○桶川市学校用務従事者の就業に関する規則

昭和60年3月26日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令等に別に定めがあるもののほか、用務従事者の就業について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「用務従事者」とは、学校に勤務する事務員(以下「職員」という。)をいう。

(平成21教委規則7・一部改正)

(勤務時間)

第3条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間の割り振りは、月曜日から金曜日までの午前7時40分から午後4時10分までとする。

3 校長は、前項の規定にかかわらず業務遂行上必要があると認めるときは、教育委員会に通知し勤務時間の割振りを変更することができる。

(昭和63教委規則3・平成2教委規則1・平成5教委規則4・一部改正)

(休憩)

第4条 職員の休憩時間は、原則として午後零時30分から午後1時15分までの間とする。

(昭和63教委規則3・平成2教委規則1・平成21教委規則7・一部改正)

2 職員は、次の各号に掲げる休日には、特に勤務を命ぜられない限り勤務することを要しない。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日

(平成2教委規則1・平成8教委規則5・一部改正)

(年次有給休暇等)

第6条 職員の年次有給休暇、特別休暇、病気休暇及び組合休暇は、条例及び桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則の例による。

(平成2教委規則1・一部改正)

(職務)

第7条 職員は、学校運営が円滑に行われるよう火災、盗難予防等に注意を払うとともに、環境整備、保健衛生及び整とんに留意する。

(業務内容)

第8条 業務内容は、別表のとおりとする。

(健康診断)

第9条 職員は、毎年1回以上行う定期健康診断及び検便を受けることができる。

(平成2教委規則1・旧第10条繰上)

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成2教委規則1・旧第11条繰上)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年教委規則第3号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年教委規則第1号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成5年教委規則第4号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成8年教委規則第5号)

この規則は、平成8年6月1日から施行する。

(平成21年教委規則第7号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第2条の改正は、公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

業務内容

1 校舎等出入口の開閉、火気の確認に関すること。(教室の鍵じまりを含む。)

2 湯茶の常備、茶器の洗浄管理及び職員会議等における湯茶の準備に関すること。

3 給食に関連した業務、運搬等に関すること。

4 校舎、校庭の清掃、整とん、保健衛生、除草及び小修理に関すること。

5 公文書の投かん、運搬及び受領等、校外への用務に関すること。

6 来客の取次ぎ、接待に関すること。

7 その他指示された事項に関すること。

桶川市学校用務従事者の就業に関する規則

昭和60年3月26日 教育委員会規則第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和60年3月26日 教育委員会規則第2号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第3号
平成2年5月25日 教育委員会規則第1号
平成5年6月25日 教育委員会規則第4号
平成8年5月29日 教育委員会規則第5号
平成21年3月31日 教育委員会規則第7号