○桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和38年6月15日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号。以下「条例」という。)の扶養手当の支給につき必要な事項を定めることを目的とする。

(申請書の様式)

第2条 条例第9条第1項の届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には、扶養親族認定申請書(様式第1号)により、従前扶養手当の支給を受けていた職員に同項第2号の事実が生じた場合には、扶養親族異動認定申請書(様式第2号)によるものとする。

(市長の認定)

第3条 市長は、前条の規定により職員から扶養親族の認定申請があつたときは、申請書記載の親族が条例第8条第2項に定める要件を備えているかどうかを調査して認定するものとする。

(認定の除外)

第4条 前2条による扶養親族認定の申請があつた者のうち、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。

(1) 他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

(3) 心身に著しい障害がある者の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

(昭和39規則2・昭和40規則1・昭和44規則7・昭和45規則2・昭和46規則4・昭和47規則32・昭和49規則27・昭和50規則4・昭和51規則11・昭和51規則15・昭和53規則1・昭和53規則16・昭和56規則13・昭和57規則9・昭和59規則16・平成元規則18・平成2規則21・平成3規則23・平成5規則14・一部改正)

(共同して扶養する者の認定)

第5条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(認定の証拠書類)

第6条 扶養親族の認定を行うに当たり、必要と認めるときは、扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和39年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年1月1日から適用する。

(昭和40年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

(昭和44年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第32号)

この規則は、昭和48年1月1日から施行する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和52年12月21日から適用する。

(昭和53年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和57年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則の規定は、昭和59年9月1日から適用する。

(平成元年規則第18号)

この規則は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則第4条第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に規則の様式の規定に基づき作成されている用紙は、この規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。

(平成2規則21・令和4規則26・一部改正)

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(平成2規則21・令和4規則26・一部改正)

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桶川市職員の扶養手当の支給に関する規則

昭和38年6月15日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和38年6月15日 規則第8号
昭和39年3月14日 規則第2号
昭和40年3月3日 規則第1号
昭和44年5月13日 規則第7号
昭和45年2月3日 規則第2号
昭和46年3月3日 規則第4号
昭和47年12月15日 規則第32号
昭和49年12月20日 規則第27号
昭和50年4月1日 規則第4号
昭和51年6月30日 規則第11号
昭和51年12月23日 規則第15号
昭和53年1月31日 規則第1号
昭和53年12月21日 規則第16号
昭和56年5月11日 規則第13号
昭和57年4月5日 規則第9号
昭和59年9月26日 規則第16号
平成元年9月22日 規則第18号
平成2年9月11日 規則第21号
平成3年12月27日 規則第23号
平成5年3月31日 規則第14号
令和4年3月31日 規則第26号