○桶川市歴史民俗資料館条例

平成4年3月31日

条例第10号

(設置)

第1条 市民の教育、学術及び文化の発展に寄与するため、桶川市歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)を桶川市大字川田谷4405番地の4に設置する。

(業務)

第2条 資料館は、次に掲げる業務を行う。

(1) 桶川市の歴史、民俗及び考古に関する資料(以下「資料」という。)の収集、整理及び保存に関すること。

(2) 資料の調査及び研究に関すること。

(3) 資料の展示及び活用に関すること。

(4) 資料に係る講座及び学習に関すること。

(5) 他の資料館等との協力連携に関すること。

(6) その他資料館の設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(休館日)

第3条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 月曜日(その日が前号の休日に当たるときは、その日の翌日)

(3) 館内整理日(毎月末日とし、その日が日曜日に当たるときを除く。)

(4) 12月27日から翌年の1月5日までの日

(5) 特別整理期間(毎年1回10日以内)

2 前項の規定にかかわらず、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、資料館の管理上必要があると認めたときは、休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。

(開館時間)

第4条 資料館の開館時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(入館の制限)

第5条 教育委員会は、次の各号の一に該当する行為をし、又はそのおそれがある者に対し、入館を禁止し、又は退館を命ずることができる。

(1) 資料館の施設、設備又は資料を損傷すること。

(2) 資料館内の秩序を乱すこと。

(損害賠償)

第6条 資料館の入館者は、自己の責めに帰すべき理由により、資料館の施設、設備若しくは資料を損傷し、又は設備若しくは資料を滅失したときは、これを修理し、又は損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(職員)

第7条 資料館に、館長その他必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、資料館の管理に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成4年11月10日から施行する。

桶川市歴史民俗資料館条例

平成4年3月31日 条例第10号

(平成4年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成4年3月31日 条例第10号