○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休館日又は休日とする規則
平成元年2月20日
教委規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、次に掲げる規則に規定する休館日又は休日とする。
(1) 桶川市立図書館管理規則(昭和60年桶川市教育委員会規則第4号)
(2) 桶川市学校給食調理従事者の就業に関する規則(昭和60年桶川市教育委員会規則第1号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休館日又は休日とする規則
平成元年2月20日
教委規則第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日は、次に掲げる規則に規定する休館日又は休日とする。
(1) 桶川市立図書館管理規則(昭和60年桶川市教育委員会規則第4号)
(2) 桶川市学校給食調理従事者の就業に関する規則(昭和60年桶川市教育委員会規則第1号)
附則
この規則は、公布の日から施行する。