○桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例

平成12年3月22日

条例第37号

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険の被保険者が、第3条各号に掲げる保険給付に係るサービス(法第8条に規定する居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援及び施設サービス並びに法第8条の2に規定する介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス及び介護予防支援をいう。)を利用し、又は当該保険給付を受けようとする場合に、その費用に充てる資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(平成19条例9・一部改正)

(基金の額)

第2条 基金の額は、300万円とする。

2 基金の運用上、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、第1項に規定する金額に当該積立て相当額を加えた額とする。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、介護保険の被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者で、当該被保険者が、次に掲げる保険給付(以下「保険給付」という。)の対象者であるときとする。

(1) 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費の支給

(2) 法第42条の3に規定する特例地域密着型介護サービス費の支給

(3) 法第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費の支給

(4) 法第45条に規定する居宅介護住宅改修費の支給

(5) 法第47条に規定する特例居宅介護サービス計画費の支給

(6) 法第49条に規定する特例施設介護サービス費の支給

(7) 法第51条の3に規定する特例特定入所者介護サービス費の支給

(8) 法第54条に規定する特例介護予防サービス費の支給

(9) 法第54条の3に規定する特例地域密着型介護予防サービス費の支給

(10) 法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費の支給

(11) 法第57条に規定する介護予防住宅改修費の支給

(12) 法第59条に規定する特例介護予防サービス計画費の支給

(13) 法第61条3に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の支給

(平成19条例9・一部改正)

(被保険者の要件)

第4条 前条の被保険者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 自己の資金のみでは、費用の支払が困難であること。

(2) 保険料を完納していること。

(貸付限度額)

第5条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、保険給付の金額の範囲内とする。

(貸付利子)

第6条 貸付金は、無利子とする。

(償還の時期)

第7条 貸付金の償還の時期は、当該貸付けに係る被保険者が保険給付を受けた時とする。

2 貸付けを受けた者は、被保険者が保険給付を受けることができなくなったときは、遅滞なくその貸付金を返還しなければならない。

(基金に属する現金の過不足の整理)

第8条 基金に属する現金に過不足を生じたときは、その過不足額は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、整理するものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成16条例21・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16条例21・旧第9条繰下)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

桶川市介護保険の特例居宅介護サービス等に係る費用の貸付基金条例

平成12年3月22日 条例第37号

(平成19年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成12年3月22日 条例第37号
平成16年12月21日 条例第21号
平成19年3月29日 条例第9号