○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休館日又は休日とする規則

平成元年2月20日

教委規則第1号

昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、次に掲げる規則に規定する休館日又は休日とする。

(1) 桶川市立図書館管理規則(昭和60年桶川市教育委員会規則第4号)

(2) 桶川市学校給食調理従事者の就業に関する規則(昭和60年桶川市教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休館日又は休日とする規則

平成元年2月20日 教育委員会規則第1号

(平成元年2月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成元年2月20日 教育委員会規則第1号