○桶川市体育施設管理規則
平成3年1月22日
教委規則第1号
桶川市社会体育施設管理規則(昭和63年桶川市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市体育施設設置管理条例(昭和63年桶川市条例第1号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき、桶川市体育施設(以下「体育施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成17教委規則7・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、様式第1号の桶川市体育施設指定管理者指定申請書を桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 条例第6条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 教育委員会が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 教育委員会が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平成17教委規則7・追加、平成19教委規則10・一部改正)
(指定管理者の事業報告)
第3条 条例第9条第4号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) スポーツ教室等の実績
(2) 利用料金の減額・免除の実績
(3) その他教育委員会が必要と認める事項
(平成17教委規則7・追加)
(利用者の登録)
第4条 体育施設を利用しようとする者は、条例第14条第1項の規定による登録をしなければならない。ただし、指定管理者が特に事情があると認める場合は、この限りでない。
(平成17教委規則7・旧第2条繰下・一部改正、平成18教委規則2・一部改正)
2 前項の申請は、利用する日の3月前から当日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときは、この限りでない。
(平成17教委規則7・旧第3条繰下・一部改正)
(平成17教委規則7・旧第4条繰下・一部改正、平成23教委規則2・一部改正)
(許可書の提示等)
第7条 体育施設の利用を許可された者は、体育施設の利用中、係員の立入り及び利用許可書の提示の求めがあった場合は、これを拒んではならない。
(平成17教委規則7・旧第5条繰下・一部改正)
(平成17教委規則7・旧第6条繰下・一部改正)
(平成17教委規則7・追加)
(1) 指定管理者が利用する場合 免除
(2) 教育課程に基づく教育活動として市内の小学校、中学校及び高等学校に在学する者が大会で利用する場合 免除
(3) 市から社会福祉団体として認められた団体が使用する場合 免除
(4) 災害その他緊急事態の発生により、市が応急施設として短期間利用する場合 免除
(5) その他教育委員会が特別な理由があると認めた場合 減額又は免除
(平成3教委規則5・一部改正、平成17教委規則7・旧第7条繰下・一部改正、平成26教委規則3・一部改正)
(利用料金の還付)
第11条 条例第20条ただし書に規定する利用料金の還付は、次の各号に定める場合に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 条例第20条第1号の場合 全額
(2) 条例第20条第2号の場合 指定管理者がその都度定める割合
2 条例第20条ただし書きの規定により利用料金の還付を受けようとする者は、様式第11号の桶川市体育施設利用料金還付申請書に利用許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。
(平成17教委規則7・旧第8条繰下・一部改正)
(販売行為等の禁止)
第12条 体育施設内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(2) 所定の場所以外で火気を使用し、又は喫煙すること。
(3) 印刷物、ポスター等を展示し、又は配布すること。
(平成17教委規則7・旧第9条繰下・一部改正)
(利用者心得)
第13条 体育施設を利用する者は、この規則で定めるもののほか、教育委員会が定める利用者心得を遵守しなければならない。
(平成17教委規則7・旧第10条繰下・一部改正)
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、体育施設の管理について必要な事項は、教育委員会が定める。
(平成17教委規則7・旧第12条繰下・一部改正、平成23教委規則2・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成3年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前にした改正前の桶川市社会体育施設管理規則の規定による桶川市総合運動場、桶川市柔剣道場及び桶川市弓道場の使用の許可並びにその申請並びに桶川市小針領家グランド管理規則の規定による使用の許可及びその申請は、改正後の桶川市社会体育施設管理規則の規定に基づいてしたものとみなす。
(桶川市小針領家グランド管理規則の廃止)
3 桶川市小針領家グランド管理規則(昭和63年桶川市教育委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(平成3年教委規則第5号)
この規則は、平成3年8月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成8年教委規則第4号)
この規則は、平成8年5月1日から施行する。
附則(平成17年教委規則第5号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市社会体育施設管理規則、学校施設の開放に関する規則及び学校施設の社会教育事業への開放に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成17年教委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、トレーニング室の利用に係る様式第7号の「トレーニング室利用券」の改正は、平成17年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の桶川市社会体育施設管理規則の規定により行った許可、処分その他の行為は、この規則による改正後の桶川市体育施設管理規則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。
3 この規則の施行の際、施行前の桶川市社会体育施設管理規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(準備行為)
4 改正後の規則第2条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、第2条の規定の例により行うことができる。
附則(平成18年教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年教委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第7号)
この規則は、平成26年7月1日から施行する。
附則(平成27年教委規則第2号)
1 この規則は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第2条の規定(様式第7号の改正規定を除く。)及び次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定(様式第7号の改正規定を除く。)による改正後の桶川市体育施設管理規則様式第8号の規定は、平成27年7月1日以後の利用に係る利用料金の承認の申請について適用し、同日前の利用に係る利用料金の承認の申請については、なお従前の例による。
附則(平成31年教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の学校施設の開放に関する規則及び桶川市体育施設管理規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
別表(第8条関係)
(平成3教委規則5・平成17教委規則7・平成27教委規則2・一部改正)
施設名 | 区分 | 利用単位 | 利用料金(円) (1回につき) | |
桶川サン・アリーナ | 電光得点表示盤 | メインアリーナ | 一対 | 1,000 |
柔道場 | 1台 | 1,000 | ||
剣道場 | 1台 | 1,000 | ||
弓道場 | 1台 | 1,000 | ||
放送設備 | 固定式 | 1式 | 1,000 | |
移動式 | 1式 | 500 | ||
体力測定記録用紙 | 1枚 | 100 | ||
ビデオプロジェクター | 1式 | 1,000 | ||
温水シャワー | 1回 | 100 | ||
フロアーシート | 1枚 | 100 |
(平成17教委規則7・追加、平成20教委規則2・一部改正)
(平成5教委規則1・平成17教委規則5・一部改正、平成17教委規則7・旧様式第1号繰下・一部改正、平成20教委規則2・一部改正)
(平成17教委規則7・旧様式第2号繰下・一部改正)
(平成5教委規則1・平成17教委規則5・一部改正、平成17教委規則7・旧様式第3号繰下・一部改正、平成20教委規則2・一部改正)
(平成17教委規則7・全改、平成20教委規則2・一部改正)
(平成17教委規則7・全改、平成20教委規則2・一部改正)
(平成17教委規則7・全改、平成18教委規則2・平成27教委規則2・一部改正)
(平成23教委規則2・追加)
(平成24教委規則4・全改、平成26教委規則7・平成27教委規則2・一部改正)
(平成17教委規則7・全改、平成20教委規則2・一部改正)
(平成17教委規則7・追加、平成20教委規則2・一部改正)
(平成17教委規則7・全改、平成20教委規則2・一部改正)
(平成18教委規則2・追加、平成31教委規則7・一部改正)
(平成18教委規則2・追加、平成19教委規則9・平成27教委規則2・一部改正)