○桶川市災害見舞金等支給条例

平成5年3月25日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、災害により被害を受けた市民又そのは遺族に対し、災害見舞金又は災害弔慰金(以下「見舞金等」という。)を支給することにより、被害を受けた市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 災害 火災、爆発、暴風、豪雨、洪水、地震その他異常な自然現象により被害が生ずることをいう。

(2) 市民 災害発生時に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、市の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(平成24条例2・一部改正)

(災害見舞金の支給)

第3条 市は、災害により、次の各号に掲げる被害を受けた市民(第2号に規定する被害については、当該住居に居住する世帯の世帯主)に対し、当該各号に掲げる額の災害見舞金を支給する。

(1) 負傷 1人につき30,000円

(2) 住居の損害 次に掲げる損害の程度に応じ、それぞれ次に定める額

 全焼、全壊又は流失 1世帯につき70,000円

 半焼又は半壊 1世帯につき35,000円

 床上浸水 1世帯につき20,000円

(災害弔慰金の支給)

第4条 市は、市民が災害により死亡したときは、死亡当時、死亡した者と同居していた遺族又は葬祭を行う者に対し、災害弔慰金を支給する。

2 前項に規定する遺族の範囲は、死亡した者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹とする。

3 災害弔慰金の額は、死亡した者1人につき10万円とする。

(支給の制限)

第5条 市長は、当該災害が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、見舞金等を減額し、又は支給しないことができる。

(1) 災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用される場合

(2) 災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年桶川市条例第23号)第3条に規定する災害弔慰金又は第9条に規定する災害障害見舞金が支給される場合

(3) 被害を受けた者の故意又は重大な過失により生じた場合

(支給の申請)

第6条 見舞金等の支給を受けようとする者は、災害を受けた日の翌日から起算して30日以内に、市長に申請しなければならない。ただし、市長が申請のできない事情があると認めた場合は、この限りでない。

(支給の決定)

第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を調査し、速やかに見舞金等の支給の可否を決定するものとする。

(見舞金等の返還)

第8条 市長は、偽りその他不正の手段により見舞金等の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した見舞金等の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

桶川市災害見舞金等支給条例

平成5年3月25日 条例第11号

(平成24年7月9日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成5年3月25日 条例第11号
平成24年3月27日 条例第2号