○桶川市立学校屋外運動場照明設備使用料条例
昭和62年6月30日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は、桶川市立学校の屋外運動場を照明設備と同時に利用する場合に、その使用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 市長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 照明設備の管理上特に必要があるため、教育委員会が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により、照明設備を利用できないとき。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、昭和62年7月1日から施行する。
別表(第2条関係)
照明設備名 | 利用区分 | 使用料(1回につき) |
桶川市立桶川中学校屋外運動場照明設備 | 全部点灯 | 5,000円 |
一部点灯 | 3,000円 |