○桶川市公民館管理規則
昭和52年5月19日
教委規則第2号
桶川市地域公民館運営規則(昭和49年桶川市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、桶川市公民館設置及び管理条例(昭和52年桶川市条例第11号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成12教委規則1・一部改正)
(臨時の休館日)
第2条 公民館長(桶川市桶川公民館長に限る。以下「館長」という。)は、条例第4条第2項の規定により臨時に休館日を定めようとするときは、あらかじめ桶川市教育委員会の同意を得て行うものとする。
(平成3教委規則6・全改、平成24教委規則1・一部改正)
(開館時間の変更)
第3条 館長は、条例第5条の規定により公民館の開館時間を変更しようとするときは、あらかじめ桶川市教育委員会に報告しなければならない。
(平成3教委規則6・一部改正)
(入館の制限)
第4条 館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒み、又は退館を命ずることができる。ただし、あらかじめ桶川市教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 風紀を乱すおそれがあると認められる者
(2) 許可を受けないで、物品の販売、宣伝その他これらに類する営利行為をする者
(3) その他管理上支障があると認められる者
(昭和62教委規則1・旧第5条繰上、平成27教委規則3・一部改正)
2 利用申込みの受付期間は、利用する日の3月前から利用する日の2日前までとする。ただし、館長がやむを得ないと認めるときはこの限りでない。
(昭和54教委規則1・昭和57教委規則2・一部改正、昭和62教委規則1・旧第6条繰上、昭和62教委規則3・平成3教委規則6・平成4教委規則4・一部改正)
(昭和62教委規則1・旧第7条繰上、昭和62教委規則3・平成4教委規則4・平成30教委規則1・一部改正)
(1) 桶川市が直接利用するとき、又は桶川市の後援により利用するとき。
(2) 国又は桶川市以外の地方公共団体が利用するとき。
(昭和62教委規則1・旧第8条繰上)
職 | 職務 | |
公民館長(非常勤の者を除く。) | 桶川市桶川公民館長 | 上司の命を受け、公民館の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 |
桶川市桶川東公民館長、桶川市加納公民館長及び桶川市川田谷公民館長 | 上司の命を受け、所属の公民館の事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 | |
主席主幹 | 上司の命を受け、特に指定された重要事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 | |
副館長 | 上司の命を受け、特に指定された事務を掌理するとともに、当該指定事務について、館長を助け、その事務を処理するため、所属の職員を指揮監督する。 | |
主幹 | 上司の命を受け、特に指定された事務を掌理し、その事務を処理するため、所属の職員を監督する。 | |
主査 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理し、その事務を処理するため、職員を監督する。 | |
主任 | 上司の命を受け、事務又は技術で相当困難なものに従事する。 | |
主事 | 上司の命を受け、事務に従事する。 | |
主事補 | 上司の命を受け、補助的事務に従事する。 |
職 | 職務 |
事務員 | 上司の命を受け、事務の補助、庁舎又は施設の維持管理その他の庁務に従事する。 |
(平成13教委規則9・全改・旧第9条繰上、平成19教委規則12・平成21教委規則3・平成23教委規則1・平成30教委規則1・一部改正)
(所掌事務)
第9条 公民館の所掌事務は、条例第3条に規定する事業のほか、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 文書の収受及び発送に関すること。
(4) 物品の出納保管に関すること。
(5) 公民館の維持管理に関すること。
(平成8教委規則7・全改、平成13教委規則9・旧第10条繰上)
(昭和62教委規則1・全改、旧第9条繰下、平成13教委規則9・旧第11条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和52年7月1日から施行する。
附則(昭和53年教委規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年教委規則第1号)
この規則は、昭和54年6月1日から施行する。
附則(昭和57年教委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第1号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年教委規則第3号)
この規則は、昭和62年5月1日から施行する。
附則(平成2年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年教委規則第6号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年教委規則第4号)
この規則は、平成4年6月1日から施行する。
附則(平成5年教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則施行の際、この規則による改正前の各規則に定める様式に基づき、既に印刷済みの用紙については、当分の間、使用することができる。
3 前項の場合において、この規則の規定により押印欄を廃止されたものについては、押印を省略することができる。
附則(平成7年教委規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年教委規則第7号)
この規則は、平成8年6月1日から施行する。
附則(平成10年教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年教委規則第1号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年教委規則第9号)
この規則は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成19年教委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附則(平成21年教委規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年教委規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年教委規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年教委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
(平成7教委規則1・全改、平成21教委規則3・一部改正)
(平成7教委規則1・全改、平成21教委規則3・一部改正)