○桶川市高額療養費貸付基金条例

昭和52年7月2日

条例第15号

(設置)

第1条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2に規定する高額療養費に係る一部負担金の支払いが困難な者に対しその支払いに必要な資金(以下「資金」という。)の貸付けを行うため、桶川市高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、150万円とする。

2 基金の運用上、必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は、150万円に積立て相当額を加えた額とする。

(貸付けの対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、桶川市国民健康保険の被保険者の属する世帯の世帯主で次の各号に掲げる要件を備えるものとする。

(1) 被保険者の負傷又は疾病による療養が高額療養費に該当する見込みがあること。

(2) 経済的理由により当該一部負担金の支払い資金の調達が著しく困難と認められる者で規則で定めるもの

(貸付けの限度)

第4条 貸付ける資金の額は、高額療養費の支給額に相当する額の90パーセントとする。

(貸付利子)

第5条 貸付金は、無利子とする。

(償還の時期)

第6条 資金の償還の時期は、資金の貸付けを受けた者が当該高額療養費の支給を受けたときとする。

(貸付金の返還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が資金を貸付けの目的以外に使用したとき又は不正な手段により貸付けを受けたときは、その資金の全部又は一部を返還させることができる。

(運用益金の処理)

第8条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第9条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(平成16条例21・追加)

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成16条例21・旧第9条繰下)

1 この条例は、昭和52年8月1日から施行する。

2 この条例は、昭和52年8月1日以後の診療に係る高額療養費から適用する。

(平成16年条例第21号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

桶川市高額療養費貸付基金条例

昭和52年7月2日 条例第15号

(平成17年4月1日施行)