○桶川市手数料条例施行規則

平成12年3月31日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市手数料条例(平成12年桶川市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(手数料の減免)

第2条 条例第4条第2項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(3) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(5) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者

(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者

(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(16) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(17) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(18) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(19) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(21) 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成13年法律第101号)附則第16条第1項の規定によりなお効力を有することとされた旧農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者

(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第103条の規定に該当する者

(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

2 条例第4条第4項の規定により、建築基準法(昭和25年法律第201号)に係る事務について、次の各号のいずれかに該当する建築物及び工作物に係る手数料については、手数料相当額の2分の1に相当する額を減額する。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する私立の学校又は公営住宅の用に供する建築物及び工作物

(2) 地方公共団体(桶川市を除く。)が公用又は公共用に供する建築物及び工作物

3 条例第4条第4項の規定により、建築基準法に係る事務について、次の各号のいずれかに該当する建築物及び工作物に係る手数料は、免除する。

(1) 災害により、滅失又はきそんのため1年以内に建築する建築物及び工作物

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業又は国若しくは地方公共団体の行う道路若しくは河川工事のため、新築し、増築し、改築し、又は移転しなければならない建築物及び工作物

(3) 桶川市が建築する建築物及び工作物

(平成14規則7・平成18規則9・平成19規則41・平成19規則52・平成20規則3・平成20規則29・平成20規則34・一部改正)

(床面積の算定)

第3条 条例別表第32項の床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築する場合(次号及び第3号に掲げる場合を除く。)については、当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を建築する場合(次号に掲げる場合を除く。)については、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあっては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転する場合(次号に掲げる場合を除く。)については、当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして建築物を移転する場合については、当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

2 条例別表第34項に規定する床面積は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ各号に定める面積について算定する。

(1) 建築物を建築した場合(次号に掲げる場合を除く。)にあっては、当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転した場合にあっては、当該移転に係る部分の床面積の2分の1

(平成15規則1・平成15規則22・平成16規則4・平成19規則52・平成27規則2・平成27規則6・平成27規則23・一部改正)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第22号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年規則第4号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第3号)

この規則は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成20年3月1日

(2) 第2条の規定 平成20年4月1日

(平成20年規則第29号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成20年規則第34号)

この規則は、平成20年12月18日から施行する。

(平成27年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第6号)

この規則中第1条の規定は建築基準法の一部を改正する法律(平成26年法律第54号)の施行の日(平成27年6月1日)から、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第23号)

この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の施行の日(平成27年10月5日)から施行する。

桶川市手数料条例施行規則

平成12年3月31日 規則第31号

(平成27年10月5日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成12年3月31日 規則第31号
平成14年3月19日 規則第7号
平成15年1月31日 規則第1号
平成15年6月10日 規則第22号
平成16年3月26日 規則第4号
平成18年3月27日 規則第9号
平成19年9月5日 規則第41号
平成19年11月1日 規則第52号
平成20年2月29日 規則第3号
平成20年6月27日 規則第29号
平成20年11月4日 規則第34号
平成27年3月2日 規則第2号
平成27年3月25日 規則第6号
平成27年10月1日 規則第23号