○管理職手当に関する規則

昭和47年2月5日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)第14条の2の規定に基づき管理職手当を支給する職員の範囲、支給額及び支給方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成19規則18・一部改正)

(範囲及び支給額)

第2条 管理職手当を支給する職並びにその職にある職員に支給する管理職手当の支給額は、別表に掲げるとおりとする。ただし、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員にあつてはその額に桶川市職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成7年桶川市条例第24号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第2条第4項に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

2 職員が前項に定める職務を2以上兼ねる場合においても、管理職手当は重複して支給しない。

(昭和56規則15・平成19規則18・平成20規則15・一部改正)

(支給方法)

第3条 月の中途において前条の職につき、又は退いた場合における管理職手当の支給については、条例第6条の規定を準用し、1箇月間全く勤務しなかつた職員については、当月分の管理職手当は支給しない。ただし、条例第18条第1項による休職及び勤務時間条例第13条第2項第1号に定める休暇の場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、管理職手当の支給方法については、条例の例による。

(平成7規則35・平成20規則15・一部改正)

1 この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

3 平成15年4月1日から平成16年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により算出された額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減じた額とする。

(1) 管理職手当の支給割合が100分の15で、かつ、支給限度額が90,000円又は80,000円の職にある者 10,600円

(2) 管理職手当の支給割合が100分の15の職にある者(前号に掲げる者を除く。) 10,000円

(3) 管理職手当の支給割合が100分の14の職にある者 9,300円

(4) 管理職手当の支給割合が100分の13の職にある者 8,600円

(5) 管理職手当の支給割合が100分の12の職にある者 8,000円

(6) 管理職手当の支給割合が100分の11の職にある者 6,300円

(7) 管理職手当の支給割合が100分の10の職にある者 5,600円

(平成15規則6・追加、平成16規則9・一部改正)

4 平成16年4月1日から平成19年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により算出された額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減じた額とする。

(1) 別表第1項及び第2項に該当する者 18,000円

(2) 別表第3項に該当する者 17,000円

(3) 別表第4項に該当する者 15,800円

(4) 別表第5項に該当する者 14,600円

(5) 別表第6項に該当する者 13,600円

(6) 別表第7項に該当する者 10,700円

(7) 別表第8項に該当する者 9,500円

(平成16規則9・追加、平成17規則28・平成18規則27・一部改正)

5 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により支給される額から100分の15を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成19規則18・追加)

6 平成20年4月1日から平成23年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により支給される額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。この場合において、第2条第1項中「別表に掲げる」とあるのは「附則第6項に規定する」と、読み替えるものとする。

(1) 別表第1項から第5項までに該当する者 100分の20

(2) 別表第6項及び第7項に該当する者 100分の15

(平成20規則15・追加、平成21規則8・平成22規則14・一部改正)

7 平成23年4月1日から平成25年3月31日までに支給される管理職手当の月額は、別表の規定にかかわらず、同表により支給される額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 別表第1項から第5項までに該当する者 100分の10

(2) 別表第6項及び第7項に該当する者 100分の5

(平成23規則4・追加、平成24規則9・一部改正)

(昭和47年規則第17号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第35号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第28号)

この規則は、昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の管理職手当に関する規則の規定は、昭和52年3月1日から適用する。

(昭和52年規則第18号)

この規則は、昭和52年9月1日から施行する。

(昭和53年規則第3号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は、昭和54年1月1日から施行する。

(昭和55年規則第5号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第15号)

この規則は、昭和57年1月1日から施行する。

(昭和57年規則第17号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和58年規則第13号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第4号)

この規則は、昭和60年2月1日から施行する。

(昭和60年規則第10号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は、昭和60年5月15日から施行する。

(昭和61年規則第8号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第9号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第19号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年規則第3号)

この規則は、平成元年2月15日から施行する。

(平成2年規則第1号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年5月1日から施行する。

(平成3年規則第8号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年規則第13号)

この規則は、平成3年5月1日から施行する。

(平成4年規則第15号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第28号)

この規則は、平成4年11月10日から施行する。

(平成5年規則第16号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第22号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の管理職手当に関する規則の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成7年規則第35号)

この規則は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第20号)

この規則は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年規則第19号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第21号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第40号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第9号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第28号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成30年規則第14号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(平成16規則9・全改、平成19規則18・平成21規則8・平成30規則14・一部改正)

対象者

支給額(円)

1

職務の級が8級で、理事の職にある者

85,000

2

職務の級が8級で、第1項以外の職にある者

80,000

3

職務の級が7級にある者

70,000

4

職務の級が6級で、第5項以外の職にある者

60,000

5

職務の級が6級で、主席主幹の職にある者

55,000

6

職務の級が5級で、副課長の職にある者

50,000

7

職務の級が5級で、第6項以外の職にある者

45,000

備考 この表中「職務の級」とは、条例第3条第4項に定める職務の級をいう。

管理職手当に関する規則

昭和47年2月5日 規則第4号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和47年2月5日 規則第4号
昭和47年10月5日 規則第17号
昭和47年12月25日 規則第35号
昭和49年12月23日 規則第28号
昭和50年4月1日 規則第10号
昭和51年3月30日 規則第6号
昭和52年3月29日 規則第4号
昭和52年8月31日 規則第18号
昭和53年3月29日 規則第3号
昭和53年12月28日 規則第21号
昭和55年3月21日 規則第5号
昭和56年12月7日 規則第15号
昭和57年6月28日 規則第17号
昭和58年4月23日 規則第13号
昭和59年4月27日 規則第8号
昭和59年5月1日 規則第12号
昭和60年2月1日 規則第4号
昭和60年3月29日 規則第10号
昭和60年5月15日 規則第14号
昭和61年3月26日 規則第8号
昭和61年3月31日 規則第16号
昭和62年3月31日 規則第9号
昭和63年3月31日 規則第16号
昭和63年4月30日 規則第19号
平成元年2月14日 規則第3号
平成2年2月1日 規則第1号
平成2年4月20日 規則第10号
平成3年3月29日 規則第8号
平成3年5月1日 規則第13号
平成4年3月31日 規則第15号
平成4年11月10日 規則第28号
平成5年3月31日 規則第16号
平成6年3月31日 規則第22号
平成7年4月20日 規則第20号
平成7年9月29日 規則第35号
平成8年3月29日 規則第5号
平成9年3月31日 規則第15号
平成9年4月30日 規則第20号
平成10年3月31日 規則第19号
平成11年3月31日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第21号
平成13年9月28日 規則第40号
平成15年3月31日 規則第6号
平成16年3月31日 規則第9号
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月31日 規則第27号
平成19年3月29日 規則第18号
平成20年3月28日 規則第15号
平成21年3月30日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第14号
平成23年3月28日 規則第4号
平成24年3月27日 規則第9号
平成30年3月29日 規則第14号