○桶川市立学校屋外運動場照明設備使用料条例

昭和62年6月30日

条例第13号

(趣旨)

第1条 この条例は、桶川市立学校の屋外運動場を照明設備と同時に利用する場合に、その使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料の納付)

第2条 桶川市立学校の屋外運動場を別表に定める照明設備と同時に利用しようとする者は、同表の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第3条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 照明設備の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、照明設備を利用できないとき。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

別表(第2条関係)

照明設備名

利用区分

使用料(1回につき)

桶川市立桶川中学校屋外運動場照明設備

全部点灯

5,000円

一部点灯

3,000円

桶川市立学校屋外運動場照明設備使用料条例

昭和62年6月30日 条例第13号

(昭和62年6月30日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和62年6月30日 条例第13号