○市長及び副市長の給与等に関する条例
昭和44年3月25日
条例第3号
桶川市特別職の職員で常勤の者の給与等に関する条例(昭和31年条例第24号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、市長及び副市長(以下「市長等」という。)の給与及び旅費に関する事項を定めることを目的とする。
(平成17条例37・平成19条例7・一部改正)
(市長等の給与)
第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。
(平成7条例3・一部改正)
(給料)
第3条 市長等の給料は、次のとおりとする。
(1) 市長 月額 902,000円
(2) 副市長 月額 770,000円
(昭和45条例3・昭和46条例3・昭和47条例3・昭和48条例1・昭和48条例32・昭和50条例1・昭和52条例19・昭和53条例19・昭和54条例14・昭和55条例12・昭和57条例19・昭和60条例24・昭和63条例11・平成元条例23・平成2条例19・平成3条例17・平成4条例25・平成5条例34・平成7条例3・平成8条例5・平成16条例5・平成17条例37・平成19条例7・平成31条例3・一部改正)
第4条 新たに市長等になつた者には、その日から給料を支給する。
2 市長等がその職を離れるときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで給料を支給する。
3 前2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料の額は、その月の現日数から日曜日及び土曜日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割によつて計算する。
4 市長等の給料の支給期日は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(昭和50条例1・昭和60条例24・昭和63条例11・平成5条例1・一部改正)
(通勤手当)
第5条 市長等の通勤手当の支給については、一般職の職員の例による。
(平成7条例3・追加)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
(昭和45条例3・昭和45条例46・昭和47条例3・昭和48条例32・昭和50条例1・昭和51条例30・昭和53条例34・昭和60条例24・平成2条例5・平成2条例19・平成3条例27・平成5条例34・一部改正、平成7条例3・旧第5条繰下・一部改正、平成10条例7・平成11条例23・平成12条例45・平成13条例27・平成14条例25・平成26条例23・平成29条例11・平成31条例3・令和2条例2・令和2条例31・令和3条例15・令和4条例22・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に在職する市長等に期末手当を支給すべき日(以下この条及び次条において「支給日」という。)の前日までの間に、懲戒免職の処分を受けた者
(2) 基準日から支給日の前日までの間に、公職選挙法第11条第1項各号(第1号を除く。)、同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した者(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平成10条例7・追加)
第6条の3 市長は、支給日に期末手当を支給することとされていた者で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかつた場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、市長が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 市長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
(平成10条例7・追加、平成28条例5・一部改正)
第6条の4 前3条に規定するもののほか、市長等の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(平成10条例7・追加)
(旅費)
第7条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費として鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料を支給する。
3 市長等が公務のため外国へ旅行する場合においては、旅費として第1項に定めるもののほか、日当、支度料及び死亡手当を支給する。
(平成3条例5・全改、平成7条例3・旧第6条繰下、平成17条例7・平成18条例5・令和4条例1・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平成14条例25・追加、平成16条例5・一部改正)
(平成16条例5・追加、平成17条例7・平成18条例5・平成19条例7・一部改正)
(平成20条例2・追加、平成21条例5・平成22条例3・一部改正)
(平成23条例2・追加、平成24条例4・一部改正)
附則(昭和45年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項にかかわる改正規定は、昭和44年12月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。
3 昭和49年6月15日に支給する期末手当の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により計算した額に給料の月額に100分の35を乗じて得た額を加えた額とする。
(昭和49条例20・追加)
附則(昭和45年条例第20号)
この条例は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第46号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和47年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項にかかわる改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和48年条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第32号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項にかかわる改正規定は、昭和48年12月1日から適用し、別表にかかわる改正規定は、昭和49年1月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払いとみなす。
附則(昭和49年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第1号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長の給与等条例」という。)第3条の改正規定は昭和50年1月1日から、議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「議会の報酬等条例」という。)第2条の改正規定及び市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「市長等の給与等条例」という。)第3条の改正規定は昭和50年4月1日から施行する。
2 改正後の市長等の給与等条例附則第3項の規定は昭和49年4月1日から、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項、改正後の市長等の給与等条例第5条第2項及び改正後の教育長の給与等条例第5条第2項の規定は昭和49年1月から適用する。
3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、改正前の市長等の給与等条例及び改正前の教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、給料及び期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬、給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和51年条例第30号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和52年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(昭和52年条例第19号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第3条の規定は、昭和52年7月1日から適用する。ただし、第5条第2項に係る改正規定は、昭和52年6月1日から適用する。
3 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて、昭和52年6月15日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和52年条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和52年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて、昭和52年12月5日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第19号)
この条例は、昭和53年7月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 昭和53年12月に支給される市長、助役及び収入役の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例附則第5項の規定により支給された額とする。
附則(昭和54年条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第3条の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和55年条例第12号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和57年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づく給与の内払とみなす。
附則(昭和58年条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、昭和58年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第24号)
この条例は、昭和61年1月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年条例第6号)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
2 改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成元年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成元年条例第23号)
この条例は、平成元年10月1日から施行する。
附則(平成2年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成2年条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第3条の規定は、同年10月1日から適用する。
(期末手当及び給料の内払)
3 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当及び同年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定に基づく期末手当及び給料の内払とみなす。
附則(平成3年条例第5号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。
2 議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和44年桶川市条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成3年条例第17号)
この条例は、平成3年10月1日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて平成3年12月10日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。
附則(平成4年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成4年10月1日から適用する。
2 この条例による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づいて平成4年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料及び期末手当は、改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。
附則(平成5年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附則(平成5年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の市長等の給与等条例」という。)の規定は、平成5年10月1日から適用する。
(給料及び期末手当の内払)
2 改正後の市長等の給与等条例第3条及び第5条の規定を適用する場合においては、改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第3条及び第5条の規定に基づいて平成5年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された給料及び期末手当は、改正後の市長等の給与等条例第3条及び第5条の規定に基づく給料及び期末手当の内払とみなす。
(期末手当の額の特例)
3 平成5年12月に期末手当(改正後の市長等の給与等条例に相当する条例(以下この項において「相当条例」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)に係る平成6年3月にこの条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額(相当条例の規定の適用を受けた市長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する額)に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例の規定の適用を受けた市長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成7年条例第3号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年条例第5号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第7号)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成10年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成11年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成11年12月に期末手当(第1条の規定による改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例に相当する条例(以下「相当条例」という。)の規定により同月に支給される期末手当を含む。)を支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)に係る平成12年3月に第1条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成11年12月1日現在におけるその者の給料の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額(相当条例の規定の適用を受けた市長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する額)に100分の25を乗じて得た額に、平成11年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合(相当条例の規定の適用を受けた市長等にあっては、相当条例の規定によるこれに相当する割合)を乗じて得た額を差し引いた額とする。
附則(平成12年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成13年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下この項において「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 職員が、改正前の条例第6条の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の条例第6条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成13年条例第27号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条の規定に基づいて支給された市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)の期末手当の額が、改正後の条例第6条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項の規定の適用を受ける者の平成14年3月に支給されることとなる期末手当の額は、改正後の条例第6条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額(以下「期末手当額」という。)から前項の規定に基づいて加算して支給された額に相当する額(その相当する額が期末手当額を超えるときは、期末手当額)を控除した額とする。
(期末手当の内払)
4 市長等が、改正前の条例の規定に基づいて支給を受けた期末手当は、改正後の条例第6条又はこの条例の附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成14年条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附則(平成15年条例第4号)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
2 改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成15年4月1日以後に完了する出張について適用し、同日前に完了した出張については、なお従前の例による。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成17年条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第5号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第2号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第4号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条、第3条及び第5条の規定は、令和元年12月1日から適用する。
3 この条例による改正前の規定に基づいて市長、副市長、議会の議員及び教育長に支払われた令和元年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和元年12月期の期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)抄
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
(平成17条例7・全改)
宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) |
15,000円 | 1,200円 |
別表第2(第7条関係)
(平成3条例5・追加、平成8条例5・一部改正)
1 日当、宿泊料及び食卓料
日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | |
円 8,300 | 円 7,000 | 円 6,500 | 円 5,100 | 円 25,700 | 円 21,500 | 円 17,200 | 円 15,500 | 円 7,700 |
備考
1 この表において、「指定都市」、「甲地方」、「乙地方」及び「丙地方」とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に規定する指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方をいう。
2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。
2 支度料及び死亡手当
支度料 | 死亡手当 | ||
旅行期間1月未満 | 旅行期間1月以上3月未満 | 旅行期間3月以上 | |
86,240円 | 104,720円 | 123,200円 | 640,000円 |
備考 市長等が外国へ旅行し、かつ、その死亡地が本邦である場合における死亡手当の額は、死亡地から市までの往復に要する旅費に相当する額とする。