知書により受給者に通知するものとする。

(平成2規則7・追加)

(支給月)

第6条 条例第4条に規定する手当は、次の表に掲げる区分によつて支給する。ただし、支給理由が消滅したときは、支給月にかかわらずその際その月までの分を支給する。

期別

期間

支給月

第1期

4月から9月まで

9月

第2期

10月から3月まで

3月

(平成2規則7・旧第6条繰下・一部改正)

(審査)

第7条 市長は、手当の支給に関し必要があると認めるときは、必要な事項について審査することができる。

(平成2規則7・旧第6条繰下)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(平成2規則7・旧第7条繰下)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第8号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(平成2年規則第7号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成18年規則第20号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市遺児手当支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成28年規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成2規則7・全改、平成13規則25・平成18規則20・一部改正)

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(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)

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(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)

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(平成18規則20・全改、平成28規則25・一部改正)

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(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)

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(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)

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(平成18規則20・全改、平成28規則25・一部改正)

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(平成2規則7・追加、平成18規則20・一部改正)

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桶川市遺児手当支給条例施行規則

昭和45年3月25日 規則第8号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和45年3月25日 規則第8号
昭和45年5月1日 規則第12号
昭和49年4月1日 規則第8号
平成2年3月31日 規則第7号
平成13年9月27日 規則第25号
平成18年3月31日 規則第20号
平成28年3月30日 規則第25号