○桶川市国民健康保険税条例施行規則

昭和45年12月21日

規則第35号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市国民健康保険税条例(昭和30年桶川市条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(納税義務発生に伴う所得額等の届出)

第2条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、納税義務が発生した日から15日以内に、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者について、所得額その他必要な事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、桶川市税条例(昭和30年桶川市条例第50号)第26条第1項第1号及び第58条第1項に規定する者については、この限りでない。

2 前項の納税義務者のうち、翌年1月2日以降4月2日までの間に納税義務が発生したものであるときは、前項に規定する申告書にあわせて、翌年度分に係る申告書を提出しなければならない。ただし、所得額が未だ明らかでない場合は、その年の4月30日までに、これを提出することができる。

(昭和61規則29・一部改正)

(納税義務の発生に伴う納期と納付額)

第3条 条例第10条に規定する賦課期日後に納税義務が発生した者の国民健康保険税の納期は、納税通知書の発送の日の属する月の末日(その納税通知書発送の日から起算して10日以内であるときは、その翌月の末日)とする。

2 前項の納税に係る納付額は、条例第13条第1項の規定によつて算定した額とし、この場合において未だ納期の到来していない納期があるときは、到来していない納期の数に1を加えた数で除して得た額とする。

(平成12規則29・平成28規則52・一部改正)

(国民健康保険税に係る文書の様式)

第4条 国民健康保険税に係る文書の様式は、別表のとおりとする。

(昭和61規則29・全改)

第5条 この規則に定めるもののほか、国民健康保険税に関する文書の様式は、桶川市税条例施行規則(平成14年桶川市規則第38号)の定めるところによる。

(昭和61規則29・旧第7条繰上・一部改正、平成21規則24・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既になされた手続きは、この規則によつてなされた手続きとみなす。

(昭和61年規則第29号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、既に改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則の様式によりなされた手続きは、この規則の様式によつてなされた手続きとみなす。

(平成元年規則第1号)

1 この規則は、平成元年2月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則、桶川市日出谷浄化センター設置及び管理条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則の規定に基づいて交付された様式は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成元年規則第16号)

1 この規則は、平成元年7月1日から施行する。

2 この規則施行の際、既に改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則の規定により交付された様式第2号及び様式第3号による用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成2年規則第3号)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成3年規則第9号)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第3号)

1 この規則は、平成4年3月16日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第4号)

1 この規則は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市融資あっ旋条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成4年規則第23号)

1 この規則は、平成4年9月21日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成5年規則第27号)

1 この規則は、平成5年11月10日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成8年規則第1号)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成10年規則第34号)

1 この規則は、平成10年11月16日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成12年規則第29号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成13年規則第9号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則、桶川市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則、保育料の徴収に関する規則、桶川市下水道使用料条例施行規則及び桶川市税に関する文書の様式を定める規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成17年規則第42号)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成20年規則第19号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第26号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第52号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成31年規則第8号)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際、改正前の桶川市国民健康保険税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和2年規則第53号)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

(昭和61規則29・追加、平成21規則24・一部改正)

様式番号

名称

1

国民健康保険税簡易申告書

2

国民健康保険税納税通知書

3

国民健康保険税納税通知書(随時・過年度用)

4

国民健康保険税更正決定通知書

5

仮徴収額決定通知書兼特別徴収開始通知書

(平成21規則24・全改、令和3規則24・令和4規則13・一部改正)

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(平成31規則8・全改、令和2規則53・令和3規則24・令和4規則33・一部改正)

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(平成31規則8・全改、令和2規則53・令和4規則33・一部改正)

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(平成25規則26・全改、平成28規則7・平成28規則52・平成30規則9・令和2規則53・令和3規則24・令和4規則13・令和5規則5・一部改正)

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(平成25規則26・全改、平成28規則7・平成28規則52・平成30規則9・令和2規則53・令和4規則13・令和5規則5・一部改正)

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(平成21規則24・全改)

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(平成21規則24・追加、平成25規則26・平成28規則52・一部改正)

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(平成21規則24・追加、平成25規則26・平成28規則52・一部改正)

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桶川市国民健康保険税条例施行規則

昭和45年12月21日 規則第35号

(令和5年3月24日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年12月21日 規則第35号
昭和61年7月15日 規則第29号
平成元年1月19日 規則第1号
平成元年6月20日 規則第16号
平成2年2月27日 規則第3号
平成3年3月30日 規則第9号
平成4年3月6日 規則第3号
平成4年3月6日 規則第4号
平成4年9月7日 規則第23号
平成5年11月4日 規則第27号
平成8年2月26日 規則第1号
平成10年11月11日 規則第34号
平成12年3月31日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第42号
平成20年3月28日 規則第19号
平成21年6月9日 規則第24号
平成25年12月27日 規則第26号
平成28年3月30日 規則第7号
平成28年3月31日 規則第52号
平成30年3月28日 規則第9号
平成31年3月28日 規則第8号
令和2年12月24日 規則第53号
令和3年6月23日 規則第24号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年6月3日 規則第33号
令和5年3月24日 規則第5号