○桶川市国民健康保険出産資金貸付基金条例
平成13年3月26日
条例第5号
(設置)
第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第58条第1項に規定する出産育児一時金(以下「一時金」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、当該一時金に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、桶川市国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、300万円とする。
2 基金の運用上、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積み立てることができる。
3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、その積み立てた額に相当する額が増加するものとする。
(貸付対象者)
第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主とする。ただし、一時金の支給を受けることが見込まれる者に限る。
(1) 出産予定日まで1月以内であること。
(2) 妊娠4月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払ったこと。
(貸付額)
第4条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の額は、一時金の支給見込額の80パーセント以内の額とし、1,000円未満の額は、切り捨てるものとする。
(貸付利子)
第5条 貸付金は、無利子とする。
(貸付期間)
第6条 貸付金の貸付期間は、当該貸付金に係る一時金が支給される日までとする。ただし、出産の日から起算して2週間以内に一時金の支給の申請がないときは、市長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときの貸付期間は、資格喪失の日から起算して3週間以内とする。
(償還方法等)
第7条 貸付金の償還は、当該貸付金に係る一時金をもって充てることにより行うものとする。
2 前項の場合において、一時金と貸付金との差額は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
(1) 借受人が虚偽の申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第3条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになったとき。
(繰替運用)
第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(平成16条例21・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
(平成16条例21・旧第9条繰下)
附則
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年条例第21号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。