○桶川市災害見舞金等支給条例施行規則

平成5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市災害見舞金等支給条例(平成5年桶川市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(被害の基準)

第2条 条例第3条第1号に規定する負傷は、医師により1月以上の治療を要すると診断された負傷とする。

2 条例第3条第2号アに規定する全焼、全壊又は流失は、住居の焼失、損壊若しくは流失をした部分の延べ床面積が当該住居の延べ床面積の100分の70以上のもの又は改築しなければ住居として使用することができないものとする。

3 条例第3条第2号イに規定する半焼又は半壊は、焼失又は損壊した部分の延べ床面積が当該住居の延べ床面積の100分の20以上100分の70未満のもので、補修を加えることにより住居として使用することができるものとする。

4 条例第4条第1項に規定する死亡は、災害が発生した日から起算して1月以内に死亡(死体は見つからないが、死亡したことが確実である場合を含む。)したものとする。

(申請手続)

第3条 条例第6条の規定による申請は、次の各号に掲げる被害の種類に応じ、当該各号に掲げる書類を市長に提出して行うものとする。

(1) 条例第3条第1号に規定する負傷 様式第1号の桶川市災害見舞金支給申請書、被災を証明する書類及び医師の診断書

(2) 条例第3条第2号に規定する住居の損害 様式第1号の桶川市災害見舞金支給申請書及び被災を証明する書類

(3) 条例第4条第1項に規定する死亡 様式第2号の桶川市災害弔慰金支給申請書、被災を証明する書類及び医師の診断書

2 条例第6条ただし書に規定する申請のできない事情は、災害により被害を受けた世帯に属する者がすべて死亡し、又は負傷したため、申請ができないと市長が認めたときとする。

(添付書類等の省略)

第4条 市長は、前条第1項の規定により申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができる。

(決定通知)

第5条 市長は、条例第7条の規定により見舞金等の支給の可否を決定したときは、様式第3号の桶川市災害見舞金等支給(不支給)決定通知書により通知するものとする。

(台帳)

第6条 市長は、見舞金等の支給事由、支給額、支給状況等を明らかにするため、様式第4号の桶川市災害見舞金等支給台帳を備えるものとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市生活保護法施行細則等に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17規則40・一部改正)

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(平成17規則40・一部改正)

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(平成17規則40・一部改正)

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桶川市災害見舞金等支給条例施行規則

平成5年3月31日 規則第15号

(平成17年4月1日施行)