○桶川市川田谷生涯学習センター管理規則
平成4年4月18日
教委規則第6号
(名称)
第1条 桶川市公民館設置及び管理条例(昭和52年桶川市条例第11号)第2条に規定する桶川市川田谷公民館、桶川市歴史民俗資料館条例(平成4年桶川市条例第10号)に規定する桶川市歴史民俗資料館並びに桶川市図書館設置及び管理条例(昭和60年桶川市条例第6号)第2条に規定する桶川市立川田谷図書館から構成される施設(以下「施設」という。)を総称して桶川市川田谷生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)とする。
(平成4教委規則14・平成31教委規則6・一部改正)
(一体性の確保)
第2条 桶川市教育委員会は、生涯学習センターの運営について、一体性を確保した効率的なものとするよう努めなければならない。
(管理)
第3条 生涯学習センターの管理は、桶川市歴史民俗資料館長が行う。
2 桶川市歴史民俗資料館長は、上司の命を受け、生涯学習センターを管理するため、施設の職員を指揮監督する。
(平成4教委規則14・平成21教委規則2・一部改正)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか、生涯学習センターの管理に関し必要な事項は、桶川市教育委員会が定める。
附則
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第14号)
この規則は、平成4年11月10日から施行する。
附則(平成21年教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。