○桶川市行政財産の使用料に関する条例施行規則
平成8年5月9日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、他の規則に特別な定めがある場合を除くほか、桶川市行政財産の使用料に関する条例(昭和58年桶川市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成30規則20・一部改正)
(1) 桶川市財産規則(昭和39年規則第9号)第15条第3号に該当するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(1) 桶川市財産規則第15条第4号及び第5号に該当するとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は市長が定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日前に許可した期間の使用料については、なお従前の例による。
附則(平成20年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第23号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第20号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和5年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令和5規則2・一部改正)
種類 | 使用区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 1 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合 | 月額 | 土地の固定資産税評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額 |
2 前号に掲げるもの以外の用途に使用させる場合 | 月額又は年額 | 桶川市道路占用料徴収条例(昭和50年桶川市条例第17号)別表に規定されている占用料と同額(同表に規定のない場合は、用途に応じ類似のものの使用料を勘案して市長が定める額) | |
建物 | 1 建物全部を使用させる場合 | 月額 | 次の各号の合計額 1 建物の固定資産税評価額に1,000分の6を乗じて得た額 2 建物の敷地の固定資産税評価額に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額) |
2 建物の一部を使用させる場合 | 月額 | 建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額 | |
3 自動販売機を設置させる場合 | 年額 | たばこ 35,000円 牛乳、コーヒー、清涼飲料水等 72,000円 | |
工作物 |
| 月額 | 工作物の種類に応じ、市長が定める額 |
(平成20規則36・一部改正)
(平成28規則23・全改)