○桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日

規則第32号

(貸付対象者)

第2条 貸付けを受けることができる者は、条例第3条及び第4条の規定に該当する者で、次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第1号第2号第5号から第9号まで、第12号又は第13号に掲げる保険給付(以下「特例サービス費の支給」という。)を受けようとする場合 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条第7項の規定による要介護認定又は法第32条第6項の規定による要支援認定のいずれの通知も受けていない者で、当該保険給付を受けることができる見込みがあると市長が認めた被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者

(2) 条例第3条第3号第4号第10号又は第11号に掲げる保険給付(以下「福祉用具購入費等の支給」という。)を受けようとする場合法第27条第7項の規定による要介護認定又は法第32条第6項の規定による要支援認定の通知を受けた被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者

2 前項第1号の被保険者は、法第27条第1項の要介護認定の申請又は第32条第1項の要支援認定の申請をしている者でなければならない。

(平成19規則34・一部改正)

(借入れの申請)

第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、様式第1号の桶川市介護保険特例居宅介護サービス等に係る資金借入申込書に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 被保険者証又は介護保険資格者証(交付を受けている場合に限る。)

(2) 利用料の請求書(特例サービス費の支給を受けようとする場合に限る。)

(3) 購入予定の福祉用具の明細書又は住宅改修の内容の概要書(福祉用具購入費等の支給を受けようとする場合に限る。)

(資金の貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の規定により資金の借入れの申請があったときは、条例の規定に基づきその内容を審査して資金の貸付けの可否を決定し、様式第2号の桶川市介護保険特例居宅介護サービス等に係る資金貸付決定書により当該申請者に通知しなければならない。

(資金の交付)

第5条 特例サービス費の支給に係る貸付けを決定し、かつ、当該被保険者が支払うべき金額が確定したときは、市長は、速やかに資金を当該申請者(以下「借受人」という。)に交付しなければならない。この場合において、市長は借受人の承諾を得て、当該特例サービス費の支給に係る居宅サービス事業者、居宅介護支援事業者又は介護保険施設等に直接資金を交付することができる。

2 福祉用具購入費等の支給に係る貸付けを決定し、かつ、当該支給に係る購入品目の納入又は住宅改修が終了したときは、市長は、速やかに資金を交付しなければならない。

(平成19規則34・一部改正)

(検査等)

第6条 前条第2項の場合において、市長は、当該借受人に次に掲げる書類を提出させ、購入品目又は住宅改修の検査又は確認を行わなければならない。この場合において、当該購入品目又は住宅改修の内容が資金の貸付決定の際の内容に一致していないときは、第4条の貸付けの決定を取り消さなければならない。

(1) 条例第3条第3号又は第10号に掲げる保険給付 購入した福祉用具の種目、規格等を明らかにする書類、納品書及び請求書

(2) 条例第3条第4号又は第11号に掲げる保険給付 当該住宅改修についての所有者の承諾書(借受人が所有者である場合を除く。)、住宅改修の完成後の状態を確認できる書類、請求書及び工事費内訳書

(平成19規則34・一部改正)

(借用書等の提出)

第7条 借受人は、第5条の規定により資金の交付を受けたときは、様式第3号の桶川市介護保険特例居宅介護サービス等に係る資金借用書兼領収書及び当該貸付金の償還は、当該貸付けに係る保険給付を充てる旨の書面を市長に提出しなければならない。

(届出)

第8条 借受人(死亡の場合は、その相続人)は、当該借受人又は被保険者が住所若しくは氏名を変更したとき又は死亡したときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(報告)

第9条 市長は、貸付状況を明らかにするために必要と認めたときは、借受人又は当該貸付けに係る被保険者に対し、報告を求めることができる。

(記録)

第10条 市長は、貸付状況を明らかにするため必要な事項を、貸付記録として整備しておかなければならない。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年規則第17号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条中様式第3号の改正規定(「助役」を「会計管理者」に改める部分に限る。)は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則、桶川市指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則、桶川市指定地域密着型サービス事業所及び指定地域密着型介護予防サービス事業所の指定等に関する規則及び桶川市指定居宅介護支援事業所の指定等に関する規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成18規則32・平成19規則34・令和3規則19・一部改正)

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(平成28規則65・全改)

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(平成18規則32・平成19規則34・令和3規則19・一部改正)

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桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例施行規則

平成12年3月31日 規則第32号

(令和3年5月11日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月31日 規則第32号
平成17年3月30日 規則第17号
平成18年3月31日 規則第32号
平成19年3月29日 規則第34号
平成28年4月1日 規則第65号
令和3年5月11日 規則第19号