○桶川市図書館設置及び管理条例

昭和60年3月26日

条例第6号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

桶川市立中央図書館

桶川市若宮一丁目5番2号

桶川市立桶川図書館

桶川市西一丁目5番21号

桶川市立川田谷図書館

桶川市大字川田谷4405番地の4

桶川市立坂田図書館

桶川市坂田東二丁目3番地の1

(昭和62条例12・昭和63条例13・平成30条例15・一部改正)

(事業)

第3条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書館法第3条に掲げる事業に関すること。

(2) 図書館の施設の利用に関すること。

(平成30条例15・追加)

(指定管理者による管理)

第4条 図書館の管理は、法人その他の団体であつて、桶川市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第3条繰下・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 図書館の利用に関する業務

(2) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) その他図書館の運営に関して教育委員会が必要と認める業務

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第4条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第6条 第4条の規定による指定を受けようとするものは、教育委員会規則で定める申請書に次に掲げる書類を添えて、当該指定について教育委員会に申請しなければならない。

(1) 図書館の事業計画書

(2) その他教育委員会が必要なものとして教育委員会規則で定める書類

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第5条繰下・一部改正)

(指定管理者の指定)

第7条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し、議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画による図書館の運営が市民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が図書館の効用を最大限に発揮させるとともに、その管理に係る経費の節減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第6条繰下・一部改正)

(指定管理者の公表等)

第8条 教育委員会は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。

2 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 教育委員会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を告示しなければならない。

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第7条繰下)

(事業報告書の作成及び提出)

第9条 指定管理者は、毎年度終了後30日以内に次の事項を記載した事業報告書を作成し、教育委員会に提出しなければならない。ただし、年度の途中において第11条第1項の規定により指定を取り消されたときは、その取り消された日から起算して30日以内に当該年度の当該月までの間の事業報告書を提出しなければならない。

(1) 図書館の管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 図書館の管理に係る経費の収支状況

(3) その他教育委員会が図書館の管理の実態を把握するために必要なものとして教育委員会規則で定める事項

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第8条繰下・一部改正)

(業務報告の聴取等)

第10条 教育委員会は、図書館の管理の適正を期するため、指定管理者に対し、当該管理の業務及び経理の状況に関し、定期若しくは臨時に報告を求め、実地に調査し、又は必要な指示をすることができる。

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第9条繰下・一部改正)

(指定の取消し等)

第11条 教育委員会は、指定管理者が前条の指示に従わないとき、その他指定管理者の責めに帰すべき理由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 前項の規定により指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合において指定管理者に損失が生じても、教育委員会はその補償の責めを負わない。

(平成27条例4・追加、平成30条例15・旧第10条繰下)

(休館日)

第12条 図書館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日。ただし、桶川市立中央図書館及び桶川市立坂田図書館を除く。

(2) 12月29日から翌年の1月3日までの日

(3) 特別整理期間

2 指定管理者は、図書館の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

(平成30条例15・追加)

(利用時間)

第13条 図書館の利用時間は、次のとおりとする。

名称

曜日

利用時間

桶川市立中央図書館

月曜日から日曜日まで

午前10時から午後9時まで

桶川市立桶川図書館

火曜日から日曜日まで

午前9時から午後5時まで

桶川市立川田谷図書館

火曜日から日曜日まで

午前9時から午後5時まで

桶川市立坂田図書館

月曜日から日曜日まで

午前9時から午後5時まで

2 指定管理者は、図書館の管理上必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て利用時間を変更することができる。

(平成30条例15・追加)

(利用制限)

第14条 指定管理者は、利用者が次のいずれかに該当すると認めるときは、図書館の利用を禁止することができる。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、図書館の管理上支障があるとき。

(平成30条例15・追加)

(原状回復)

第15条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は第11条第1項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止が命ぜられたときは、その管理しなくなつた施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、この限りでない。

(平成30条例15・追加)

(損害賠償)

第16条 利用者又は指定管理者は、自己の責に帰すべき理由により、図書館資料、施設、備品等を紛失、汚損又は毀損したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平成30条例15・追加)

(秘密保持)

第17条 指定管理者又は図書館の業務に従事している者(以下この条において「従事者」という。)は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第66条第2項において準用する同条第1項及び第67条の規定により個人情報が適切に保護されるよう配慮するとともに、図書館の管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(平成30条例15・追加、令和4条例27・一部改正)

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、桶川市教育委員会規則で定める。

(平成27条例4・旧第3条繰下、平成30条例15・旧第11条繰下)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第12号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

この条例の施行期日は、教育委員会規則で定める。

(昭和63年教委規則第9号で昭和63年10月8日から施行)

(平成27年条例第4号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第2条の規定による改正後の桶川市図書館設置及び管理条例(以下「改正後の条例」という。)第2条に規定する図書館について、改正後の条例第6条の規定による指定管理者の指定を受けようとする団体の公募その他指定に関して必要な行為は、第2条の規定の施行の日前においても、改正後の条例第6条から第8条までの規定の例により行うことができる。

(令和4年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日(令和5年4月1日)から施行する。

桶川市図書館設置及び管理条例

昭和60年3月26日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)