○住居手当に関する規則

昭和49年12月23日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(届出)

第2条 新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、市長が定める様式の住居届により、その居住の実情等を速やかに市長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があつた場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもつて足りるものとする。

(令和2規則26・旧第5条繰上・一部改正)

(確認及び決定)

第3条 市長は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 市長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を市長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(令和2規則26・旧第6条繰上)

(家賃の算定の基準)

第4条 第5条の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払つている場合において、家賃の額が明確でないときは、市長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(令和2規則26・旧第7条繰上)

(支給の始期及び終期)

第5条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備するに至つた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至つた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第5条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(令和2規則26・旧第8条繰上・一部改正)

(事後の確認)

第6条 市長は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(令和2規則26・旧第9条繰上)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和2規則26・旧第10条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第5条及び第8条の規定の適用については、第5条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第8条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の3第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第8条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(令和4年4月1日における届出の特例)

4 令和4年4月1日において桶川市職員の給与に関する条例及び桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年桶川市条例第3号)附則第4項の規定による住居手当を支給されている職員であつて、同年4月1日においても引き続き当該住居手当に係る住宅を借り受け、家賃を支払つているもののうち、同日に条例第9条の3に該当することとなるものについては、令和2年3月31日において支給されていた住居手当に係る住居手当に関する規則の一部を改正する規則(令和2年桶川市規則第26号)による改正前の第5条第1項の規定により行われた届出(令和2年改正条例附則第4項の規定による住居手当の支給に関する規則(令和2年桶川市規則第27号)第6条において準用する第2条第1項の規定による届出が行われた場合には、当該届出)を令和4年4月1日おいて支給されることとなる住居手当に係る第2条第1項の規定により行われた届出とみなす。

(令和2規則26・追加)

(令和2年規則第26号)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

2 桶川市職員の給与に関する条例及び桶川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(令和2年桶川市条例第3号)第3条の規定による改正前の桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)第9条の3第1項第2号に掲げる職員に引き続き該当する職員については、改正前の住居手当に関する規則の規定は、令和2年4月1日から令和7年3月31日までの間、なおその効力を有する。

住居手当に関する規則

昭和49年12月23日 規則第29号

(令和2年4月1日施行)