○桶川市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和36年12月27日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成10年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成10規則23・全改、平成18規則40・一部改正)

(手当の額)

第2条 条例第3条から第8条までに定める手当の額は、別表のとおりとする。

(昭和44規則12・昭和45規則18・昭和45規則23・昭和48規則23・平成8規則11・平成10規則23・平成20規則18・一部改正)

(支給額の調整)

第3条 月額で定められた手当の額は、当該職員が病気その他の事故のため、1月を通じて勤務しなかつた日が10日以上の場合は、次の各号に定めるところにより減額して支給する。

(1) 勤務しなかつた日が10日以上20日未満の場合 3分の1

(2) 勤務しなかつた日が20日以上の場合 3分の2

2 1月を通じて勤務しなかつた場合は、その月の手当は支給しない。

3 日額で定められた手当の額は、当該職員が業務に従事した時間が4時間以内の場合は2分の1の額とする。

(昭和48規則23・全改)

(特殊勤務実績簿)

第4条 所属長は、手当を日額(件数の場合も含む。以下同じ。)で支給するものについては、特殊勤務実績簿(様式第1号)に所要事項を記載しなければならない。

(昭和48規則23・追加)

(従事票の提出)

第5条 所属長は、特殊勤務手当を支給される職員について毎月その月分の特殊勤務従事票(様式第2号)を調製し、翌月5日までに人事主管課長に提出しなければならない。この場合において手当を日額で支給するものにあつては、特殊勤務実績簿に基づき調製するものとする。ただし、月額で定められた手当を支給される業務に従事した場合については、提出を要しない。

(昭和48規則23・追加、昭和57規則25・平成10規則23・平成13規則40・平成28規則7・令和4規則25・一部改正)

(支給日)

第6条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料支給日に支給する。

(昭和48規則23・旧第4条繰下)

(その他)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48規則23・旧第5条繰下、平成24規則14・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和56規則1・旧附則・一部改正)

(昭和40年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年規則第12号)

この規則は、昭和44年10月1日から施行する。

(昭和45年規則第18号)

この規則は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年規則第23号)

この規則は、昭和45年11月3日から施行する。

(昭和48年規則第23号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和54年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(昭和56年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の特殊勤務手当に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和57年規則第25号)

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第21号)

この規則は、昭和63年1月1日から施行する。

(昭和63年規則第29号)

この規則は、昭和64年1月1日から施行する。

(平成元年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第25号)

1 この規則は、平成4年10月1日から施行する。

(平成4年規則第30号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年規則第23号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第11号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年5月12日から施行する。

(平成13年規則第40号)

1 この規則は、平成13年10月1日から施行する。

2 改正前の桶川市職員服務規則及び桶川市職員の特殊勤務手当に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の別表の規定は、平成18年4月1日から適用する。

(平成20年規則第18号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第18号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第25号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

別表(第2条関係)

(平成10規則23・全改、平成11規則11・平成13規則14・平成14規則6・平成18規則40・平成20規則18・平成24規則14・令和2規則34・令和4規則18・一部改正)

区分

業務の内容

支給基準

金額

備考

清掃作業手当

ごみ等の収集又は処理に従事する者

月額

5,500円

 

犬、猫等の死体の処理に従事した者

1件

300円

 

土木現場業務手当

土木又は建築の設計、測量、監理又は監督の業務に直接従事する者

月額

1,500円

 

行旅死亡人取扱手当

行旅死亡人又は変死人の処理に従事した者

1件

3,000円

 

福祉業務手当

法定援護事務の指導調査等の業務に従事する者

月額

3,000円

 

児童発達支援業務に従事する指導員及び保育士

月額

3,000円


保育士手当

保育及び子育て支援業務に従事する保育士

月額

2,000円

 

看護師保健師技術手当

法定の予防接種、療養指導、家庭訪問指導等の業務に従事する看護師及び保健師

月額

3,000円


防疫作業手当

法定感染症の救護、収容、消毒等に従事した者

日額

500円


牛、豚、鳥の感染症に対する防疫作業に従事した者

日額

500円


(令和4規則25・全改)

画像

(昭和48規則23・追加、昭和57規則25・平成5規則31・平成13規則40・平成28規則7・一部改正)

画像

桶川市職員の特殊勤務手当に関する規則

昭和36年12月27日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年12月27日 規則第6号
昭和40年12月27日 規則第7号
昭和41年3月26日 規則第6号
昭和44年9月30日 規則第12号
昭和45年6月19日 規則第18号
昭和45年10月14日 規則第23号
昭和48年12月20日 規則第23号
昭和54年12月27日 規則第19号
昭和56年1月8日 規則第1号
昭和56年12月25日 規則第17号
昭和57年4月9日 規則第10号
昭和57年6月28日 規則第25号
昭和57年12月15日 規則第39号
昭和59年12月21日 規則第21号
昭和60年12月20日 規則第22号
昭和62年12月10日 規則第21号
昭和63年12月20日 規則第29号
平成元年12月25日 規則第20号
平成2年12月12日 規則第23号
平成3年12月27日 規則第22号
平成4年10月1日 規則第25号
平成4年12月25日 規則第30号
平成5年12月17日 規則第31号
平成7年12月28日 規則第38号
平成8年3月29日 規則第11号
平成10年3月31日 規則第23号
平成11年3月31日 規則第11号
平成13年5月11日 規則第14号
平成13年9月28日 規則第40号
平成14年3月15日 規則第6号
平成18年7月11日 規則第40号
平成20年3月28日 規則第18号
平成24年3月29日 規則第14号
平成28年3月30日 規則第7号
令和2年6月18日 規則第34号
令和4年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第25号