○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月25日

条例第4号

桶川町議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和31年条例第21号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議長、副議長、常任委員会委員長、議会運営委員会委員長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬及び費用弁償等に関する事項を定めることを目的とする。

(平成20条例22・平成31条例3・一部改正)

(議員報酬)

第2条 議会の議員の議員報酬は、次のとおりとする。

(1) 議長 月額 437,000円

(2) 副議長 月額 384,000円

(3) 常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長 月額 368,000円

(4) 議員 月額 358,000円

(昭和45条例4・昭和46条例4・昭和47条例5・昭和48条例3・昭和48条例34・昭和50条例1・昭和52条例18・昭和53条例18・昭和54条例12・昭和55条例11・昭和57条例18・昭和60条例21・昭和63条例10・平成元条例22・平成2条例18・平成3条例15・平成5条例33・平成7条例1・平成8条例3・平成20条例22・平成31条例3・一部改正)

第3条 議長、副議長、常任委員会委員長及び議会運営委員会委員長には選挙されたその日から、議員には職についたその日から、それぞれ議員報酬を支給する。

2 議会の議員がその職を離れたときはその日まで、死亡したときはその日の属する月まで議員報酬を支給する。

3 前2項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基準として、日割によつて計算する。

(昭和50条例1・平成20条例22・平成31条例3・一部改正)

第4条 議員報酬の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下この項において「休日」という。)、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条第2項に規定する場合にあつては、その際に支給することができる。

(昭和44条例28・昭和48条例34・昭和61条例20・平成20条例22・一部改正)

(期末手当)

第5条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し、辞職し、失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号(第1号を除く。)又は同法第252条の規定に該当する場合を除く。以下同じ。)し、除名され、死亡し、又は議会の解散により任期が終了した者(これらの基準日において、この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあつては、任期が満了し、辞職し、失職し、除名され、死亡し又は議会の解散により任期が終了した日現在)において議会の議員が受けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に、100分の220を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前2項に定めるもののほか、期末手当の支給方法は、桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の適用を受ける職員の例による。

(昭和45条例4・昭和45条例46・昭和47条例5・昭和48条例34・昭和50条例1・昭和51条例29・昭和53条例32・昭和60条例21・昭和63条例10・平成2条例5・平成2条例18・平成3条例26・平成5条例33・平成7条例1・平成10条例5・平成11条例28・平成16条例11・平成20条例22・平成26条例23・平成29条例11・平成31条例3・令和2条例2・令和2条例31・令和3条例15・令和4条例22・一部改正)

(費用弁償)

第6条 議会の議員が招集に応じ、又は委員会に出席したときは、費用弁償として日額1,000円を支給する。

2 議会の議員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

3 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料とし、その額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の額 現に支払つた旅客運賃

(2) 日当、宿泊料及び食卓料の額 別表に定める額

4 議会の議員が公務のため外国へ旅行する場合の旅費の額は、前項の規定にかかわらず、市長及び副市長の給与等に関する条例(昭和44年桶川市条例第3号)第7条の規定を適用する。

5 前3項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、桶川市職員の旅費に関する条例(昭和58年桶川市条例第5号)の例による。

(平成15条例2・全改、平成16条例11・平成17条例37・平成19条例1・平成25条例35・平成31条例3・一部改正)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 条例第5条第2項の規定の昭和44年6月1日における適用については、同項中「基準日が12月1日であるとき」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日であるとき」と、同項の表中「基準日が3月1日又は6月1日である場合」とあるのは「基準日が3月1日である場合」と、「基準日が12月1日である場合」とあるのは「基準日が6月1日又は12月1日である場合」とそれぞれ読み替えるものとする。

3 第6条第2項の規定により、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「市長等の給与等条例」という。)第6条の規定を適用することとされている旅費のうち、平成2年10月9日から平成2年10月20日までの外国旅行については、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例の一部を改正する条例(平成3年桶川市条例第5号。次項において「市長等の給与等条例の一部改正条例」という。)による改正後の市長等の給与等条例別表第2の規定を適用する。

(平成3条例5・追加、平成5条例33・旧第5項繰上)

4 前項の規定により、改正後の市長等の給与等条例別表第2の規定を適用する場合においては、市長等の給与等条例の一部改正条例による改正前の市長等の給与等条例第6条の規定を適用することとされる第6条第2項の規定に基づいて支給された旅費は、市長等の給与等条例の一部改正条例による改正後の市長等の給与等条例第6条の規定を適用することとされる第6条第2項の規定による旅費の内払とみなす。

(平成3条例5・追加、平成5条例33・旧第6項繰上)

5 平成16年4月1日から平成26年3月31日までの間に支給する議長、副議長及び議員の期末手当は、第5条第2項の規定にかかわらず同項により算出した額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。

(平成16条例11・追加、平成17条例2・平成18条例21・平成19条例1・平成20条例1・平成21条例2・平成22条例2・平成23条例7・平成24条例12・平成25条例20・一部改正)

(昭和44年条例第28号)

この条例は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項にかかわる改正規定は、昭和44年12月1日から、別表にかかわる改正規定は、昭和45年4月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和47年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。ただし、第5条第2項にかかわる改正規定は、昭和46年5月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和48年条例第3号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第5条第2項にかかわる改正規定は、昭和48年12月1日から適用する。

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた給与は、この条例による改正後の同条例に基づく給与の内払とみなす。

(昭和49年条例第17号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

(昭和50年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「教育長の給与等条例」という。)第3条の改正規定は昭和50年1月1日から、議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「議員の報酬等条例」という。)第2条の改正規定及び市長、助役及び収入役の給与等に関する条例(以下「市長等の給与等条例」という。)第3条の改正規定は昭和50年4月1日から施行する。

2 改正後の市長等の給与等条例附則第3項の規定は、昭和49年4月1日から、改正後の議員の報酬等条例第5条第2項、改正後の市長等の給与等条例第5条第2項及び改正後の教育長の給与等条例第5条第2項の規定は昭和49年9月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議員の報酬等条例、改正前の市長等の給与等条例及び改正前の教育長の給与等条例(以下「議員の報酬等に関する条例等」という。)の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬、給料及び期末手当は、この条例による改正後の議員の報酬等に関する条例等の規定に基づく報酬、給料及び期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第29号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条の規定は、昭和52年7月1日から適用する。ただし、第5条第2項に係る改正規定は、昭和52年6月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて、昭和52年6月15日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和52年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和52年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定に基づいて、昭和52年12月5日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の2の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、昭和53年7月1日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年12月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 昭和53年12月に支給される議長、副議長又は議員の期末手当の額は、改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例附則第5項の規定により支給された額とする。

(昭和54年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和55年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和57年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(報酬等の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬及び期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(昭和60年条例第21号)

この条例は、昭和61年1月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年7月1日から施行する。

(昭和63年条例第10号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年条例第3号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第22号)

この条例は、平成元年10月1日から施行する。

(平成2年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、市長、助役及び収入役の給与等に関する条例及び教育委員会教育長の給与等に関する条例(以下「議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づいて平成元年4月1日からこの条例の施行の日の前日までに支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例等の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成2年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第2条の規定は、同年10月1日から適用する。

(期末手当及び報酬の内払)

3 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成2年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた期末手当及び同年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定に基づく期末手当及び報酬の内払とみなす。

(平成3年条例第5号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年条例第15号)

この条例は、平成3年10月1日から施行する。

(平成3年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成3年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 この条例による改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて平成3年12月10日に支払われた期末手当は、この条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づく期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例(第5条第2項の改正規定を除く。)による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員の報酬等条例」という。)の規定は、平成5年10月1日から適用する。

(報酬及び期末手当の内払)

2 改正後の議員の報酬等条例第2条及び第5条の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第2条及び第5条の規定に基づいて平成5年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支給された報酬及び期末手当は、改正後の議員の報酬等条例第2条及び第5条の規定に基づく報酬及び期末手当の内払とみなす。

(期末手当の額の特例)

3 平成5年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に係る平成6年3月にこの条例による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の10を乗じて得た額に、平成5年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成12年4月1日から施行する。

(期末手当の額の特例)

2 平成11年12月に期末手当を支給された議長、副議長及び議員に係る平成12年3月に第1条の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定に基づいて支給される期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定して得られる同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成11年12月1日現在におけるその者の報酬の月額及びその月額に100分の20を乗じて得た額の合計額に100分の25を乗じて得た額に、平成11年12月1日を基準日とした同日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて同項の表に定める割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成16年6月に支給する期末手当に関する改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(平成17年条例第2号)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

2 改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成17年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成17年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第21号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第7号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年条例第12号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第20号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第35号)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の第6条の規定は、平成26年4月1日以後に招集に応じ、又は委員会に出席したものについて適用し、同日前に招集に応じ、又は委員会に出席したものについては、なお従前の例による。

(平成26年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条及び第5条の規定は、令和元年12月1日から適用する。

3 この条例による改正前の規定に基づいて市長、副市長、議会の議員及び教育長に支払われた令和元年12月期の期末手当は、新条例の規定による令和元年12月期の期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第6条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(平成17条例2・全改)

日当(1日につき)

宿泊料

食卓料

県外

(1夜につき)

(1夜につき)

2,000円

15,000円

1,200円

議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和44年3月25日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和44年3月25日 条例第4号
昭和44年9月1日 条例第28号
昭和45年3月20日 条例第4号
昭和45年6月19日 条例第21号
昭和45年12月21日 条例第46号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和47年2月5日 条例第5号
昭和48年3月30日 条例第3号
昭和48年12月20日 条例第34号
昭和49年3月30日 条例第17号
昭和49年6月7日 条例第20号
昭和50年3月18日 条例第1号
昭和51年12月23日 条例第29号
昭和52年7月2日 条例第18号
昭和52年12月22日 条例第33号
昭和53年7月1日 条例第18号
昭和53年12月21日 条例第32号
昭和54年7月4日 条例第12号
昭和55年9月24日 条例第11号
昭和57年6月28日 条例第18号
昭和60年12月27日 条例第21号
昭和61年6月30日 条例第20号
昭和63年6月30日 条例第10号
平成元年3月30日 条例第3号
平成元年9月30日 条例第22号
平成2年3月28日 条例第5号
平成2年12月27日 条例第18号
平成3年3月29日 条例第5号
平成3年9月30日 条例第15号
平成3年12月27日 条例第26号
平成4年3月31日 条例第3号
平成5年12月27日 条例第33号
平成7年3月28日 条例第1号
平成8年3月29日 条例第3号
平成10年3月31日 条例第5号
平成11年12月28日 条例第28号
平成15年3月31日 条例第2号
平成16年3月26日 条例第11号
平成17年3月15日 条例第2号
平成17年9月30日 条例第37号
平成18年3月31日 条例第21号
平成19年3月29日 条例第1号
平成20年3月28日 条例第1号
平成20年9月8日 条例第22号
平成21年3月30日 条例第2号
平成22年3月31日 条例第2号
平成23年3月28日 条例第7号
平成24年3月27日 条例第12号
平成25年3月27日 条例第20号
平成25年9月26日 条例第35号
平成26年11月28日 条例第23号
平成29年10月2日 条例第11号
平成31年3月29日 条例第3号
令和2年1月9日 条例第2号
令和2年11月30日 条例第31号
令和3年11月30日 条例第15号
令和4年11月29日 条例第22号