○桶川市税条例施行規則
平成14年12月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)及び桶川市税条例(昭和30年桶川市条例第50号。以下「条例」という。)を実施するため、条例第6条の規定に基づきこの規則を定める。
(徴税吏員及び市税犯則事件調査吏員)
第2条 条例第2条第1号の規定により市長が委任する徴税吏員は、市税担当事務を命ぜられた職員とする。
2 市長は、市税に係る犯則事件について質問、検査等を行わせるため、徴税吏員のうちから市税犯則事件調査吏員を命じるものとする。
(平成19規則14・一部改正)
(1) 徴税吏員 徴税吏員証
(2) 市税犯則事件調査吏員 市税犯則事件調査吏員証
(3) 固定資産評価員 固定資産評価員証
(4) 固定資産評価補助員 固定資産評価補助員証
(出納員等の発行する領収書)
第4条 第2条に規定する徴税吏員で桶川市会計規則(昭和39年桶川市規則第6号)第2条第4号に基づく出納員及び現金取扱員は、納税者又は特別徴収義務者から市税に係る徴収金を収納したときは市税領収書を、公売財産の買受人からの買受代金その他の市税に係る歳入歳出外現金を収納したときは歳入歳出外現金領収書を交付しなければならない。
(税額の変更等)
第5条 市長は、普通徴収に係る市税について、納税通知書を交付した後、その記載金額を変更する場合は、納税者に市民税・県民税の賦課決定変更通知書又は固定資産税・都市計画税税額決定(更正)等通知書によるものとし、賦課を取り消す場合には、課税取消通知書により納税者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により納税通知書の記載金額を変更する場合には、変更後の納税通知書を納税者にあわせて交付するものとする。
(平成21規則19・一部改正)
(納税証明書交付の申請)
第6条 法第20条の10の証明書の交付を受けようとする者は、納税証明書交付請求書を市長に提出しなければならない。
(平成27規則38・一部改正)
(情報通信の技術を利用して行う申請等)
第6条の2 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は桶川市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成17年桶川市条例第31号)第3条第1項の規定によりこれらの項に規定する電子情報処理組織を使用して地方税に関する法令又は条例等に規定する申請等を行う者は、都道府県及び市町村の共用に供される情報通信システムを用いて行うものとする。
2 前項の規定により行う申請等に関し必要な事項は、別に定める。
(平成21規則1・追加、令和3規則32・一部改正)
(徴収猶予の申請等)
第7条 法第15条第1項又は第2項の規定により徴収猶予を受けようとする者は、法第15条の2第1項又は第2項の規定により、徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条第4項の規定により徴収猶予の期間の延長を受けようとする者は、法第15条の2第3項の規定により、徴収猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、法第15条の2の2第1項の規定により、徴収猶予(徴収猶予期間延長を含む。)を認めた場合は徴収猶予通知書又は徴収猶予期間延長通知書により、同条第2項の規定により、認めない場合は徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平成28規則8・一部改正)
(職権による換価の猶予の通知)
第7条の2 市長は、法第15条の5の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定により職権による換価の猶予(職権による換価の猶予期間延長を含む。)を適用した場合は、換価の猶予通知書又は換価の猶予期間延長通知書により当該納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知しなければならない。
(平成28規則8・追加)
(申請による換価の猶予の申請等)
第7条の3 法第15条の6第1項の規定により申請による換価の猶予を受けようとする者は、法第15条の6の2第1項の規定により、換価の猶予申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第15条の6第3項の規定により申請による換価の猶予の期間の延長を受けようとする者は、法第15条の6の2第2項の規定により、換価の猶予期間延長申請書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、法第15条の6の2第3項において準用する法第15条の2の2第1項の規定により、申請による換価の猶予(申請による換価の猶予期間延長を含む。)を認めた場合は、換価の猶予通知書又は換価の猶予期間延長通知書により、同条第2項の規定により、認めない場合は換価の猶予(換価の猶予期間延長)申請棄却通知書によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
(平成28規則8・追加)
(平成28規則8・追加)
(徴収猶予又は換価の猶予及び徴収金保全のための担保の提供命令等)
第8条 市長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により納税者から担保を徴する場合には、担保提供命令書によってその期限及び金額を指定してこれを行うものとする。
2 前項の規定により担保の提供を命ぜられた者は、その担保に担保提供書を添えてこれを提供しなければならない。
(徴収猶予した徴収金又は保全差押に係る差押財産の解除の申請等)
第9条 法第15条の2の3第2項の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産差押解除申請書を市長に提出しなければならない。
2 法第16条の4第4項第1号(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により差押財産の解除を受けようとする者は、財産保全差押解除請求書を市長に提出しなければならない。
(平成28規則8・一部改正)
(徴収猶予及び換価の猶予の取消し)
第10条 市長は、法第15条の3第1項(法第15条の5の3第2項及び法第15条の6の3第2項において準用する場合を含む。)の規定により徴収猶予、職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予を取り消した場合には、直ちに徴収猶予取消通知書又は換価の猶予取消通知書により当該納税者又は特別徴収義務者にその旨を通知するものとする。
(平成28規則8・一部改正)
(担保の解除通知)
第11条 市長は、法第16条第1項及び第16条の3第1項の規定により徴した担保を解除した場合には、担保解除通知書によりその旨を当該担保の提供者に通知するものとする。
(納付又は納入の委託に使用し得る有価証券)
第12条 法第16条の2第1項に規定する市長が定める有価証券は、次に掲げるもので額面金額が納付又は納入の委託の目的である市税に係る徴収金の額を超えないものとする。
(1) 小切手
(2) 約束手形
(3) 為替手形
(寄附金税額控除に係る指定)
第12条の2 条例第36条の3第1項第2号イの規定により市長が指定するものは、次に掲げるものとする。
(1) 埼玉県知事又は埼玉県教育委員会が主務官庁の権限に属する事務を行う公益信託
(2) 前号に掲げるもののほか、個人の県民税の寄附金税額控除の対象として、埼玉県知事が指定したもの
(平成21規則30・追加、平成24規則1・一部改正)
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、市税減免(決定・申請棄却)通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(平成25規則22・令和2規則24・一部改正)
(市民税の減免)
第14条 条例第53条第1項第5号に規定するものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。ただし、法第328条に規定する退職手当等に係る所得割については、この限りでない。
(1) 災害(震災、風水害、火災等をいう。以下同じ。)により死亡し、又は障害者(法第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合
(2) 災害により納税義務者の所有に係る住宅又は家財に著しく損害を受けたことにより、資力が乏しく生活が著しく困難と認められる場合
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の認可を受けた地縁による団体、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人又は社会事業若しくは公益事業を行う法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めのあるものに該当する場合
(平成19規則42・平成25規則19・一部改正)
(固定資産税の減免)
第15条 条例第75条第1項第2号の規定により減免する固定資産及び税額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 埼玉県知事の認可を受けた各種学校の経営者が所有し、かつ、直接教育の用に供する固定資産に係る税額
(2) 埼玉県知事の認可を受けた幼稚園の経営者が所有し、かつ、直接保育の用に供する固定資産に係る税額
(3) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第57条第1項の規定により登録され、同法第58条第1項の規定により告示された登録有形文化財である建造物の敷地に係る税額の2分の1に相当する額
(4) 埼玉県文化財保護条例(昭和30年埼玉県条例第46号)第5条の規定により県指定文化財に指定された土地又は建造物及びその敷地に係る税額
(5) 桶川市文化財保護条例(昭和32年桶川市条例第22号)第6条の規定により市指定文化財に指定された土地又は建造物及びその敷地に係る税額
(6) 自治会又は町内会が所有又は借り上げて管理運営する集会施設等で直接その用に供されている固定資産(有料で貸し付けている部分を除く。)に係る税額
2 条例第75条第1項第4号に規定するものは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 年の途中において相続税法(昭和25年法律第73号)第41条の規定により固定資産を物納し、当該物納に係る固定資産税を納税することが困難と認められる場合
(2) 災害により被害を受け、著しく固定資産の価値を減じたと認められた場合
(3) 年の途中において児童福祉施設(法第348条第2項第10号の2に規定するものをいう。以下同じ。)又は老人福祉施設(同項第10号の3に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供した場合。ただし、同項ただし書に規定する場合に該当するものを除く。
(4) 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場(入浴料金の価格が物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により統制を受けるものに限る。)の用に供する固定資産の場合(土地にあっては法第349条の3の2第1項に規定する住宅用地以外の土地に限る。)
(2) 公衆浴場 固定資産に係る税額の2分の1に相当する額
(平成17規則47・平成17規則62・平成18規則25・平成19規則42・平成20規則28・平成22規則6・平成25規則19・一部改正)
障害の区分 | 障害の程度 | |
ア 視覚障害 | 1級から3級までの各級又は4級の1 | |
イ 聴覚障害 | 2級又は3級 | |
ウ 平衡機能障害 | 3級 | |
エ 音声機能障害又は言語機能の障害 | 3級(喉頭が摘出された場合に限る。) | |
オ 上肢不自由 | 1級又は2級 | |
カ 下肢不自由 | 1級から6級までの各級 | |
キ 体幹不自由 | 1級から3級までの各級又は5級 | |
ク 乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害 | 上肢機能 | 1級及び2級 |
移動機能 | 1級から6級までの各級 | |
ケ 心臓機能障害 | 1級又は3級 | |
コ 腎臓機能障害 | 1級又は3級 | |
サ 呼吸器機能障害 | 1級又は3級 | |
シ ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
ス 小腸の機能障害 | 1級又は3級 | |
セ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級までの各級 | |
ソ 肝臓機能障害 | 1級から3級までの各級 |
障害の区分 | 重度障害の程度又は障害の程度 |
ア 視覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
イ 聴覚障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
ウ 平衡機能障害 | 特別項症から第4項症までの各項症 |
エ 音声機能障害又は言語機能の障害 | 特別項症から第2項症までの各項症(喉頭が摘出された場合に限る。) |
オ 上肢不自由 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
カ 下肢不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
キ 体幹不自由 | 特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症 |
ク 心臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ケ 腎臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
コ 呼吸器機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
サ ぼうこう又は直陽の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
シ 小腸の機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
ス 肝臓機能障害 | 特別項症から第3項症までの各項症 |
(3) 県の療育手帳を受けている者のうち養育手帳制度で規定する(A)又はAの障害を有するもの
(4) 精神障害者保健福祉手帳(通院医療費の公費負担番号が記載されているものに限る。)の交付を受けている者のうち精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級の障害を有するもの
(平成17規則62・平成22規則6・平成25規則22・令和2規則24・一部改正)
(延滞金額の免除申請等)
第17条 法第15条の9第2項の規定により延滞金の免除を受けようとする者は、延滞金額免除申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額免除(決定・申請棄却)通知書によりその旨を当該申請者に通知するものとする。
(平成25規則22・一部改正)
(納期限後に申告納付又は納入する市税に係る延滞金の減免)
第18条 納税者又は特別徴収義務者が次の各号のいずれかに該当する場合には、納期限後に納付し、又は納入する市税に係る延滞金を減免することができる。
(1) 疾病、失業その他特別の理由により、所得が皆無又は著しく減少して、生活困窮となり滞納した場合
(2) 天災、火災等のため業務上必要な設備その他の財産の主要部分が滅失又はき損したため、納税困難となり滞納した場合
(3) 破産手続、民事再生手続、会社整理手続、特別清算手続又は会社更生手続が開始され、その破産財団又は会社財産がきん少であって、納付又は納入する市税に係る延滞金に配当される可能性が著しく少ない場合
(4) 納税通知書の送達の事実を納税者が知ることができないと認められる正当な事由がある場合
(5) 前各号との権衡上減免の必要があると認める場合
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、延滞金額減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請に対する決定をしたときは、延滞金額減免(決定・申請棄却)通知書によりその旨を当該申請を行った者に通知するものとする。
(平成25規則22・一部改正)
(徴収金の予納)
第19条 納税者又は特別徴収義務者は、法第17条の3第1項第1号又は第2号に該当する場合には、市長に予納金納付(入)申出書を提出して当該徴収金を予納することができる。
(過誤納に係る徴収金の還付通知等)
第20条 市長は、納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付する場合は、過誤納金還付通知書によるものとし、充当する場合は、過誤納金充当通知書によりその旨を当該納税者又は特別徴収義務者に通知するものとする。
(還付すべき市民税の中間納付額の充当通知)
第21条 市長は、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「令」という。)第48条の12の規定により還付すべき市民税の中間納付額及び中間納付額に係る延滞金を未納の徴収金に充当する場合には、当該納税者にその旨を通知するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。
(桶川市税に関する文書の様式を定める規則の廃止)
2 桶川市税に関する文書の様式を定める規則(昭和61年桶川市規則第28号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、従前の定めによってなされた手続又は提出中の文書は、それぞれこの規則によってなされた手続又は提出した文書とみなす。
4 この規則の施行の際、現に作成された様式は、当分の間取り繕って使用することができる。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成16年規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第47号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第62号)
1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、第15条の改正は、公布の日から施行する。
2 改正後の桶川市税条例施行規則第15条第1項第3号の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成17年規則第70号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第25号)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の桶川市税条例施行規則第15条の規定は、平成18年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成17年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成18年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成19年10月1日から、第1条中桶川市税条例施行規則第14条の改正は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、平成20年5月1日から施行する。
附則(平成20年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第35号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成21年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中桶川市税条例施行規則別表の改正(同表第73項及び第75項から第77項までに係る部分に限る。)は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条中桶川市税条例施行規則第12条の2を加える改正は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成25年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第15条の改正(同条第2項第2号の改正を除く。)は、平成26年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の第15条の規定は、平成26年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成25年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第22号)
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。ただし、第1条中桶川市税条例施行規則第16条の改正は、同年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の桶川市税条例施行規則第16条の改正は、平成26年度以後の年度分の軽自動車税について適用し、平成25年分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
3 この規則施行の際、第2条の規定による改正前の桶川市税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成26年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成26年2月10日から施行する。
附則(平成26年規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定及び第2条中桶川市税条例施行規則様式第79条の次に1様式を加える改正規定は、平成26年11月4日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市税条例施行規則に定める様式に基づいて公布された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、改正前の桶川市税条例施行規則に定める様式に基づいて公布された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年規則第15号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の桶川市税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(平成27年規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第12号)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。
2 この規則施行の際、第2条の規定による改正前の桶川市税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和2年規則第24号)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和2年規則第50号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第15号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市税条例施行規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附則(令和3年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第13号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表(第22条関係)
(平成16規則2・平成18規則41・平成19規則14・平成19規則39・平成20規則28・平成21規則1・平成21規則19・平成21規則30・平成23規則15・平成25規則22・平成26規則2・平成26規則22・平成27規則38・平成28規則8・平成30規則12・令和2規則24・令和5規則13・一部改正)
様式番号 | 文書の種類 | 関係条文 |
1 | 徴税吏員証 | |
2 | 市税・犯則事件調査吏員証 | |
3 | 固定資産評価員証 | |
4 | 固定資産評価補助員証 | |
5 | 桶川市税領収書 | |
6 | 歳入歳出外現金領収書 | |
7 | 市民税・県民税の賦課決定変更通知書 | |
8 | 固定資産税・都市計画税税額決定(更正)等通知書 | |
9 | 課税取消通知書 | |
10 | 納税証明書交付申請書 | |
11 | 徴収猶予申請書 | |
12 | 徴収猶予期間延長申請書 | |
13 | 徴収猶予通知書 | |
14 | 徴収猶予期間延長通知書 | 法第15条第4項及び第15条の5第3項 |
15 | 徴収猶予(徴収猶予期間延長)申請棄却通知書 | |
15の2 | 換価の猶予通知書 | |
15の3 | 換価の猶予期間延長通知書 | |
15の4 | 換価の猶予申請書 | |
15の5 | 換価の猶予期間延長申請書 | |
15の6 | 換価の猶予(換価の猶予期間延長)申請棄却通知書 | |
16 | 担保提供命令書 | |
17 | 担保提供書 | |
18 | 財産差押解除申請書 | |
19 | 財産保全差押解除請求書 | |
20 | 徴収猶予取消通知書 | |
21 | 換価の猶予取消通知書 | |
22 | 担保解除通知書 | |
23 | 市税減免申請書 | |
24 | 身体障害者等に係る軽自動車税(種別割)減免申請書 | |
25 | 市税減免(決定・申請棄却)通知書 | |
26 | 延滞金額免除申請書 | |
27 | 延滞金額免除(決定・申請棄却)通知書 | |
28 | 延滞金額減免申請書 | |
29 | 延滞金額減免(決定・申請棄却)通知書 | |
30 | 予納金納付(入)申出書 | |
31 | 過誤納金還付通知書 | |
32 | 削除 |
|
33 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項 |
34 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項 |
35 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項 |
36 | 災害等による期限延長申請書 | |
37 | 災害等による期限延長(承認・不承認)通知書 | |
38 | 納付(入)通知書 | 法第11条第1項 |
39 | 納付(入)催告書 | 法第11条第2項 |
40 | 担保権付財産に係る市税徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
41 | 担保権付財産に係る市税交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
42 | 譲渡担保財産に係る市税納税告知書 | 法第14条の18第2項 |
43 | 譲渡担保財産に係る市税納税告知済通知書 | 法第14条の18第2項 |
44 | 換価の猶予通知書 | 法第15条の5第3項において準用する第15条第4項 |
45 | 滞納処分の執行停止通知書 | 法第15条の7第2項 |
46 | 滞納処分の執行停止取消通知書 | 法第15条の8第2項 |
47 | 保全担保に係る抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
48 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
49 | 保全差押に係る市税交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
50 | 保全差押に係る市税交付要求通知書 | 法第16条の4第9項 |
51 | 公示送達書 | 法第20条の2第1項 |
52 | 市税の更正請求書 | 法第20条の9の3第1項及び第2項 |
53 | 市税の更正請求に理由がない旨の通知書 | 法第20条の9の3第4項 |
54 | 納税管理人申告書・承認申請書 | |
55 | 納税管理人承認・不承認通知書 | |
56 | 市税の徴収の確保に支障がないことについての認定申請書 | |
57 | 市税の徴収の確保に支障がないことについての認定・不認定通知書 | |
58 | 督促状兼領収済通知書 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第611条第1項、第702条の8第5項及び第726条第1項 |
59 | 市民税・県民税納税通知書 | |
60 | 給与所得等に係る市民税・県民税特別徴収税額の決定・変更通知書 | |
61 | 埼玉県桶川市個人市民税・個人県民税納入書 | |
62 | 削除 |
|
63 | 法人市民税更正通知書 | 法第321条の11第4項 |
63の2 | 法人市民税更正通知兼納付告知書 | 法第321条の11第4項 |
63の3 | 法人市民税決定通知兼納付告知書 | 法第321条の11第4項 |
64 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | |
65 | 宗教法人に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | |
66 | 学校法人等に係る固定資産税非課税規定の適用申請書 | |
67 | 社会福祉事業施設・健康保険組合等における固定資産税非課税規定の適用申請書 | |
68 | 固定資産税非課税規定適用除外申告書 | |
69 | 固定資産税価格決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
70 | 区分所有に係る家屋の固定資産税のあん分割合の補正方法に関する申出書 | |
71 | 新築住宅(新築中高層耐火建築住宅)に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
72 | 住宅用地申告書 | |
72の2 | 認定長期優良住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
73 | 特定市街化区域農地に係る貸家住宅等の固定資産税減額規定の適用申告書 | |
74 | 軽自動車税(種別割)納税通知書兼領収証書 | 法第446条第2項 |
75 | 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
76 | 高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
77 | 熱損失防止改修住宅に係る固定資産税減額規定の適用申告書 | |
78 | 原動機付自転車・小型特殊自動車標識交付証明書 | |
79 | 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 | |
79の2 | 原動機付自転車標識 | |
79の3 | 特定小型原動機付自転車標識 | |
80 | 特別土地保有税納付書 | |
81 | 特別土地保有税更正・決定、不申告、過少申告加算金決定、重加算金決定通知書 | 法第606条第4項、第609条第4項及び第610条第4項 |
82 | 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡、免除土地認定通知書 | 令第54条の42第5項及び第7項、第54条の45第8項並びに第54条の48の2第1項 |
83 | 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡、免除土地の認定できない旨の通知書 | 令第54条の42第5項及び第7項、第54条の45第8項並びに第54条の48の2第1項 |
84 | 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡、免除土地認定取消通知書 | 法第601条第5項、第602条第2項及び第603条の2の2第2項 |
85 | 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡、免除土地確認通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項及び第603条の2の2第1項 |
86 | 特別土地保有税非課税土地、特例譲渡、免除土地の確認できない旨の通知書 | 法第601条第1項、第602条第1項及び第603条の2の2第1項 |
87 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長通知書 | 令第54条の42第7項、第54条の43第2項及び第54条の45第8項 |
88 | 特別土地保有税納税義務の免除に係る期間の延長申請不承認通知書 | 令第54条の42第7項、第54条の43第2項及び第54条の45第8項 |
89 | 特別土地保有税徴収猶予通知書 | 法第603条第3項 |
90 | 特別土地保有税の徴収猶予できない旨の通知書 | 法第603条第3項 |
91 | 特別土地保有税徴収猶予取消通知書 | 法第603条第4項 |
92 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請書 | 令第54条の46第5項 |
93 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除通知書 | 法第603条第1項及び第2項 |
94 | 特別土地保有税徴収猶予に係る納税義務免除申請不承認通知書 | 法第603条第1項及び第2項 |
95 | 特別土地保有税非課税土地届出書 | 法第586条第2項及び第587条 |
96 | 土地の価格(決定)通知書 | 令第54条の38第2項 |
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改)
(平成20規則5・一部改正)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改、平成26規則22・一部改正)
(平成17規則47・平成21規則19・平成25規則22・平成26規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・一部改正)
(平成27規則38・全改、平成28規則8・一部改正)
(平成28規則8・全改)
(平成28規則8・全改)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成28規則8・追加)
(平成28規則8・追加)
(平成28規則8・追加)
(平成28規則8・追加)
(平成28規則8・追加、平成30規則12・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・一部改正)
(平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成27規則38・平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成16規則2・全改、平成21規則19・平成27規則38・令和2規則24・令和3規則15・一部改正)
(平成16規則2・全改、平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成26規則2・全改、令和2規則50・一部改正)
(平成26規則2・全改、平成28規則8・平成30規則12・令和2規則50・一部改正)
様式第32号 削除
(平成21規則19)
(平成25規則20・全改、平成27規則38・平成28規則8・平成29規則12・令和3規則15・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成20規則5・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成25規則22・平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成28規則8・全改、平成30規則12・令和2規則50・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成28規則8・平成30規則12・令和2規則50・一部改正)
(平成21規則23・全改、平成22規則6・平成23規則1・平成25規則22・平成27規則15・平成28規則8・平成30規則12・令和2規則50・一部改正)
(平成21規則23・全改、平成22規則6・平成23規則1・平成25規則22・平成27規則15・平成28規則8・平成30規則12・令和2規則50・一部改正)
(平成25規則22・全改、平成27規則38・平成28規則8・平成29規則12・平成30規則12・一部改正)
(平成27規則38・全改、令和2規則50・一部改正)
様式第62号 削除
(平成19規則14)
(平成21規則1・全改、平成25規則22・平成26規則22・平成28規則8・平成29規則12・平成29規則14・平成30規則12・一部改正)
(平成21規則1・追加、平成25規則22・平成26規則22・平成28規則8・平成29規則12・平成29規則14・平成30規則12・一部改正)
(平成21規則1・追加、平成25規則22・平成26規則22・平成28規則8・平成29規則12・平成29規則14・平成30規則12・一部改正)
(平成21規則19・全改、平成23規則1・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・令和2規則50・一部改正)
(平成21規則19・全改、平成23規則1・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・令和2規則50・一部改正)
(平成27規則38・平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成20規則35・平成27規則38・平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成27規則38・平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成21規則19・平成26規則22・平成28規則8・一部改正)
(平成21規則19・平成26規則22・平成28規則8・一部改正)
(平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成25規則22・平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成21規則30・追加、平成25規則22・平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成25規則22・平成27規則38・平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成27規則4・全改、平成28規則8・平成30規則12・令和2規則24・令和2規則50・一部改正)
(平成27規則4・全改、平成28規則8・平成30規則12・令和2規則24・令和2規則50・一部改正)
(平成18規則41・全改、平成21規則19・平成25規則18・平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成19規則39・全改、平成21規則19・平成25規則18・平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成20規則28・全改、平成25規則18・平成27規則38・令和3規則15・一部改正)
(平成23規則15・全改)
(平成19規則14・一部改正)
(平成26規則22・追加)
(令和5規則13・追加)
(平成17規則70・平成19規則14・平成25規則22・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成15規則24・平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成15規則24・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成27規則38・平成28規則8・令和3規則15・一部改正)
(平成17規則47・平成25規則22・平成28規則8・平成30規則12・一部改正)
(平成27規則38・平成28規則8・令和3規則15・一部改正)