●桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例

昭和56年6月30日

条例第12号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、住宅新築資金等貸付事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、住宅新築資金等補助金、一般会計繰入金、住宅新築資金等償還金、借入金及び附属諸収入をもつてその歳入とし、住宅新築資金等貸付金、借入金の償還金及び利子その他諸支出をもつてその歳出とする。

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

桶川市住宅新築資金等貸付事業特別会計条例

昭和56年6月30日 条例第12号

(昭和56年6月30日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和56年6月30日 条例第12号