○桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則
昭和38年6月15日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。
(認定の除外)
第4条 前2条による扶養親族認定の申請があつた者のうち、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 心身に著しい障害がある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(昭和39規則2・昭和40規則1・昭和44規則7・昭和45規則2・昭和46規則4・昭和47規則32・昭和49規則27・昭和50規則4・昭和51規則11・昭和51規則15・昭和53規則1・昭和53規則16・昭和56規則13・昭和57規則9・昭和59規則16・平成元規則18・平成2規則21・平成3規則23・平成5規則14・一部改正)
(共同して扶養する者の認定)
第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
(認定の証拠書類)
第6条 扶養親族の認定を行うに当たり、必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。
附則(昭和40年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。
附則(昭和44年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第32号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
附則(昭和49年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年12月21日から適用する。
附則(昭和53年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。
附則(平成元年規則第18号)
この規則は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則第4条第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
(平成2規則21・令和4規則26・一部改正)
(平成2規則21・令和4規則26・一部改正)