○桶川市民ホール設置及び管理条例
平成9年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 市民の芸術文化の向上及び振興を図り、もって市民福祉の増進と地域社会の発展に寄与するため、桶川市民ホール(以下「市民ホール」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 市民ホールの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
桶川市民ホール | 桶川市若宮一丁目5番9号 |
(業務)
第3条 市民ホールは、次に掲げる業務を行う。
(1) ホール、楽屋、リハーサル室、ギャラリー、練習室、会議室及び附属設備(以下「施設等」という。)並びに駐車場の利用に関すること。
(2) その他市民ホールの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(平成17条例13・一部改正)
(指定管理者による管理)
第4条 市民ホールの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(平成17条例13・追加)
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 市民ホールの利用の許可、変更及び許可の取消しに関する業務
(2) 市民ホールの施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 市民ホールの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免及び還付に関する業務
(4) その他市民ホールの運営に関して市長が必要と認める業務
(平成17条例13・追加)
(指定管理者の指定の申請)
第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について市長に申請しなければならない。
(1) 市民ホールの事業計画書
(2) その他市長が必要なものとして規則で定める書類
(平成17条例13・追加)
(1) 事業計画による市民ホールの運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。
(2) 事業計画書の内容が市民ホールの効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。
(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平成17条例13・追加)
(指定管理者の公表等)
第8条 市長は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を市長に届け出なければならない。
3 市長は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
(平成17条例13・追加)
(事業報告書の作成及び提出)
第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、市長に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。
(1) 市民ホールの管理業務の実施状況及び利用状況
(2) 利用料金の収入の実績
(3) 市民ホールの管理に係る経費の収支状況
(4) その他市長が市民ホールの管理の実態を把握するために必要なものとして規則で定める事項
(平成17条例13・追加)
(業務報告の聴取等)
第10条 市長は、市民ホールの管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。
(平成17条例13・追加)
(指定の取消し等)
第11条 市長は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、市長はその補償の責めを負わない。
(平成17条例13・追加)
(休館日)
第12条 市民ホールの休館日は、次のとおりとする。
(1) 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その翌日(その日が休日である場合を除く。))
(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日
(3) 毎月第4火曜日(その日が休日である場合を除く。)
2 指定管理者は、市民ホールの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
(平成17条例13・旧第4条繰下・一部改正)
(利用時間)
第13条 市民ホールの施設等を利用することができる時間は、午前9時から午後10時までとする。
2 指定管理者は、市民ホールの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用時間を変更することができる。
(平成17条例13・旧第5条繰下・一部改正)
(利用期間)
第14条 市民ホールの施設等を引き続いて利用することができる期間は、次に掲げるとおりとする。
(1) ホール 7日
(2) リハーサル室、練習室及び会議室 3日(ホールと併用のときは7日)
(3) ギャラリー 10日
2 指定管理者は、市民ホールの管理上必要があると認めるときは、市長の承認を得て利用期間を変更することができる。
(平成17条例13・旧第6条繰下・一部改正)
(利用の許可)
第15条 市民ホールの施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 指定管理者は、市民ホールの管理上特に必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(平成17条例13・旧第7条繰下・一部改正)
(利用の制限)
第16条 指定管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、市民ホールの利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市民ホールの管理上支障があるとき。
(平成17条例13・旧第8条繰下・一部改正)
(利用権の譲渡等の禁止)
第17条 第15条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(平成17条例13・旧第9条繰下・一部改正)
(利用許可の取消し等)
第18条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めるときは、市民ホールの利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、特に必要があると認めるとき。
(平成17条例13・旧第10条繰下・一部改正)
(利用料金の納入)
第19条 利用者は、指定管理者に利用料金を納入しなければならない。
2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
(平成17条例13・旧第11条繰下・一部改正)
(利用料金の収入)
第20条 市長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平成17条例13・追加)
(利用料金の減免)
第21条 指定管理者は、市長の承認を得たときは、規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(平成17条例13・旧第12条繰下・一部改正)
(利用料金の不還付)
第22条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(平成17条例13・旧第13条繰下・一部改正)
(原状回復)
第23条 利用者は、市民ホールの施設等及び駐車場の利用が終わったときは、速やかに当該施設等及び駐車場を原状に復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第18条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(平成17条例13・旧第14条繰下・一部改正)
(損害賠償)
第24条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、市民ホールの施設等及び駐車場を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17条例13・旧第15条繰下・一部改正)
(入館の禁止等)
第25条 市長は、次の各号の一に該当する者については、市民ホールへの入館を禁止し、又はその者に退館を命ずることができる。
(1) 市民ホール内の秩序を乱し、又は他人に危害若しくは迷惑を及ぼすおそれのある者
(2) 火薬類その他危険物を所持する者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他市民ホールの管理上支障があると認められる者
(平成17条例13・追加)
(秘密保持)
第26条 指定管理者又は市民ホールの業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、市民ホールの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(平成17条例13・追加、令和4条例27・一部改正)
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平成17条例13・旧第17条繰下)
附則
この条例は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。
(平成9年規則第28号で平成9年11月22日から施行)
附則(平成17年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の桶川市民ホール設置及び管理条例の規定により行った許可、処分その他の行為は、この条例による改正後の桶川市民ホール設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。
(準備行為)
3 改正後の条例第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第6条から第8条までの規定の例により行うことができる。
附則(令和4年条例第27号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。
別表(第19条関係)
(平成17条例13・一部改正)
施設等の名称 | 区分 | 基本利用料金(円) | ||||
時間区分 利用区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
午前9時~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | 午前9時~午後10時 | |||
ホール | A利用 | 平日 | 18,700 | 26,200 | 30,000 | 67,400 |
土曜日、日曜日及び休日 | 24,300 | 34,000 | 39,000 | 87,600 | ||
B利用 | 平日 | 14,400 | 20,200 | 23,100 | 51,900 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 18,700 | 26,200 | 30,000 | 67,400 | ||
リハーサル室 |
| 2,300 | 3,200 | 3,600 | 8,200 | |
大楽屋1 |
| 600 | 800 | 900 | 2,100 | |
中楽屋1 |
| 300 | 400 | 500 | 1,000 | |
中楽屋2 |
| 300 | 400 | 500 | 1,000 | |
小楽屋1 |
| 200 | 200 | 300 | 600 | |
小楽屋2 |
| 200 | 200 | 300 | 600 | |
大会議室 | A利用 | 900 | 1,200 | 1,400 | 3,200 | |
B利用 | 450 | 600 | 700 | 1,600 | ||
小会議室 |
| 500 | 700 | 800 | 1,800 | |
練習室1 |
| 1,000 | 1,500 | 1,700 | 3,800 | |
練習室2 |
| 200 | 300 | 400 | 900 | |
練習室3 |
| 300 | 400 | 500 | 1,100 | |
ギャラリー1 |
| 1,300 | 1,800 | 2,100 | 4,700 | |
ギャラリー2 |
| 1,300 | 1,800 | 2,100 | 4,700 | |
駐車場 | 30分 100 | |||||
附属設備 | 規則で定める額 |
備考
1 「休日」とは国民の祝日に関する法律に規定する休日をいい、「平日」とは月曜日から金曜日までの日のうち休日を除く日をいう。
2 「ホールA利用」とは全客席を利用する場合をいい、「ホールB利用」とは1階席及び2階席(バルコニー席を除く。)を利用する場合をいう。
3 「大会議室A利用」とは全フロアーを利用する場合をいい、「大会議室B利用」とは2分の1のフロアーを利用する場合をいう。
4 利用者が入場料(入場料、会費、会場整理費その他名称のいかんを問わず入場の対価として徴収するものをいい、その金額が2以上ある場合は、その最高額をいう。以下同じ。)を徴収する場合の利用料金の額は、基本利用料金の額に次に掲げる率を乗じて得た額とする。
(1) 入場料の額が1,001円以上2,000円以下 100分の120
(2) 入場料の額が2,001円以上3,000円以下 100分の130
(3) 入場料の額が3,001円以上5,000円以下 100分の150
(4) 入場料の額が5,001円以上10,000円以下 100分の200
(5) 入場料の額が10,001円以上 100分の300
5 営利を目的として施設等を利用する場合の利用料金は、入場料徴収のいかんにかかわらず、前項第3号の率を適用して得た額とする。ただし、入場料を徴収する場合で、その金額が5,001円以上のときは、同項第4号又は第5号に定める率を適用する。
6 ホールを準備又は練習のために利用する場合の利用料金は、基本利用料金(前2項適用後を含む。)に100分の70を乗じて得た額とする。
7 時間区分を超過した時間の利用料金の額は、超過時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間とする。)につき利用料金の1時間当たり相当額に100分の120を乗じて得た額とする。
8 時間区分の午前と午後又は午後と夜間にわたって利用する場合は、時間区分と時間区分との間の時間の利用料金は徴収しない。
9 利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
10 楽屋は、ホール又はリハーサル室の利用に付随して利用できるものとする。
11 駐車場の利用時間に30分未満の端数があるときは、これを30分として利用料金を算定する。ただし、最初の1時間は無料とする。