○桶川市民ホール管理規則
平成9年8月29日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市民ホール設置及び管理条例(平成9年桶川市条例第1号。以下「条例」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市民ホール指定管理者指定申請書を市長に提出しなければならない。
2 条例第6条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 市長が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、貸借対照表、損益計算書及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 市長が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(平成17規則65・追加、平成19規則6・一部改正)
(指定管理者の事業報告)
第3条 条例第9条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 企画事業の実績
(2) 文化芸術活動の育成及び支援の実績
(3) 利用料金の減額及び免除の実績
(4) その他市長が必要と認める事項
(平成17規則65・追加)
(利用等の許可手続)
第4条 条例第15条第1項前段に規定する施設等の利用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間内に様式第2号の桶川市民ホール利用申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(1) ホール又はギャラリーを利用する場合 利用を開始しようとする日(以下「利用日」という。)の属する月の1年前(申請者が市外居住者(鴻巣市、北本市及び桶川市に住所を有していない個人、団体又は法人をいう。以下同じ。)である場合は、11月前)の月の初日から利用日の10日前まで
(2) リハーサル室又は練習室を利用する場合 利用日の属する月の9月前(申請者が市外居住者である場合は、8月前)の月の初日から利用日の前日まで(ただし、ホールに付随して利用する場合は、前号に規定する期間)
(3) 会議室を利用する場合 利用日の属する月の6月前(申請者が市外居住者である場合は、5月前)の月の初日から利用日の前日まで(ただし、ホールに付随して利用する場合は、第1号に規定する期間)
5 指定管理者は、条例第16条に規定する施設等の利用又は変更を許可しないときは、その理由を付して申請者に通知するものとする。
6 駐車場の利用の許可の手続については、前各項の規定にかかわらず、指定管理者が別に定める。
(平成16規則1・平成16規則20・平成17規則51・平成17規則65・旧第2条繰下・一部改正)
(特別の設備等の承認)
第5条 条例第15条第1項に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、当該施設等に特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用しようとするときは、指定管理者の承認を受けなければならない。
(平成17規則65・旧第3条繰下・一部改正)
(利用料金の納期限等)
第6条 条例第19条に規定する利用料金は、施設等の利用の許可を受ける際に納入しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる利用料金は、当該施設等を利用した後に納入することができる。
(1) 附属設備及び駐車場の利用料金
(2) 超過利用料金
(3) 官公署が利用する利用料金
(平成17規則65・追加)
(平成17規則65・追加)
(平成17規則65・旧第4条繰下・一部改正)
(1) 市が文化芸術に関する事業を行う目的で利用する場合 免除
(2) 市内の学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校をいう。)が、教育課程に基づく学習活動を行う目的で利用する場合 免除
(3) 指定管理者が利用する場合 免除
(4) 埼玉県が文化芸術に関する事業を行う目的で利用する場合 5割減額
(5) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間利用する場合 免除
4 市長は、利用料金の減額又は免除を承認したときは、様式第10号の桶川市民ホール利用料金減額・免除承認書を指定管理者に交付する。
5 指定管理者は、市長の承認を得て利用料金の減額又は免除を決定したときは、様式第11号の桶川市民ホール利用料金減額・免除決定通知書を申請者に交付する。
(平成17規則65・旧第6条繰下・一部改正、平成20規則35・平成25規則16・一部改正)
第9条の2 条例第21条に規定する利用料金(駐車場に係るものに限る。)の免除は、次に掲げる車両に対して行うものとする。
(1) 市民ホールの事業として主催し、又は共催するものに関し、出演、搬入等をするために使用した車両
(2) 市民ホールを文化芸術活動を目的として利用する市民団体が出演、搬入等をするために使用した車両。ただし、15台を上限とする。
(3) 前条の規定による減免を受けた利用に供するために使用した車両。ただし、事前に利用時間及び台数を指定管理者に報告したものに限る。
(4) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、知的障害者で都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市の市長から療育手帳の交付を受けているもの、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者又はこれらの者と同程度の障害の状態にある者であって、市長が特に利用料金を免除することが必要であると認めたものが使用した車両
3 第1項第4号の規定により免除を受けようとする者は、交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳を提示し、又は同程度の障害である旨の申出をし、該当する車両に係る駐車券を指定管理者に提出しなければならない。
4 前2項の規定により駐車券の提出を受けた場合において、指定管理者は、免除の手続をするものとする。
(平成25規則16・追加、平成30規則22・一部改正)
(利用料金の還付の額等)
第10条 条例第22条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定める場合とし、その額は、当該各号に定める額とする。
(1) 市民ホールの管理上特に必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消した場合 既納の利用料金の全額
(2) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、市民ホールを利用することができない場合 既納の利用料金の全額
(3) 利用者が利用料金の全額又は一部を納入した後、次に掲げる日までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けた場合 既納の利用料金の5割に相当する額
ア 第4条第1項第1号に規定する施設の利用の許可を受けた場合 利用日の3月前
イ 第4条第1項第2号に規定する施設の利用の許可を受けた場合 利用日の3月前
ウ 第4条第1項第3号に規定する施設の利用の許可を受けた場合 利用日の2月前
(平成16規則20・平成17規則51・一部改正、平成17規則65・旧第7条繰下・一部改正、平成25規則16・一部改正)
(遵守事項)
第11条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用の許可を受けた施設及び附属設備以外を使用しないこと。
(2) 許可を受けずに備え付けた備品等を移動しないこと。
(3) 利用に係る秩序を保持するため必要な責任者を置くこと。
(4) 利用するときは、市民ホールの係員(以下「係員」という。)に利用許可書を提示し、その指示に従うこと。
(5) 許可を受けずに市民ホール内において寄附の募集、物品の販売、飲食物の提供、広告物の掲示、写真撮影、録音等をしないこと。
(6) 許可を受けずに火気等を使用し、又は所定の場所以外において喫煙し、若しくは飲食しないこと。
(平成17規則65・旧第8条繰下)
(利用方法の打合せ)
第12条 利用者は、利用日前に係員と利用方法その他必要事項について、あらかじめ打合せをするものとする。
(平成17規則65・旧第9条繰下)
(損傷等の届出)
第13条 市民ホールを損傷し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出てその指示に従わなければならない。
(平成17規則65・旧第11条繰下・一部改正)
(管理上の立入り)
第14条 指定管理者は、市民ホールの管理上必要があると認めるときは、利用を許可した施設に係員を立ち入らせることができる。
(平成17規則65・旧第12条繰下・一部改正)
(原状回復の点検)
第15条 利用者は、条例第23条第1項の規定により原状に復したときは、指定管理者の点検を受けなければならない。
2 指定管理者は、条例第23条第2項の規定により原状に復したときは、市長の点検を受けなければならない。
(平成17規則65・旧第13条繰下・一部改正)
(委任)
第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(平成17規則65・旧第14条繰下)
附則
この規則は、平成9年11月22日から施行する。
附則(平成9年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第9号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市民ホール管理規則の規定は、この規則の施行の日以後に係る使用料について適用し、同日前に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第20号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後にした利用の許可について適用し、同日前にした利用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第51号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の第7条の規定は、この規則の施行の日以後にした利用の許可について適用し、同日前にした利用の許可については、なお従前の例による。
附則(平成17年規則第65号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市民ホール管理規則第2条第1項第1号から第3号までの改正は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の桶川市民ホール管理規則の規定により行った許可、処分その他の行為は、この規則による改正後の桶川市民ホール管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の規則第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成25年規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の次に1条を加える改正は、平成26年4月1日から施行する。
2 改正後の第9条第1項の規定は、平成26年4月1日以後の利用に係る利用料金の減額又は免除について適用し、同日前の利用に係る利用料金の減額又は免除については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第22号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第9号)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前にされた平成31年4月1日以後の利用日に係るこの規則による改正前の様式第2号から様式第5号まで、様式第8号、様式第11号及び様式第12号による申請、許可、通知又は請求は、この規則の施行日以後においても、なおその効力を有する。
3 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(平成9規則32・平成12規則9・平成17規則65・一部改正)
名称 | 単位 | 利用料金(円) | 備考 | ||
舞台設備 | 講演台 | 1台 | 500 | 脇台及び司会者台を含む。 | |
演奏者用椅子 | 1脚 | 200 |
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演奏者用譜面台 | 1台 | 100 |
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指揮者台 | 1台 | 300 |
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指揮者用譜面台 | 1台 | 300 |
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音響反射板 | 1式 | 2,500 | 天井反射板ライトを含む。 | ||
所作台 | 1式 | 6,000 | 29枚 | ||
開帳場 | 1台 | 400 |
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平台 | 1枚 | 200 |
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箱足 | 1個 | 100 |
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開き足(高足) | 1個 | 100 |
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開き足(中足) | 1個 | 100 |
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毛せん | 1枚 | 100 |
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長布団 | 1枚 | 100 |
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フェルト毛せん | 1枚 | 300 |
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高座布団 | 1枚 | 100 |
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上敷 | 1枚 | 100 |
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人形立 | 1本 | 100 | ウエイト付 | ||
浅ぎ幕 | 1張 | 300 |
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しゃ幕 | 1張 | 800 |
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地がすり | 1枚 | 500 |
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雪かご | 1台 | 300 |
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金びょうぶ | 1双 | 1,400 |
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鳥の子びょうぶ | 1双 | 1,400 |
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プログラムスタンド | 1台 | 300 |
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旗パネル | 1枚 | 400 |
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蹴込みパネル | 1式 | 300 |
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バレー用シート | 1式 | 1,100 | 8枚 | ||
社交ダンス用シート | 1式 | 1,500 | 72枚 | ||
ピアノ(外国製フルコン) | 1台 | 7,000 |
| ||
ピアノ(国産フルコン) | 1台 | 5,000 |
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照明設備 | フットライト | 1列 | 800 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 1,800 |
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アッパーホリゾントライト | 1列 | 400 | リハーサル室 | ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 1,100 |
| ||
ロアホリゾントライト | 1列 | 700 | リハーサル室 | ||
ボーダーライト(第1・第2) | 1列 | 800 |
| ||
ボーダーライト(第3) | 1列 | 600 |
| ||
スポットライト1kw未満 | 1台 | 300 |
| ||
スポットライト2kw未満 | 1台 | 400 |
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スポットライト2kw以上 | 1台 | 500 |
| ||
ピンスポットライト | 1台 | 1,400 |
| ||
ピンスポットライト | 1台 | 500 | リハーサル室 | ||
プロジェクタースポット | 1台 | 700 |
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ストリップライト | 1台 | 300 |
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ストロボ | 1台 | 500 |
| ||
ミラーボール | 1台 | 500 |
| ||
エフェクトマシン | 1台 | 500 |
| ||
リップルマシン | 1台 | 500 |
| ||
ダブルマシン | 1台 | 500 |
| ||
スライドキャリア | 1台 | 500 |
| ||
オーロラマシン | 1台 | 500 |
| ||
ファイヤーエフェクト | 1台 | 500 |
| ||
スモークマシン | 1台 | 500 |
| ||
先玉 | 1台 | 200 |
| ||
種板 | 1枚 | 100 |
| ||
スタンド | 1台 | 100 |
| ||
A | ボーダーライト(2列) サスペンションライト(10台) シーリングスポット(8台) | 1式 | 6,200 |
| |
B | ボーダーライト(2列) アッパーホリゾントライト(1列) ロアホリゾントライト(1列) サスペンションライト(25台) シーリングスポット(16台) フロントサイドスポット(12台) | 1式 | 18,000 |
| |
C | ボーダーライト(3列) アッパーホリゾントライト(1列) ロアホリゾントライト(1列) サスペンションライト(72台) シーリングスポット(24台) フロントサイドスポット(30台) | 1式 | 39,000 |
| |
音響設備 | マイクロホンスタンド | 1本 | 100 |
| |
三点吊マイク装置 | 1式 | 600 |
| ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 100 |
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コンデンサーマイク | 1本 | 300 |
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ダイナミックマイク | 1本 | 100 |
| ||
ステージスピーカー | 1式 | 1,000 |
| ||
ステージスピーカー | 1式 | 500 | リハーサル室 | ||
移動型スピーカー | 1台 | 500 |
| ||
移動型スピーカー | 1台 | 400 | リハーサル室 | ||
舞台そで音響調整卓 | 1式 | 1,500 |
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ワゴンミキサー | 1式 | 1,100 | リハーサル室 | ||
映像・その他 | 16ミリ映写機 | 1式 | 2,200 |
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35ミリスライド映写機 | 1式 | 1,800 |
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ビデオプロジェクター | 1式 | 1,900 | 会議室(スクリーンを含む。) | ||
スライド映写機 | 1式 | 700 |
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スクリーン | 1式 | 1,000 |
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スポットライト | 1台 | 100 | ギャラリー | ||
持込み機材電源 | 1kw | 100 |
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備考
1 この表による利用料金は、午前、午後又は夜間の時間区分におけるそれぞれの利用を1回として計算する。ただし、スポットライト(ギャラリー)は、1日を1回として計算する。
2 利用料金には、組立て料、取壊し料及び機器の操作料は含まれないものとする。
3 ピアノ調律料は、別途とする。
(平成17規則65・追加)
(平成31規則9・全改)
(平成31規則9・全改)
(平成31規則9・全改)
(平成31規則9・全改)
(平成17規則65・全改)
(平成17規則65・追加)
(平成31規則9・全改)
(平成17規則65・追加)
(平成17規則65・追加)
(平成31規則9・全改)
(平成31規則9・全改)
(平成17規則65・旧様式第7号繰下・一部改正)