○桶川市行政財産の使用料に関する条例施行規則

平成8年5月9日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の規則に特別な定めがある場合を除くほか、桶川市行政財産の使用料に関する条例(昭和58年桶川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成30規則20・一部改正)

(使用料)

第2条 条例別表に定める使用料のうち、市長が定めると規定しているものの使用料は、別表に掲げるとおりとする。

(使用料の減額)

第3条 次の各号の一に該当するときは、条例第3条第3号の規定により別表に定める使用料の2分の1に減額することができる。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の免除)

第4条 次の各号の一に該当するときは、条例第3条第1号及び第2号の規定により使用料を免除することができる。

(1) 桶川市財産規則第15条第4号及び第5号に該当するとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用料の減免申請)

第5条 条例第3条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、様式第1号の行政財産使用料減額(免除)申請書を市長に提出しなければならない。

(使用料の減免通知)

第6条 市長は前条の申請のあったときは、その可否を審査し、様式第2号の行政財産使用料減額(免除)決定通知書を交付するものとする。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の日前に許可した期間の使用料については、なお従前の例による。

(平成20年規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(令和5規則2・一部改正)

種類

使用区分

単位

使用料

土地

1 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合

月額

土地の固定資産税評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額

2 前号に掲げるもの以外の用途に使用させる場合

月額又は年額

桶川市道路占用料徴収条例(昭和50年桶川市条例第17号)別表に規定されている占用料と同額(同表に規定のない場合は、用途に応じ類似のものの使用料を勘案して市長が定める額)

建物

1 建物全部を使用させる場合

月額

次の各号の合計額

1 建物の固定資産税評価額に1,000分の6を乗じて得た額

2 建物の敷地の固定資産税評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)

2 建物の一部を使用させる場合

月額

建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

3 自動販売機を設置させる場合

年額

たばこ 35,000円

牛乳、コーヒー、清涼飲料水等 72,000円

工作物

 

月額

工作物の種類に応じ、市長が定める額

(平成20規則36・一部改正)

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(平成28規則23・全改)

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桶川市行政財産の使用料に関する条例施行規則

平成8年5月9日 規則第19号

(令和5年1月31日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成8年5月9日 規則第19号
平成20年11月19日 規則第36号
平成28年3月30日 規則第23号
平成30年4月26日 規則第20号
令和5年1月31日 規則第2号