○桶川市入学準備金貸付条例施行規則

昭和56年12月21日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市入学準備金貸付条例(昭和56年桶川市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成23教委規則6・追加)

(申請の手続)

第2条 貸付金の貸付けを受けようとする者は、別に定める期間に、次の各号に掲げる書類を、教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入学準備金貸付申請書(様式第1号)

(2) 家庭調書(様式第2号)

(3) 世帯全員の住民票の写し(続柄記載のあるもの)

(4) 世帯の収入を証明する書類

(平成7教委規則8・平成11教委規則3・平成15教委規則11・平成19教委規則14・一部改正、平成23教委規則6・旧第1条繰下・一部改正)

(貸付資格の調査)

第3条 教育委員会は、前条の書類の提出があつたときは、必要な調査を行うものとする。

(平成23教委規則6・旧第2条繰下)

(貸付資格の適否の決定と通知)

第4条 市長は、貸付資格の適否を決定し、これを桶川市入学準備金貸付決定通知書(様式第3号)により当該貸付申請者に通知するものとする。

(平成15教委規則11・一部改正、平成23教委規則6・旧第3条繰下・一部改正)

(連帯保証人の資格)

第5条 条例第3条第3号の連帯保証人(以下「保証人」という。)は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、千葉県、東京都及び神奈川県内に住所を有している者であること。

(2) 独立の生計を営む20歳以上の者で市区町村民税及び都県民税を完納しているものであること。

(平成23教委規則6・追加)

(借受手続)

第6条 前条の規定により適格の通知を受けた者が貸付金を借り受ける場合は、次の各号に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。

(1) 入学しようとする高等学校等の長が発行する入学許可候補者証明書

(2) 借用書(様式第4号)

(3) 保証人の収入を証明する書類、市町村県民税の納税証明書及び住民票の写し

(平成15教委規則11・平成19教委規則14・一部改正、平成23教委規則6・旧第4条繰下)

(異動の届出)

第7条 借受人はその保護する生徒又は学生(以下「生徒等」という。)が在学する高等学校等の長が発行する在学証明書を学年ごとに4月末日までに教育委員会に提出しなければならない。

2 借受人は、次の各号の一に該当する場合は遅滞なく教育委員会に届け出なければならない。

(1) 生徒等が転学又は退学した場合

(2) 借受人又は生徒等が転居した場合

(3) 借受人又は生徒等が死亡した場合

(4) 保証人の転居又は死亡若しくはその他の事情により資格を失つた場合

(平成23教委規則6・旧第5条繰下・一部改正)

(償還方法)

第8条 条例第5条第2項に定める割賦償還の方法は、毎月末日に桶川市指定金融機関又は桶川市収納代理金融機関に現金又は口座振替の方法により納入するものとする。

(平成6教委規則5・一部改正、平成23教委規則6・旧第6条繰下・一部改正)

(償還の猶予又は免除)

第9条 条例第7条に定める猶予又は免除は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 借受人が失職したり長期の病気療養等で貸付金の償還(以下「償還」という。)が困難であると認められる場合、一定期間償還を猶予することができる。

(2) 生徒等が死亡した場合又は借受人が死亡したり前号の病気療養がさらに相当長期にわたる等償還が困難であると認められる場合、貸付金の全部又は一部の償還を免除することができる。

(3) 天災地変その他により償還が困難と認められる場合は、状況に応じて貸付金の全部又は一部の償還を猶予又は免除することができる。

2 前項の規定により償還の猶予又は免除を受けようとする者は、貸付金償還猶予願(様式第5号)又は貸付金償還免除願(様式第6号)を教育委員会に提出しなければならない。

(平成23教委規則6・旧第7条繰下)

(審査会の設置)

第10条 貸付申請者の資格その他重要事項を審査するため、桶川市入学準備金貸付審査会(以下「審査会」という。)を設置することができる。

(平成23教委規則6・旧第8条繰下・一部改正)

(審査会の任務)

第11条 審査会は、必要に応じ次の事項を調査審議する。

(1) 貸付申請者に対する貸付けの適否

(2) 償還の猶予又は免除の申請者に対する猶予又は適否

(3) その他教育委員会が必要と認める事項

(平成23教委規則6・旧第9条繰下・一部改正)

(審査会の組織)

第12条 審査会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 福祉事務所長

(4) 教育部長

(5) 教育部副部長

(6) 学校支援課長

(7) 学務課長

(平成13教委規則8・平成19教委規則5・平成21教委規則4・一部改正、平成23教委規則6・旧第10条繰下・一部改正、平成30教委規則1・一部改正)

(会長及び副会長)

第13条 審査会に、会長及び副会長を置くものとする。

2 会長は、前条第1号の委員をもつて充てる。

3 副会長は、前条第2号の委員をもつて充てる。

(平成23教委規則6・旧第11条繰下)

(会長及び副会長の職務)

第14条 会長は、審査会の会務を統轄し、審査会を代表する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(平成23教委規則6・旧第12条繰下・一部改正)

(会議)

第15条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決める。

(平成23教委規則6・旧第13条繰下・一部改正)

(庶務)

第16条 入学準備金の貸付に関する事務は、教育総務課において処理する。

(平成23教委規則6・追加)

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。ただし、第11条から第14条までに定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(平成23教委規則6・旧第16条繰下・一部改正)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年教委規則第8号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年教委規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年教委規則第5号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年教委規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年教委規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年教委規則第6号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成23年10月1日から適用する。

(平成30年教委規則第1号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委規則第7号)

この規則は、令和2年7月1日から施行する。

(平成7教委規則8・全改、平成15教委規則11・平成19教委規則14・平成23教委規則6・平成28教委規則8・一部改正)

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(平成15教委規則11・平成23教委規則6・平成28教委規則8・一部改正)

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(平成23教委規則6・全改、平成28教委規則2・平成28教委規則8・令和2年教委規則7・一部改正)

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(平成19教委規則14・全改、平成23教委規則6・一部改正)

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(平成15教委規則11・平成19教委規則14・平成23教委規則6・一部改正)

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(平成15教委規則11・平成19教委規則14・平成23教委規則6・一部改正)

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桶川市入学準備金貸付条例施行規則

昭和56年12月21日 教育委員会規則第2号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和56年12月21日 教育委員会規則第2号
平成6年10月24日 教育委員会規則第5号
平成7年8月31日 教育委員会規則第8号
平成11年7月28日 教育委員会規則第3号
平成13年9月26日 教育委員会規則第8号
平成15年10月1日 教育委員会規則第11号
平成19年3月29日 教育委員会規則第5号
平成19年8月1日 教育委員会規則第14号
平成21年3月27日 教育委員会規則第4号
平成23年9月26日 教育委員会規則第6号
平成28年1月29日 教育委員会規則第2号
平成28年10月31日 教育委員会規則第8号
平成30年3月29日 教育委員会規則第1号
令和2年6月30日 教育委員会規則第7号