○桶川市教育委員会規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

昭和61年8月12日

教委規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、現に施行され、効力を有する桶川市教育委員会規則(次条において「既存の規則」という。)を左横書きに改めることに関し必要な措置を定めるものとする。

(左横書きの実施)

第2条 既存の規則は、すべて左横書きに改める。この場合において、左横書き実施に伴う字句の改正その他必要な措置については、桶川市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例(昭和61年桶川市条例第17号)の例による。

この規則は、昭和61年9月1日から施行する。

桶川市教育委員会規則の左横書き実施に伴う特別措置に関する規則

昭和61年8月12日 教育委員会規則第4号

(昭和61年8月12日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和61年8月12日 教育委員会規則第4号