○桶川市高額療養費貸付基金条例施行規則
昭和52年8月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、桶川市高額療養費貸付基金条例(昭和52年桶川市条例第15号)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 桶川市高額療養費貸付基金条例第3条第2号に規定する規則で定める貸付対象者は、当該世帯の前年の所得(1月から3月までの間は、前々年の所得とする。)について、所得税が課税されてない世帯の世帯主とする。ただし、市長が現に低所得世帯であると認めるときは、この限りでない。
(借入れの申込み)
第3条 資金の貸付けを受けようとする者は、様式第1号の桶川市高額療養費借入申込書に医療機関が発行する保険診療分の請求書を添えて市長に申し込まなければならない。
(令和4規則13・一部改正)
(貸付けの決定)
第4条 市長は、資金の借入申込みがあつたときは当該申込みに係る書類の審査及び必要に応じて調査し、資金の貸付けをすべきものと認めたときは、速やかに貸付けの決定をするもとする。
2 市長は、前項の場合において、適正な貸付けを行うため必要があるときは、資金の貸付けの申込みに係る事項につき修正を加えて貸付けの決定をすることができる。
(貸付決定の通知)
第5条 市長は、資金の貸付けを決定したときは、速やかに資金の貸付けの申込みをした者に様式第2号の桶川市高額療養費貸付決定通知書により通知するものとする。
2 借受人は、前項の規定による書類の提出の際、国民健康保険高額療養費支給申請書を提示しなければならない、
(平成17規則41・一部改正)
(報告事項)
第7条 借受人(本人が死亡した場合は、その相続人とする。)は、次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。
(1) 住所又は氏名を変更したとき。
(2) 死亡したとき。
(記録)
第8条 市長は、貸付状況を明らかにするため必要な事項を様式第5号の桶川市高額医療費貸付金台帳に記録するものとする。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第10号)
この規則は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成13年規則第19号)
1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成17年規則第41号)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成18年規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、改正前の各規則に定める様式に基づいて交付された用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(昭和61規則8・平成2規則10・平成13規則19・平成17規則41・平成23規則10・令和4規則13・一部改正)
(昭和61規則8・平成13規則19・一部改正)
(平成13規則19・平成18規則10・平成19規則16・一部改正)
(平成13規則19・令和4規則13・一部改正)
(平成13規則19・平成17規則41・令和4規則13・一部改正)