○桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則
平成12年3月31日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例(平成12年桶川市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成19規則34・一部改正)
(借入れの申請)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、様式第1号の桶川市介護保険特例居宅介護サービス等に係る資金借入申込書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。
(1) 被保険者証又は介護保険資格者証(交付を受けている場合に限る。)
(2) 利用料の請求書(特例サービス費の支給を受けようとする場合に限る。)
(3) 購入予定の福祉用具の明細書又は住宅改修の内容の概要書(福祉用具購入費等の支給を受けようとする場合に限る。)
(資金の交付)
第5条 特例サービス費の支給に係る貸付けを決定し、かつ、当該被保険者が支払うべき金額が確定したときは、市長は、速やかに資金を当該申請者(以下「借受人」という。)に交付しなければならない。この場合において、市長は借受人の承諾を得て、当該特例サービス費の支給に係る居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等に直接資金を交付することができる。
2 福祉用具購入費等の支給に係る貸付けを決定し、かつ、当該支給に係る購入品目の納入又は住宅改修が終了したときは、市長は、速やかに資金を交付しなければならない。
(平成19規則34・一部改正)
(平成19規則34・一部改正)
(届出)
第8条 借受人(死亡の場合は、その相続人)は、当該借受人又は被保険者が住所若しくは氏名を変更したとき又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。
(報告)
第9条 市長は、貸付状況を明らかにするために必要と認めたときは、借受人又は当該貸付けに係る被保険者に対し、報告を求めることができる。
(記録)
第10条 市長は、貸付状況を明らかにするため必要な事項を、貸付記録として整備しておかなければならない。
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第17号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中様式第3号の改正規定(「助役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第65号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則、桶川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平成18規則32・平成19規則34・令和3規則19・一部改正)
(平成28規則65・全改)
(平成18規則32・平成19規則34・令和3規則19・一部改正)