○桶川市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例

昭和61年6月30日

条例第17号

(趣旨)

第1条 この条例は、現に施行され、効力を有する桶川市条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めることに関し必要な措置を定めるものとする。

(左横書きの実施)

第2条 既存の条例は、すべて左横書きに改める。

(条、項、号等)

第3条 既存の条例中章、節、条、項、号等を次のように改める。

(1) 章 第1章 第2章 第3章 ・・・

(2) 節 第1節 第2節 第3節 ・・・

(3) 条 第1条 第2条 第3条 ・・・

(4) 項 1 2 3 ・・・

(5) 号 (1) (2) (3) ・・・

(6) 号の細分 ア イ ウ ・・・

(7) 号の細分の細分 (ア) (イ) (ウ) ・・・

(数字)

第4条 既存の条例中漢数字は、次の各号に掲げるものを除きアラビア数字に改め、当該アラビア数字は、3位ごとに「,」で区切るものとする。

(1) 固有名詞

(2) 数量的な意味の薄い語

(字句)

第5条 既存の条例中次の表の左欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に改める。

左の

次の

左に

次に

右に

上記に

上欄

左欄

下欄

右欄

(表)

第6条 既存の条例中表の右上端は、左横書きの左上端となるように位置を改める。ただし、その形式が既に左横書きになつているものについては、この限りでない。

(その他)

第7条 この条例に定めるもののほか、既存の条例中の字句等で左横書き実施に伴い改める必要のあるものは、その内容を変えることなく、左横書きに適合するものに改める。

この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和61年規則第30号で昭和61年9月1日から施行)

桶川市条例の左横書き実施に伴う特別措置に関する条例

昭和61年6月30日 条例第17号

(昭和61年6月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和61年6月30日 条例第17号