○桶川市公民館管理規則

昭和52年5月19日

教委規則第2号

桶川市地域公民館運営規則(昭和49年桶川市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、桶川市公民館設置及び管理条例(昭和52年桶川市条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成12教委規則1・一部改正)

(臨時の休館日)

第2条 公民館長(桶川市桶川公民館長に限る。以下「館長」という。)は、条例第4条第2項の規定により臨時に休館日を定めようとするときは、あらかじめ桶川市教育委員会の同意を得て行うものとする。

(平成3教委規則6・全改、平成24教委規則1・一部改正)

(開館時間の変更)

第3条 館長は、条例第5条の規定により公民館の開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ桶川市教育委員会に報告しなければならない。

(平成3教委規則6・一部改正)

(入館の制限)

第4条 館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。ただし、あらかじめ桶川市教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。

(1) 風紀を乱すおそれがあると認められる者

(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為をする者

(3) その他管理上支障があると認められる者

(昭和62教委規則1・旧第5条繰上、平成27教委規則3・一部改正)

(利用の手続)

第5条 条例第7条の規定による利用の許可を受けようとする者は、様式第1号の公民館使用申請書(以下「使用申請書」という。)を、館長に提出しなければならない。

2 利用申込みの受付期間は、利用する日の3月前から利用する日の2日前までとする。ただし、館長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。

(昭和54教委規則1・昭和57教委規則2・一部改正、昭和62教委規則1・旧第6条繰上、昭和62教委規則3・平成3教委規則6・平成4教委規則4・一部改正)

(許可書)

第6条 館長は、条例第7条第1項の許可をしたときは、当該申請者に対し様式第2号の使用許可書(以下「許可書」という。)を交付する。

(昭和62教委規則1・旧第7条繰上、昭和62教委規則3・平成4教委規則4・平成30教委規則1・一部改正)

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定に基づく使用料の減免は、次の各号に定めるところによる。

(1) 桶川市が直接利用するとき、又は桶川市の後援により利用するとき。

(2) 国又は桶川市以外の地方公共団体が利用するとき。

(昭和62教委規則1・旧第8条繰上)

(職及び職務)

第8条 公民館に次の表の左欄に掲げる職を置き、それぞれの職務は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。ただし、主席主幹、副館長、主幹、主査、主任、主事及び主事補の職は、必要に応じて置くものとする。

職務

公民館長(非常勤の者を除く。)

桶川市桶川公民館長

上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

桶川市桶川東公民館長、桶川市加納公民館長及び桶川市川田谷公民館長

上司の命を受け、所属の公民館の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

主席主幹

上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

副館長

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。

主幹

上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。

主査

上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を監督する。

主任

上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。

主事

上司の命を受け、事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、補助的事務に従事する。

2 前項に定めるもののほか、必要に応じて、公民館に次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、同表の右欄に掲げるとおりとする。

職務

事務員

上司の命を受け、事務の補助、庁舎又は施設の維持管理その他の庁務に従事する。

(平成13教委規則9・全改・旧第9条繰上、平成19教委規則12・平成21教委規則3・平成23教委規則1・平成30教委規則1・一部改正)

(所掌事務)

第9条 公民館の所掌事務は、条例第3条に規定する事業のほか、次のとおりとする。

(1) 公印の管理に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 文書の収受及び発送に関すること。

(4) 物品の出納保管に関すること。

(5) 公民館の維持管理に関すること。

(平成8教委規則7・全改、平成13教委規則9・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 館長は、条例及びこの規則に定めるもののほか、公民館の使用の遵守事項を定め、又は管理上必要な指示をすることができる。

(昭和62教委規則1・全改、旧第9条繰下、平成13教委規則9・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行前に既に許可した昭和52年7月1日以後の公民館の使用については、この規則により許可したものとみなす。

(昭和53年教委規則第1号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年教委規則第1号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和57年教委規則第2号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年教委規則第3号)

この規則は、昭和62年5月1日から施行する。

(平成2年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年教委規則第6号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年教委規則第4号)

この規則は、平成4年6月1日から施行する。

(平成5年教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。

3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年教委規則第7号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成10年教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年教委規則第1号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年教委規則第9号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成19年教委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成21年教委規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成7教委規則1・全改、平成21教委規則3・一部改正)

画像

(平成7教委規則1・全改、平成21教委規則3・一部改正)

画像画像

桶川市公民館管理規則

昭和52年5月19日 教育委員会規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和52年5月19日 教育委員会規則第2号
昭和53年2月20日 教育委員会規則第1号
昭和54年4月27日 教育委員会規則第1号
昭和57年3月4日 教育委員会規則第2号
昭和62年2月13日 教育委員会規則第1号
昭和62年4月13日 教育委員会規則第3号
平成2年5月25日 教育委員会規則第3号
平成3年12月24日 教育委員会規則第6号
平成4年4月18日 教育委員会規則第4号
平成5年1月22日 教育委員会規則第1号
平成7年2月27日 教育委員会規則第1号
平成7年3月30日 教育委員会規則第3号
平成8年5月29日 教育委員会規則第7号
平成10年5月21日 教育委員会規則第6号
平成12年3月23日 教育委員会規則第1号
平成13年9月26日 教育委員会規則第9号
平成19年4月27日 教育委員会規則第12号
平成21年3月3日 教育委員会規則第3号
平成23年2月28日 教育委員会規則第1号
平成24年1月27日 教育委員会規則第1号
平成27年3月25日 教育委員会規則第3号
平成30年3月29日 教育委員会規則第1号