○桶川市体育施設設置管理条例

昭和63年3月30日

条例第1号

(設置)

第1条 市民のスポーツ及びレクリエーションの普及推進を図るとともに、心身の健全な発達と明るく豊かな生活形成に寄与するため、桶川市体育施設(以下「体育施設」という。)を設置する。

(平成2条例16・平成17条例33・平成23条例19・一部改正)

(名称及び位置)

第2条 体育施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桶川サン・アリーナ

桶川市下日出谷西二丁目4番地の1

桶川市新小針領家グラウンド

桶川市大字小針領家939番地

桶川市舎人スポーツ・パーク

桶川市赤堀一丁目1番

桶川市総合運動場

桶川市大字川田谷7528番地の7

(平成2条例16・平成2条例22・平成4条例9・平成19条例10・平成20条例7・一部改正)

(業務)

第3条 体育施設は、次に掲げる業務を行う。

(1) スポーツ及びレクリエーションの普及に関すること。

(2) その他体育施設の設置の目的を達成するために必要な業務に関すること。

(平成2条例16・平成17条例33・一部改正)

(指定管理者による管理)

第4条 体育施設の管理は、法人その他の団体であつて、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平成17条例33・追加)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 体育施設の利用の許可、変更及び許可の取消しに関する業務

(2) 体育施設及びその設備の維持管理に関する業務

(3) 体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)の納入、減免及び還付に関する業務

(4) その他体育施設の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(平成17条例33・追加)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(1) 体育施設の事業計画書

(2) その他教育委員会が必要なものとして教育委員会規則で定める書類

(平成17条例33・追加)

(指定管理者の指定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画による体育施設の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が体育施設の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平成17条例33・追加)

(指定管理者の公表等)

第8条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。

(平成17条例33・追加)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 体育施設の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 利用料金の収入の実績

(3) 体育施設の管理に係る経費の収支状況

(4) その他教育委員会が体育施設の管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会規則で定める事項

(平成17条例33・追加)

(業務報告の聴取等)

第10条 教育委員会は、体育施設の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、その管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平成17条例33・追加)

(指定の取消し等)

第11条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、教育委員会はその補償の責めを負わない。

(平成17条例33・追加)

(休業日)

第12条 体育施設の休業日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 指定管理者は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。

(平成2条例16・一部改正、平成17条例33・旧第4条繰下・一部改正、平成18条例29・一部改正)

(利用時間)

第13条 体育施設を利用することができる時間(以下「利用時間」という。)は、次のとおりとする。

名称

区分

利用時間

桶川サン・アリーナ

 

午前9時から午後10時まで

桶川市新小針領家グラウンド

5月1日から8月31日まで

午前7時から午後7時まで

その他の日

午前8時から午後5時まで

桶川市舎人スポーツ・パーク

5月1日から8月31日まで

午前7時から午後7時まで

その他の日

午前8時から午後5時まで

桶川市総合運動場

5月1日から8月31日まで

午前7時から午後7時まで

その他の日

午前8時から午後5時まで

2 指定管理者は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て利用時間を変更することができる。

(平成2条例16・平成2条例22・一部改正、平成17条例33・旧第5条繰下・一部改正、平成18条例29・平成20条例7・一部改正)

(利用の許可)

第14条 体育施設を利用しようとする者は、指定管理者に登録し、かつ、当該体育施設ごとに指定管理者の許可を受けなければならない。登録及び許可に係る事項を変更する場合も、同様とする。

2 前項に規定する許可は、当該許可に係る利用が次の各号の一に該当する場合は、これをしてはならない。

(1) 体育施設の管理上支障があると認められるとき。

(2) 体育施設及びその設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 集会、興行業その他不特定の者が利用すると認められるとき。

(4) その他体育施設の設置の目的に反すると認められるとき。

3 指定管理者は、体育施設の管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(平成2条例16・一部改正、平成17条例33・旧第6条繰下・一部改正)

(利用権の譲渡等の禁止)

第15条 体育施設の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用権を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平成17条例33・旧第7条繰下・一部改正)

(利用許可の取消し等)

第16条 指定管理者は、利用者が次の各号の一に該当すると認めたときは、体育施設の利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく教育委員会規則に違反したとき。

(2) 不正な手続によつて利用の許可を受けたとき。

(3) その他体育施設の管理上必要があると認めたとき。

2 指定管理者は、利用者が前項各号の一に該当する理由により、同項の処分によつて損失を受けることがあつても、その補償の責めを負わない。

(平成2条例16・一部改正、平成17条例33・旧第8条繰下・一部改正)

(利用料金の納入)

第17条 利用者は、指定管理者に桶川サン・アリーナ、桶川市新小針領家グラウンド及び桶川市舎人スポーツ・パーク(以下「有料の体育施設」という。)の利用料金を納入しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、放送設備、電光得点表示盤その他有料の体育施設の附属設備を利用する場合は、教育委員会規則で定める利用料金を納入しなければならない。

3 前2項の利用料金は、別表及び教育委員会規則で定める額の範囲内において、指定管理者があらかじめ教育委員会の承認を得て定めるものとする。

(平成2条例16・平成2条例22・一部改正、平成17条例33・旧第9条繰下・一部改正、平成20条例7・一部改正)

(利用料金の収入)

第18条 教育委員会は、指定管理者に有料の体育施設の利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平成17条例33・追加)

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は、教育委員会の承認を得たときは、教育委員会規則で定めるところにより、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(平成2条例16・一部改正、平成17条例33・旧第10条繰下・一部改正)

(利用料金の不還付)

第20条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 有料の体育施設の管理上必要があるため、指定管理者が利用の許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責任によらない理由により、有料の体育施設を利用することができないとき。

(平成2条例16・一部改正、平成17条例33・旧第11条繰下・一部改正)

(原状回復の義務)

第21条 利用者は、体育施設の利用を終えたときは、直ちに当該施設及び附属設備を原状に復さなければならない。第16条第1項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。

2 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平成2条例16・一部改正、平成17条例33・旧第12条繰下・一部改正)

(損害賠償)

第22条 利用者又は指定管理者は、自己の責めに帰すべき理由により、体育施設若しくは附属設備を損傷し、又は滅失したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成2条例16・一部改正、平成17条例33・旧第13条繰下・一部改正)

(秘密保持)

第23条 指定管理者又は体育施設の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、体育施設の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平成17条例33・追加、令和4条例27・一部改正)

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、体育施設の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平成2条例16・旧第14条繰下、平成17条例33・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桶川市営総合運動場設置及び管理条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 桶川市営総合運動場設置及び管理条例(昭和46年桶川市条例第12号)

(2) 桶川市柔道場・剣道場設置管理条例(昭和49年桶川市条例第28号)

(3) 桶川市弓道場設置及び管理条例(昭和57年桶川市条例第30号)

(経過措置)

3 この条例の施行の日前になされた桶川市営総合運動場、桶川市柔道場・剣道場及び桶川市弓道場に係る使用の許可のうち同日以後の使用に係るものは、この条例の相当規定によりなされた使用の許可とみなす。

(平成2年条例第16号)

この条例は、平成3年3月1日から施行する。ただし、第2条の表の改正規定、第4条の改正規定(同条中第2項を削り、第3項を第2項とする部分に限る。)並びに第5条の表の改正規定中桶川市柔道場・剣道場の項及び桶川市弓道場の項を削る部分は、同年6月1日から施行する。

(平成2年条例第22号)

1 この条例は、平成3年3月1日から施行する。

2 桶川市社会体育施設設置管理条例の一部を改正する条例(平成2年桶川市条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年6月1日から施行する。

(平成12年条例第18号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、別表トレーニング室の項の改正は、平成17年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の桶川市社会体育施設設置管理条例の規定により行った許可、処分その他の行為は、この条例による改正後の桶川市体育施設設置管理条例(以下「改正後の条例」という。)の相当規定によって行ったものとみなす。

(準備行為)

3 改正後の条例第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他の指定に関して必要な行為は、この条例の施行前においても、第6条から第8条までの規定の例により行うことができる。

(平成17年条例第35号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年条例第29号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。ただし、第13条の改正は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。

(平成24年条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第11号)

この条例は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

1 この条例は、平成27年7月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は、この条例の施行の日以後の利用について適用し、同日前の利用については、なお従前の例による。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

別表(第17条関係)

(平成2条例16・全改、平成2条例22・平成5条例10・平成6条例5・平成13条例10・平成17条例33・平成17条例35・平成20条例7・平成23条例6・平成24条例1・平成26条例11・平成27条例5・一部改正)

施設名

区分

利用単位

利用料金

摘要

桶川サン・アリーナ

メインアリーナ

全面利用

専用

1時間

3,600円

 

照明料

1時間

1,600円

 

一部利用

バドミントンコート1面

専用

1時間

300円

 

照明料

1時間

100円

 

バレーボールコート1面

専用

1時間

1,200円

 

照明料

1時間

400円

 

バスケットボールコート1面

専用

1時間

1,800円

 

照明料

1時間

500円

 

サブアリーナ

全面利用

専用

1時間

800円

 

照明料

1時間

400円

 

一部利用

バドミントンコート1面

専用

1時間

200円

 

照明料

1時間

100円

 

卓球場

全面利用

専用

1時間

750円

利用条件は、別に定める。

卓球台1台

専用

1時間

150円

 

柔道場

専用

1時間

900円

 

1/2

1時間

450円

10人以内で利用する場合

剣道場

専用

1時間

900円

 

1/2

1時間

450円

10人以内で利用する場合

弓道場

専用

1時間

500円

 

1/5

1時間

100円

2人以内で利用する場合

トレーニング室

共用

1人―1時間

200円

2時間を超える場合は500円とし、1人1回3時間までとする。

1人―1.5時間

300円

定期利用1か月

1人―1時間

1,600円

定期利用は1日1回までとする。

1人―1.5時間

2,200円

1人―2時間

2,800円

1人―3時間

3,500円

ジョギングコース

専用

1時間

500円

ジョギングコースだけを利用する場合

共用

1人―1時間

100円

会議室

全面利用

専用

1時間

200円

運動利用の場合の利用料金は、当該各項の利用料金に1.5を乗じて得た額とする。

 

 

1/2

専用

1時間

100円

研修室

専用

1時間

100円

桶川市新小針領家グラウンド

A面

全面利用

1時間

1,000円

 

半面利用

1時間

500円

B面

全面利用

1時間

500円

桶川市舎人スポーツ・パーク

テニスコート

1面

1時間

300円

 

フットサルコート

1面

1時間

500円

備考

1 中学生以下の者が利用する場合又は中学生以下の者を主たる対象として利用する場合における利用料金は、この表に定める利用料金(照明料を除く。)の2分の1の額とする。

2 鴻巣市及び北本市に住所を有しない者並びに市内に住所、事務所、事業所等を有しない者が利用する場合又はこれらの者を主たる対象として利用する場合における利用料金は、この表に定める利用料金の倍額とする。

3 この表に定める照明料は、利用者が教育委員会の定める照度を超える照明を利用する場合に徴収する。

桶川市体育施設設置管理条例

昭和63年3月30日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和63年3月30日 条例第1号
平成2年9月27日 条例第16号
平成2年12月27日 条例第22号
平成4年3月31日 条例第9号
平成5年3月25日 条例第10号
平成6年3月29日 条例第5号
平成12年3月22日 条例第18号
平成13年6月19日 条例第10号
平成17年6月27日 条例第33号
平成17年9月30日 条例第35号
平成18年6月26日 条例第29号
平成19年3月29日 条例第10号
平成20年3月28日 条例第7号
平成23年3月28日 条例第6号
平成23年12月28日 条例第19号
平成24年2月27日 条例第1号
平成26年6月26日 条例第11号
平成27年3月25日 条例第5号
令和4年12月20日 条例第27号