○桶川市行政財産の使用料に関する条例

昭和58年3月28日

条例第8号

(趣旨)

第1条 行政財産の使用料に関しては、他の条例に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により行政財産の使用について許可を受けた者は、当該行政財産を使用する前に別表に定める使用料を納付しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(平成19条例2・一部改正)

(使用料の減免)

第3条 市長は、次の各号の一に該当するときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体その他公共的団体が、公用若しくは公共用又は公共的活動の用に供するため使用するとき。

(2) 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特別な理由があると認めるとき。

(使用料の還付)

第4条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 公用又は公共用に供するため行政財産の使用の許可を取り消したとき。

(2) 使用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由により、行政財産を使用することができないとき。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は市長が定める。

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際現に使用している行政財産で、当該使用に関する許可の期間がこの条例施行の日以後に及ぶものの使用料は、当該許可の期間が満了するまではなお従前の例による。

(昭和61年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第2号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第5条の改正 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第1条第2号に掲げる規定(地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4の改正規定に限る。)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日

別表(第2条関係)

(昭和61条例24・一部改正)

種類

使用区分

単位

使用料

土地

1 建物若しくは工作物の敷地又は展示場、駐車場、材料置場等として使用させる場合

月額

当該土地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額の範囲内で市長が定める額

2 前号に掲げるもの以外の用途に使用させる場合

月額又は年額

類似のものの使用料を勘案して市長が定める額

建物

1 建物全部を使用させる場合

月額

次の各号の合計額の範囲内で市長が定める額

1 当該建物の適正な価格に1,000分の6を乗じて得た額

2 当該建物の敷地の適正な価格に1,000分の3.5を乗じて得た額(当該建物の敷地が借地の場合は、借地料に相当する額)

2 建物の一部を使用させる場合

月額

当該建物の全部を使用させる場合の使用料に相当する額に、当該建物の延べ面積に対する使用面積の割合を乗じて得た額

3 自動販売機等を設置させる場合

年額

当該設置物の種類に応じ、市長が定める額

工作物

 

月額

当該工作物の種類に応じ、市長が定める額

備考

1 火災、水災、震災その他の災害について保険を付している建物を使用させる場合若しくは土地、建物、工作物の使用について、電気、ガス、水道、下水道等を使用させる場合若しくは特別な設備、修繕、模様替え等を要する場合又はその他必要経費がある場合の使用料の額は、この表に定める使用料の額に、それぞれ当該災害についての保険の費用若しくは電気等の料金若しくは設備等に要する費用又はその他の必要経費を加算した額とする。

2 土地、建物又は工作物を使用させる場合で、その期間が1月又は1年に満たない端数があるときは、日割をもつて計算する。

3 土地及び建物でその面積に1平方メートルに満たない端数がある場合は、その端数は切り上げる。

桶川市行政財産の使用料に関する条例

昭和58年3月28日 条例第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和58年3月28日 条例第8号
昭和61年6月30日 条例第16号
平成19年3月29日 条例第2号