○桶川市図書館管理規則
昭和60年3月26日
教委規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市図書館設置条例(昭和60年桶川市条例第6号)第11条の規定に基づき、桶川市立中央図書館、桶川市立桶川図書館、桶川市立川田谷図書館及び桶川市立坂田図書館(以下「図書館」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和63教委規則10・平成27教委規則5・平成31教委規則4・一部改正)
(指定管理者の指定の申請)
第2条 指定管理者の指定を受けようとするものは、桶川市図書館指定管理者指定申請書(様式第1号)を桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。
2 条例第5条第2号に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(2) 教育委員会が指定する事業年度の事業報告書、収支計算書、損益計算書、貸借対照表及び財産目録又はこれらに準ずる書類
(3) 教育委員会が指定する事業年度の事業計画書又はこれに準ずる書類
(4) 組織及び運営に関する事項を記載した書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
(平成27教委規則5・追加、平成30教委規則1・一部改正、平成31教委規則4・旧第2条の2繰上)
(指定管理者の事業報告)
第3条 条例第8条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 企画提案事業の実施状況及び利用状況
(2) その他教育委員会が必要と認める書類
(平成27教委規則5・追加、平成31教委規則4・旧第2条の3繰下)
(個人貸出)
第4条 個人で図書館資料の貸出しを受けることができる者は、次に掲げる者とする。ただし、指定管理者が特別に認めたときは、この限りでない。
(1) 市内に居住し、又は通勤し、若しくは通学する者
(2) 市と公立図書館の相互利用協定を締結している市町村に居住している者
(平成16教委規則1・旧第12条繰上、平成22教委規則1・平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第11条繰上・一部改正)
2 利用券の有効期間は、交付の日から3年とする。
3 利用券の有効期間を過ぎて図書館資料の貸出しを受けようとするときは、有効期間の更新をしなければならない。この場合の有効期間は、更新した日から3年とする。
4 利用券を紛失したとき、又はその記載事項に変更があつたときは、直ちにその旨を届け出、再交付又は訂正を受けなければならない。
5 交付を受けた利用券は、他人に貸与又は譲渡してはならない。
(平成16教委規則1・旧第13条繰上、平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第12条繰上・一部改正)
(貸出点数及び期間)
第6条 図書館資料の貸出しは、同時に1人14点以内とし、貸出期間は2週間以内とする。ただし、指定管理者が特別に認めたときは、この限りでない。
(昭和62教委規則2・昭和63教委規則10・平成4教委規則5・平成7教委規則7・平成14教委規則5・一部改正、平成16教委規則1・旧第14条繰上、平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第13条繰上・一部改正)
(団体貸出)
第7条 団体で図書館資料の貸出しを受けることができる者は、市内の機関、学校、団体等とする。ただし、指定管理者が特別に認めたときは、この限りでない。
(平成16教委規則1・旧第15条繰上、平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第14条繰上・一部改正)
(団体の利用券の交付等)
第8条 団体の利用券の交付等については、第5条の規定を準用する。
(平成16教委規則1・旧第16条繰上、平成22教委規則1・一部改正、平成31教委規則4・旧第15条繰上・一部改正)
(団体の貸出冊数及び期間)
第9条 団体の図書館資料の貸出しは、同時に1団体200冊以内とし、貸出期間は2か月以内とする。ただし、指定管理者が特別に認めたときは、この限りでない。
(昭和62教委規則2・一部改正、平成16教委規則1・旧第17条繰上、平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第16条繰上・一部改正)
(貸出資料の制限)
第10条 貴重図書、参考図書その他教育委員会又は指定管理者が貸出しを不適当と認めたものについては、貸出しをしない。
(平成16教委規則1・旧第18条繰上、平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第17条繰上・一部改正)
(寄贈)
第11条 指定管理者は、図書館資料の寄贈を受けることができる。ただし、寄贈を受けるときは、教育委員会の承認を得るものとする。
2 指定管理者は、図書館資料を寄贈した者に対しては、図書館資料受領書を交付するものとする。ただし、寄贈者から不要の申出があつたときは、交付しないものとする。
3 寄贈資料は、図書館所蔵の資料と同様な取扱いをする。
(平成16教委規則1・旧第19条繰上、平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第18条繰上・一部改正)
(委託)
第12条 指定管理者は、図書館資料の委託を受けることができる。ただし、委託を受けるときは、教育委員会の承認を得るものとする。
2 指定管理者は、図書館資料を委託した者に対しては、図書館資料受託証書を交付するものとする。
3 委託資料は、図書館所蔵の資料と同様な取扱いをする。
4 図書館は、天災その他不可抗力による委託資料の損害に対して、その責任を負わないものとする。
(平成16教委規則1・旧第20条繰上、平成27教委規則5・一部改正、平成31教委規則4・旧第19条繰上・一部改正)
(その他)
第13条 この規則に定めるもののほか、図書館の管理に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭和63教委規則10・旧第26条繰上、平成8教委規則8・旧第25条繰上、平成13教委規則9・旧第24条繰上、平成16教委規則1・旧第23条繰上、平成22教委規則1・一部改正、平成31教委規則4・旧第22条繰上)
附則
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第2号)
この規則は、昭和62年3月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第4号)
この規則は、昭和62年7月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第8号)
この規則は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年教委規則第10号)
この規則は、昭和63年10月8日から施行する。
附則(平成3年教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年教委規則第5号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第8号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成10年教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年教委規則第9号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成14年教委規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附則(平成17年教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行し平成17年4月1日から適用する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市図書館管理規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成19年教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第17号)
この規則は、平成20年1月4日から施行する。
附則(平成22年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市図書館管理規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(平成27教委規則5・追加、平成30教委規則1・平成31教委規則4・一部改正)
(令和3教委規則2・全改)
(昭和62教委規則2・全改、昭和63教委規則10・平成16教委規則1・平成31教委規則4・一部改正)