○議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則
昭和57年6月28日
規則第28号
(目的)
第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年桶川市条例第23号)第5条から第5条の3までの規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定めることを目的とする。
(昭和63規則26・平成2規則26・一部改正)
(議会の議員の補償基礎額)
第2条 議会の議員の補償基礎額は、議員の報酬月額に30分の1を乗じて得た額とする。
(執行機関の委員の補償基礎額)
第3条 次の各号に掲げる執行機関である委員会の委員及び委員の補償基礎額は、議会の議員の補償基礎額に100分の80を乗じて得た額とする。
(1) 教育委員会
(2) 選挙管理委員会
(3) 監査委員
(4) 農業委員会
(5) 固定資産評価審査委員会
(平成13規則4・一部改正)
(附属機関の委員等の補償基礎額)
第4条 附属機関である委員会、審査会、審議会、調査会及び協議会等の委員その他の構成員の補償基礎額は、議会の議員の補償基礎額に100分の60を乗じて得た額とする。
(その他の職員の補償基礎額)
第5条 前3条に規定する職員以外の非常勤の職員のうち、その職員の報酬又は賃金が日額で定められている職員にあつては、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日においてその者について定められていた報酬又は賃金額とする。ただし、その職員の勤務時間が常時勤務に服することを要する地方公務員について定められている勤務時間に満たない場合は、その報酬又は賃金をその職員の勤務時間で除して得た額に常時勤務を要する地方公務員について定められている勤務時間の数を乗じて得た額の100分の60に相当する額とする。
2 前項に規定する職員でその報酬又は賃金が出来高払制によつて定められていた場合にあつては、その職員の補償基礎額は、過去3月間にその職員に対して支払われた報酬又は賃金の総額をその勤務した日数で除して得た額の100分の60に相当する額とする。
3 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、その職員の報酬又は賃金が月額で定められ、かつ、その職員の勤務を要する日が週をもつて定められている場合にあつては、その職員の補償基礎額は、報酬月額又は賃金月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務を要する日の数に52を乗じたもので除して得た額とする。
4 前3条に規定する職員以外の非常勤職員のうち、次の各号に掲げる職員の補償基礎額は、負傷若しくは死亡の原因である事故の発生の日又は診断によつて疾病が確定した日において、その職員が新たに桶川市職員の給与に関する条例(昭和30年桶川市条例第9号)の適用を受ける職員となつた者とみなして、同条例第4条第3項の規定に基づき決定される号給に対応する給料月額の30分の1の額に相当する額
(1) その報酬又は賃金が月額で定められている職員(前項の規定に基づき補償基礎額が定められている職員を除く。)
(2) その報酬又は賃金が年額で定められている職員
(3) 報酬又は賃金が支給されないこととされている職員
(4) 前3号の規定により得られる補償基礎額が、労働者災害補償保険法施行規則(昭和30年労働省令第22号)第9条第1号本文に定める額に満たない額となる職員
(昭和63規則26・追加、平成24規則26・一部改正)
(市長が定める額)
第7条 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第5条の2第1項及び第5条の3第1項の市長が定める額は、別表のとおりとする。
(昭和63規則26・追加、平成2規則26・一部改正)
(端数計算)
第8条 算出した補償基礎額に100円未満の端数を生じたときは、これを100円に切り上げた額とする。
(昭和63規則26・旧第6条繰下)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成2年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成4年規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成4年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成6年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成6年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第23号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成7年4月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成7年規則第28号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成7年8月1日(以下「適用日」という。)以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、適用日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成9年規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成9年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成18年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成19年規則第48号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の議会の議員その他非常勤の職員の補償基礎額を定める規則の規定は、平成19年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成24年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から摘用する。
附則(平成28年規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
2 この規則による改正後の規定は、平成29年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
附則(平成30年規則第27号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、平成30年4月1日以後の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日以後に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額について適用し、同日前の期間に係る年金たる補償に係る平均給与額及び同日前に支給すべき事由が生じた休業補償に係る平均給与額については、なお従前の例による。
別表(第7条関係)
(昭和63規則26・追加、平成元規則15・平成2規則26・平成4規則21・平成6規則24・平成7規則23・平成7規則28・平成9規則24・平成18規則48・平成19規則48・平成24規則26・平成28規則54・平成30規則7・平成30規則27・一部改正)
年齢階層 | 最低限度額 | 最高限度額 |
20歳未満 | 4,748円 | 13,284円 |
20歳以上25歳未満 | 5,377円 | 13,284円 |
25歳以上30歳未満 | 5,967円 | 14,255円 |
30歳以上35歳未満 | 6,304円 | 17,353円 |
35歳以上40歳未満 | 6,673円 | 19,286円 |
40歳以上45歳未満 | 6,926円 | 21,393円 |
45歳以上50歳未満 | 7,020円 | 23,905円 |
50歳以上55歳未満 | 6,812円 | 25,257円 |
55歳以上60歳未満 | 6,313円 | 24,859円 |
60歳以上65歳未満 | 5,142円 | 19,726円 |
65歳以上70歳未満 | 3,930円 | 15,291円 |
70歳以上 | 3,930円 | 13,284円 |