○桶川市職員安全衛生管理規程

平成3年3月30日

訓令第3号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第15条)

第3章 健康管理(第16条―第21条)

第4章 雑則(第22条・第23条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令に規定するもののほか、職員の安全及び衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 健康増進課及び桶川市行政組織規則第3条に規定する機関(桶川市役所駅西口連絡所を除く。)並びに桶川市教育委員会事務局組織規則第3条に規定する機関をいう。

(平成13訓令7・全改、平成15訓令2・平成17訓令1・平成17訓令8・平成18訓令3・平成19訓令4・平成20訓令2・平成21訓令2・平成22訓令1・平成23訓令1・平成25訓令1・平成28訓令2・平成30訓令1・令和4訓令2・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するよう努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、所属長及び次条から第9条までの規定により置かれる総括安全衛生管理者等が法令及びこの規程に基づいて講じる安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に、誠実に従わなければならない。

(令和4訓令2・一部改正)

第2章 安全衛生管理体制

(総括安全衛生管理者)

第5条 職員の安全衛生の統括管理を行うため、総括安全衛生管理者を置く。

2 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。

3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を指揮し、法第10条第1項各号に掲げる業務を統括管理する。

(平成10訓令1・平成13訓令7・平成15訓令2・一部改正)

(衛生管理者)

第6条 法第12条第1項の規定に基づき、本庁の職員のうちから衛生管理者を選任する。

2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。

(平成10訓令3・令和4訓令2・一部改正)

(安全衛生推進者)

第7条 法第12条の2の規定に基づき、環境センターの職員のうちから安全衛生推進者を選任する。

2 安全衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務を担当する。

(平成6訓令1・平成10訓令1・平成17訓令8・令和4訓令2・令和5訓令3・一部改正)

(衛生推進者)

第8条 法第12条の2の規定に基づき、次に掲げる出先機関については、その職員のうちから出先機関の区分に応じ、当該各号に掲げる人数の衛生推進者を選任する。

(1) 健康増進課 1人

(2) 桶川市鴨川保育所 1人

(3) 桶川市北保育所 1人

(4) 桶川市坂田保育所 1人

(5) 桶川市日出谷保育所 1人

(6) 桶川市児童発達支援センターいずみの学園 1人

(7) 桶川市子ども発達相談支援センター 1人

(8) 公民館 1人

2 衛生推進者は、法第10条第1項各号に掲げる業務のうち衛生に係る業務を担当する。

(平成4訓令2・平成5訓令2・平成6訓令1・平成9訓令4・平成10訓令1・平成10訓令3・平成11訓令1・平成15訓令2・平成17訓令8・平成20訓令2・平成24訓令3・令和4訓令2・一部改正)

(産業医)

第9条 法第13条の規定に基づき、本庁については、産業医を置き、医師のうちから選任する。

2 産業医は、法第13条第3項並びに労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項各号及び第3項に規定する職務を行う。

(平成10訓令3・平成15訓令2・平成22訓令3・令和4訓令2・一部改正)

(桶川市職員安全衛生委員会の設置)

第10条 職員の職場における安全と衛生に関する事項を調査審議するため、桶川市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(平成10訓令3・全改)

(委員会の組織)

第11条 委員会は、委員13人をもって組織する。

2 委員には、総括安全衛生管理者のほか、次の各号に掲げる者のうちから当該各号に定める人数を市長が指名する。

(1) 衛生管理者 3人

(2) 産業医 1人

(3) 衛生に関し経験を有する職員 8人

3 前項第3号の委員の半数については、桶川市職員組合の推薦に基づき、指名するものとする。

4 第2項第2号及び第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 第2項第2号及び第3号の委員は、これを再任することができる。

(平成5訓令2・平成10訓令3・平成15訓令2・令和4訓令2・一部改正)

(事業場別の安全衛生委員会)

第12条 委員会に、法第19条第1項の規定による本庁の安全衛生委員会を置く。

2 本庁の安全衛生委員会に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平成10訓令3・追加、令和4訓令2・一部改正)

(委員会の職務)

第13条 委員会は、安全衛生委員会の報告を受け、法第18条第1項各号に掲げる事項及びその他必要な事項について調査審議し、市長に意見を述べるものとする。

(平成10訓令3・旧第12条繰下・一部改正)

(委員会の議長)

第14条 委員会の議長は、総括安全衛生管理者が務めるものとする。

(平成10訓令3・旧第13条繰下)

(委員会の運営)

第15条 委員会の運営について必要な事項は、委員会が定める。

(平成10訓令3・旧第14条繰下)

第3章 健康管理

(健康診断の種類等)

第16条 職員の健康を確保するため、次に掲げる健康診断を実施する。

(1) 採用時健康診断

(2) 定期健康診断

(3) 海外派遣職員健康診断

2 前項の健康診断の対象職員、項目及び回数又は時期は、別表第1に掲げるとおりとする。

3 前2項に規定するもののほか、必要があると認めるときは、特別の健康診断を実施するものとする。

(平成10訓令3・旧第15条繰下、平成22訓令3・令和4訓令2・一部改正)

(健康診断の受診義務)

第17条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。

2 前項の規定による健康診断を受けなかった者は、医師の健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由して、職員課長に提出しなければならない。

3 所属長は、職員が指定された期日及び場所において、健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(平成10訓令1・一部改正、平成10訓令3・旧第16条繰下、平成13訓令7・平成28訓令2・一部改正)

(健康診断の結果の通知)

第18条 職員課長は、健康診断を実施したときは、その結果を所属長に通知しなければならない。

2 所属長は、前項の通知を受けたときは、その内容を職員に伝達しなければならない。

(平成10訓令1・一部改正、平成10訓令3・旧第17条繰下、平成13訓令7・平成28訓令2・一部改正)

(健康診断個人表)

第19条 職員課長は、健康診断の結果に基づき、省令第51条に規定する健康診断個人表を作成し、及び所管するとともに、当該健康診断個人表を職員の健康管理のため有効に活用しなければならない。

(平成10訓令1・一部改正、平成10訓令3・旧第18条繰下、平成13訓令7・平成28訓令2・一部改正)

(指導区分の決定等)

第20条 総括安全衛生管理者は、健康診断を行った結果、健康に異常が生じ、又は生じるおそれがあると認めた職員については、産業医又は他の医師の意見を聴き、別表第2の指導区分の欄に掲げる区分に応じて指導区分の内容を決定するものとする。

2 総括安全衛生管理者は、前項の規定による指導区分の決定を行った場合において、必要があると認めるときは、同項の医師の意見を聴き、当該指導区分を変更することができる。

(平成10訓令3・旧第19条繰下)

(事後措置)

第21条 総括安全衛生管理者は、前条の規定により指導区分の決定又は変更を行った職員については、その指導区分に応じ、別表第2の事後措置の基準の欄に掲げる基準に従い適切な事後措置を採るとともに、当該職員及びその所属長に当該事後措置の内容を通知する。

(平成10訓令3・旧第20条繰下)

第4章 雑則

(秘密の保持)

第22条 職員の健康管理の業務に携わる者は、職務上知り得た個人の情報を他に漏らしてはならない。その職務を離れた後においても、同様とする。

(平成10訓令3・旧第21条繰下)

(その他)

第23条 この規程に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が定める。

(平成10訓令3・旧第22条繰下、平成22訓令1・一部改正)

この訓令は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は、平成5年7月1日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第4号)

この訓令は、平成9年5月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成11年1月1日から施行する。

(平成11年訓令第1号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第7号)

この訓令は、平成13年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第8号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第3号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

別表第1(第16条関係)

(平成10訓令3・平成20訓令2・平成22訓令1・平成22訓令3・令和4訓令2・一部改正)

種類

対象職員

項目

回数又は時期

採用時健康診断

新規採用職員

1 既往歴及び業務歴の検査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力、色覚及び聴力(1,000ヘルツ及び4,000ヘルツの音に係る聴力をいう。以下同じ。)の検査

4 胸部エックス線検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 尿検査

11 心電図検査

採用時1回

定期健康診断

全職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 血糖検査

10 血清クレアチニン検査

11 尿検査

12 心電図検査

年1回

海外派遣職員健康診断

海外派遣職員

1 既往歴及び業務歴の調査

2 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3 身長、体重、腹囲、視力及び聴力

4 胸部エックス線検査及び喀痰かくたん検査

5 血圧の測定

6 貧血検査

7 肝機能検査

8 血中脂質検査

9 尿検査

10 心電図検査

11 腹部画像検査、血液中の尿酸の量の検査、B型肝炎ウイルス抗体検査、ABO式及びRh式の血液型検査並びにふん便塗抹検査のうち医師が必要であると認める検査。ただし、ABO式及びRh式の血液型検査においては派遣前、ふん便塗抹検査にあっては帰国後に行うものとする。

6月以上の海外派遣前又は帰国後

備考

1 貧血検査、肝機能検査、血中脂質検査及び尿検査とは、省令第43条第1項第6号、第7号、第8号及び第10号の検査をいう。

2 採用時健康診断については、採用前3月以内に医師による健康診断を受け、その結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目について省略することができる。

3 定期健康診断については、省令第13条第1項第2号に掲げる業務に従事する職員については、4の検査を除き6月以内ごとに1回行う。

4 定期健康診断に係る3、4、6から9まで及び12の項目については、省令第44条第2項の規定により、一部を省略することができる。

5 定期健康診断に係る聴力の検査は、省令第44条第4項及び第45条第4項の規定により、医師が適当と認める聴力(1,000ヘルツ又は4,000ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもって代えることができる。

6 海外派遣職員健康診断については、省令第45条の2第3項の規定により、一部の項目を、同条第4項の規定により、3又は4の項目を省略することができる。

別表第2(第20条、第21条関係)

指導区分

事後措置の基準

区分

内容

勤務規制の面

A

勤務を休む必要のあるもの

休暇(日単位のものに限る。)又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。

B

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇(日単位のものを除く。)等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務(午後10時から翌日の午前5時までの間における勤務をいう。以下同じ。)、時間外勤務(正規の勤務時間以外の時間における勤務で、深夜勤務以外のものをいう。以下同じ。)及び出張をさせない。

C

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

D

平常の勤務でよいもの

 

医療の面

1

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

2

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導を行う。

3

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

桶川市職員安全衛生管理規程

平成3年3月30日 訓令第3号

(令和5年4月25日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
平成3年3月30日 訓令第3号
平成4年3月31日 訓令第2号
平成5年6月29日 訓令第2号
平成6年3月29日 訓令第1号
平成9年4月30日 訓令第4号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成10年12月28日 訓令第3号
平成11年3月31日 訓令第1号
平成12年3月31日 訓令第2号
平成13年9月28日 訓令第7号
平成15年3月31日 訓令第2号
平成17年3月29日 訓令第1号
平成17年6月27日 訓令第8号
平成18年3月27日 訓令第3号
平成19年4月20日 訓令第4号
平成20年3月28日 訓令第2号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成22年7月30日 訓令第3号
平成23年3月30日 訓令第1号
平成24年3月29日 訓令第3号
平成25年3月28日 訓令第1号
平成28年3月30日 訓令第2号
平成30年3月29日 訓令第1号
令和4年3月31日 訓令第2号
令和5年4月25日 訓令第3号