○桶川市遺児手当支給条例施行規則
昭和45年3月25日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市遺児手当支給条例(昭和45年桶川市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成2規則7・一部改正)
(平成2規則7・一部改正)
(昭和45規則12・平成2規則7・一部改正)
2 受給者は、申請書の内容に変更が生じたときは、直ちに様式第6号の桶川市遺児手当受給変更届を市長に提出しなければならない。
(昭和45規則12・平成2規則7・一部改正)
(平成2規則7・追加)
期別 | 期間 | 支給月 |
第1期 | 4月から9月まで | 9月 |
第2期 | 10月から3月まで | 3月 |
(平成2規則7・旧第6条繰下・一部改正)
(審査)
第7条 市長は、手当の支給に関し必要があると認めるときは、必要な事項について審査することができる。
(平成2規則7・旧第6条繰下)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
(平成2規則7・旧第7条繰下)
附則
この規則は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第8号)
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第7号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第25号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成18年規則第20号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市遺児手当支給条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平成2規則7・全改、平成13規則25・平成18規則20・一部改正)
(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)
(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)
(平成18規則20・全改、平成28規則25・一部改正)
(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)
(平成2規則7・全改、平成18規則20・一部改正)
(平成18規則20・全改、平成28規則25・一部改正)
(平成2規則7・追加、平成18規則20・一部改正)