○桶川市国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市国民健康保険出産資金貸付基金条例(平成13年桶川市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(借入れの申込み)

第2条 資金の貸付けを受けようとする者は、様式第1号の桶川市国民健康保険出産資金借入申込書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 条例第3条第1号に掲げる場合 出産予定日まで1月以内であることを証明する書類

(2) 条例第3条第2号に掲げる場合 妊娠4月以上であることを証明する書類及び出産に要する費用の内訳が記載された医療機関等からの請求書又は領収証

(令和4規則13・一部改正)

(貸付けの決定等)

第3条 市長は、前条の規定により資金の借入れの申込みがあったときは、速やかに当該申込みに係る書類を審査して、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。

2 市長は、資金の貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、速やかに様式第2号の桶川市国民健康保険出産資金貸付・貸付不承認決定通知書により当該申込者に通知するものとする。

(書類の提出)

第4条 前条第2項の規定により資金の貸付決定を受けた者は、様式第3号の桶川市国民健康保険出産資金借用書及び様式第4号の委任状を市長に提出しなければならない。

(貸付期間)

第5条 条例第6条第1項ただし書に規定する市長の指定する日は、出産の日から起算して3週間以内の日とする。

(償還方法等)

第6条 条例第7条第1項に規定する貸付金の償還は、借受人に支給される一時金のうち貸付金に相当する額の受領権限を市長に委任して行うものとする。

2 市長は、借受人が貸付金を償還したときは、第4条に規定する借用書を速やかに返還するものとする。

(届出)

第7条 借受人(死亡の場合は、その相続人)は、当該借受人又は当該貸付けに係る被保険者が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名を変更したとき。

(2) 被保険者の資格を喪失したとき。

(記録)

第8条 市長は、貸付状況を明らかにするため、必要な事項を貸付記録として整備しておかなければならない。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(令和4規則13・一部改正)

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(令和4規則13・一部改正)

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(令和4規則13・一部改正)

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桶川市国民健康保険出産資金貸付基金条例施行規則

平成13年3月30日 規則第6号

(令和4年3月31日施行)