○桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例

平成10年3月31日

条例第3号

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計に係る平成9年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。

桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例を廃止する条例

平成10年3月31日 条例第3号

(平成10年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
平成10年3月31日 条例第3号