○桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例
平成10年3月31日
条例第3号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る平成9年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。
○桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例
平成10年3月31日
条例第3号
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る平成9年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。