○桶川市学校施設の開放に関する規則
昭和60年4月1日
教委規則第5号
学校施設の開放に関する規則(昭和51年桶川市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、学校施設の開放に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「学校施設の開放」とは、市民のスポーツ及びレクリエーション活動の場の確保を図るため、学校教育に支障のない範囲で、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の企画及び運営のもとに所管の小学校及び中学校の体育館、運動場、夜間照明設備その他の体育施設を市民に開放し、その利用に供することをいう。
(昭和62教委規則5・平成31教委規則7・一部改正)
(開放校の決定)
第3条 教育委員会は、学校施設の開放を行うときは、次の各号に掲げる事項を決定し、公表するものとする。
(1) 開放する学校(以下「開放校」という。)
(2) 開放する学校施設(以下「開放施設」という。)
(3) 開放する日及び時間
(開放施設の管理責任)
第4条 桶川市立小・中学校管理規則(昭和32年桶川市教育委員会規則第16号)第26条及び第30条の規定にかかわらず、開放校の校長は、教育委員会がこの規則に基づき学校施設の開放を行うものと決定した時間内においては、当該開放校の開放施設についての管理責任を負わないものとする。
2 前項の規定により、開放校の校長が負わないことになる開放施設についての管理上の責任は、教育委員会が負うものとする。
(開放施設の利用)
第5条 開放施設は、市内に居住、通勤、通学する者で構成された10人以上の団体でかつ、次条の規定によりあらかじめ教育委員会に登録されたもの(以下「利用団体」という。)に限り利用することができる。
(登録及び会場責任者)
第6条 開放施設を利用しようとする団体は、会場責任者を当該団体より選出し、登録申請書(様式第1号)を教育委員会に提出して、登録しなければならない。
3 登録の有効期限は、毎年4月1日から1年間とする。
4 利用団体は、登録に係る事項に変更が生じた場合は、速やかに教育委員会まで届け出なければならない。
5 会場責任者は、開放施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)の安全確保及び指導を行う。
(運営委員会)
第7条 教育委員会は、開放施設の円滑な利用を図るため、開放校ごとに学校体育施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置くものとする。
2 運営委員会は、登録されている会場責任者の代表をもつて構成する。
3 運営委員会は、教育委員会の指導により利用団体の利用調整に当たる。
(利用の許可)
第8条 利用団体が開放施設を利用しようとするときは、開放施設利用申込書(様式第3号)を利用する月の前月の15日から20日までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。
2 教育委員会は、利用を許可した団体に対して、開放施設利用許可書(様式第4号)を交付する。
3 利用団体が夜間照明設備を利用しようとするときは、開放施設及び夜間照明設備利用申請書(様式第5号)を利用しようとする日の前7日までに教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。当該許可に係る事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、教育委員会が特に事情があると認めた場合は、この限りでない。
(1) 学校施設の管理上支障があると認められるとき。
(2) 学校施設の開放の目的に反すると認められるとき。
(昭和62教委規則5・全改)
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(造作等の制限)
第10条 利用権利者は、利用のための開放施設に特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ教育委員会の承諾を受けなければならない。
(行為の禁止)
第11条 利用者は、開放校において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設及び設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。
(2) 指定した場所以外の場所に立入ること。
(3) 指定した設備以外の設備を使用すること。
(4) 指定した場所以外に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。
(5) 飲酒をすること。
(6) 指定した場所以外での喫煙及び火気を使用すること。
(7) 騒音若しくは大声を発し、又は暴力を用いる等他の利用者に迷惑を及ぼすこと。
(原状の回復)
第13条 利用団体は、開放施設の利用が終わつたときは、速やかに当該開放施設を原状に復しなければならない。
(損害賠償)
第14条 利用団体は、自己の責めに帰すべき事由により施設、設備を破損したときは、速やかに教育委員会に届け出てこれを修理し、その損害を賠償しなければならない。
(使用料の納付)
第15条 開放施設のうち夜間照明設備を利用する場合は、桶川市立学校屋外運動場照明設備使用料条例(昭和62年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(昭和62教委規則5・追加)
(1) 市又は教育委員会が主催する体育行事に利用する場合 免除
(2) 市内の高齢者又は心身障害者の団体で、教育委員会が指定する団体が利用する場合 免除
(3) 前号に規定する団体以外の市内の高齢者又は心身障害者の団体が利用する場合 7割減額
(4) その他教育委員会が特に必要あると認める場合 3割減額
(昭和62教委規則5・追加)
(1) 条例第4条第1号の場合 全額
(2) 条例第4条第2号の場合 教育委員会がその都度定める額
(昭和62教委規則5・追加)
(利用日の振替)
第18条 利用者の責めに帰さない理由により、開放施設を利用することができなくなつた場合は、教育委員会は、別に日を定めて利用させることができる。
2 前項に定める振替は、利用した時間が30分未満の場合に限り行うことができる。
(昭和62教委規則5・追加)
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、学校施設の開放に関し必要な事項は、教育委員会が定める。
(昭和62教委規則5・旧第15条繰下)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第5号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。ただし、第3条、第5条及び第6条の規定(「昭和 年 月 日」を「平成 年 月 日」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成17年教委規則第5号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市社会体育施設管理規則、学校施設の開放に関する規則及び学校施設の社会教育事業への開放に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成31年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の学校施設の開放に関する規則及び桶川市体育施設管理規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平成5教委規則1・平成17教委規則5・平成31教委規則7・一部改正)
(平成5教委規則1・平成31教委規則7・一部改正)
(平成5教委規則1・平成17教委規則5・平成31教委規則7・一部改正)
(平成5教委規則1・平成17教委規則5・平成31教委規則7・一部改正)
(昭和62教委規則5・追加、平成5教委規則1・平成31教委規則7・一部改正)
(昭和62教委規則5・追加、平成5教委規則1・平成31教委規則7・一部改正)
(昭和62教委規則5・追加、平成5教委規則1・平成31教委規則7・一部改正)
(昭和62教委規則5・追加、平成5教委規則1・平成31教委規則7・一部改正)