○桶川市放課後児童クラブ設置管理条例施行規則

昭和57年6月28日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市放課後児童クラブ設置管理条例(昭和49年桶川市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平成20規則24・追加)

(入室申込及び承諾の手続)

第2条 条例第5条の承諾を受けようとする者は、様式第1号の放課後児童クラブ入室申込書(以下「入室申込書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の入室の申込みがあつたときは、当該入室を承諾するか否かを決定し、様式第2号の放課後児童クラブ入室承諾通知書、様式第3号の放課後児童クラブ入室不承諾通知書又は様式第4号の放課後児童クラブ入室待機通知書により、その旨を当該申込みを行つた保護者に通知しなければならない。

(平成10規則8・一部改正、平成20規則24・旧第1条繰下・一部改正、平成20規則39・一部改正)

(市町村民税の課税等に関する書類の提出)

第3条 市長は、条例第6条別表に定める放課後児童クラブ負担金(以下「負担金」という。)の額を決定するため、放課後児童クラブに入室しようとする児童の保護者に対し、市町村民税の課税の有無その他市長が必要と認める書類を提出させることができる。

(平成20規則24・追加、平成27規則12・一部改正)

(おやつ代)

第4条 条例第8条に定めるおやつ代の額は、月額2,000円とする。

2 おやつ代は、条例第7条に定める負担金免除の場合に準じて、免除することができる。

(平成20規則24・追加)

(負担金等の納付)

第5条 保護者は、負担金を指定の納入通知書により、おやつ代とともに、月の末日までに納付しなければならない。

(平成10規則8・一部改正、平成20規則24・旧第2条繰下・一部改正)

(負担金等の免除手続)

第6条 保護者は、負担金又はおやつ代の免除を受けようとするときは、様式第5号の放課後児童クラブ負担金等免除申請書により、納期限7日前までに、市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があつたときは、その可否を決定し、その結果を様式第6号の放課後児童クラブ負担金等免除(決定・却下)通知書により、当該申請をした者に通知しなければならない。

(平成20規則24・追加、平成20規則39・一部改正)

(保護者の届出義務)

第7条 保護者は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 放課後児童クラブに入室の必要がなくなつたとき。

(2) 放課後児童クラブに入室を承諾された児童(以下「入室児童」という。)を欠席させようとするとき。

(3) 入室児童又は保護者に事故が生じたとき。

(4) 入室申込書の記載事項に変更があるとき。

(5) その他市長が必要と認めたとき。

(平成10規則8・一部改正、平成20規則24・旧第3条繰下、平成20規則39・一部改正)

(利用の辞退)

第8条 保護者は、入室児童の利用を辞退しようとするときは、様式第7号の放課後児童クラブ退出届を市長に提出しなければならない。

(平成10規則8・一部改正、平成20規則24・旧第4条繰下・一部改正、平成20規則39・一部改正)

(解除通知)

第9条 市長は、条例第9条の規定により入室承諾の取消し等をするとき又は前条の届出があつたときは、様式第8号の放課後児童クラブ入室解除通知書により保護者に通知するものとする。

(平成20規則39・追加)

(帳簿)

第10条 放課後児童クラブには、次に掲げる帳簿を備えておかなければならない。

(1) 出席簿

(2) 日誌

(3) 金銭出納簿

(4) その他必要と認められる帳簿

(平成10規則8・一部改正、平成20規則24・旧第5条繰下、平成20規則39・旧第9条繰下)

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成20規則24・旧第6条繰下、平成20規則39・旧第10条繰下)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第1条及び第3条から第6条までの規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)、第7条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に、「昭和 年 月」を「平成 年 月」に改める部分に限る。)並びに第8条、第9条、第11条から第14条まで及び第18条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成10年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、改正前の桶川市学童保育設置管理条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかららず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第33号)

1 この規則は平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市放課後児童クラブ設置管理条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成20年規則第24号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第55号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成20規則39・全改)

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(平成20規則39・全改)

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(平成20規則39・追加、平成28規則55・一部改正)

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(平成20規則39・追加、平成28規則55・一部改正)

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(平成20規則24・追加、平成20規則39・旧様式第3号繰下)

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(平成20規則24・追加、平成20規則39・旧様式第4号繰下、平成28規則55・一部改正)

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(平成20規則39・追加)

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(平成20規則39・追加、平成28規則55・一部改正)

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桶川市放課後児童クラブ設置管理条例施行規則

昭和57年6月28日 規則第22号

(平成28年4月1日施行)